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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「離婚合意あるもその後話し合いを避けられている。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」や「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

離婚合意あるもその後話し合いを避けられている。

相談者(ID:11533)さんからの投稿
ダブル不倫、借金、ギャンブル、モラハラ、動物DV、生活費支払いなし。嘘を頻回につく。
上記、証拠あり。
共働き、子供は未成年者3人います。早くこの生活から離れたいと思いいましたがどう動いていいのか分からずいました。住宅ローン債務者は私のため家を出ることもできず旦那は毎晩帰り遅くお金も行くともないから出ていかないと言い居ます。挙句の果てに借金支払いで旦那から自分の生活ができなくなるから生計協力はできない。自分の稼ぎは自分のものの考え。やっと離婚の合意は取りましたがその後話し合いをもう少し待って待って避けら終いには返事もくれなくなりました。


難しいというか、話を避け続けるんじゃないでしょうか?
とりあえず、家裁で、調停をし、彼が考えざるを得なくする方が、いずれ早いのでは。
あるいは、調停を申し立てたとたん、彼が、話をするようになるかもしれません。
 花渕法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月24日
調停の申し立て準備します。自分でも申し立てできるとありますが、話がまともに素直に入りそうになく、私もうまく伝える事ができるか不安もあり弁護士さんにお願いしようかと思っています。ただ、弁護士費用が心配で踏み切れずにいました。
相談者(ID:11533)からの返信
- 返信日:2023年05月26日

離婚調停の早期解決をしたい。

相談者(ID:04285)さんからの投稿
結婚13年、別居約2年、子供は12才、9才、4才の3人です。
離婚理由は相手の約6年以上におよぶ長女へのモラハラやセクハラに値する発言、態度。
また会社でもセクハラが原因で、異動降格処分を受けました。その事を問い詰めると、家で罵声ものに当たるなど手がつけられない行動に出たことで、限界となり離婚前提で別居となりました。
つい先週、離婚に相手が突然合意しました。そして、養育費等の相談はなく、すぐに家庭裁判所で手続きを行うということでした。向こうは弁護士がついてるようです。
夫は降格後、ひとりで異動先へ、私は夫名義の賃貸にそのまま子供3人と別居後も住んでいます。
子供たちが4月からの学校のことを考えると、もう離婚に合意したのだから、今の夫名義のマンションは3月までには引っ越したいです。
相手はすべては専門家の方を通す、何かあれば裁判所で発言してと、話し合いにもなりません。
今後調停が始まっていくと思いますが、引っ越し、家探し、転校手続き、私の現パート先に退職の意向など同時に進めて行っても大丈夫でしょうか。
ただ向こうが専門家の方がいるので、親権、養育費面においても不安です。

すでに数年別居しており、相談者が子らを監護してきたのであれば、今後の生活設計や子らの進学などのために準備や転居することが何か不利に作用するということは考えにくいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日
ご回答ありがとうございます。

これから調停が始まりますが、
相手の了解なしに、夫名義の賃貸マンションを引っ越ししても、問題はないですか?
一応連絡をしたのですが、、全てこちらの意向は弁護士を通すとのみ終始言われてる状況で、このまま準備を進めてもよいでしょうか?
相談者(ID:04285)からの返信
- 返信日:2023年01月10日

死亡後 不貞行為発覚。慰謝料請求出来ますか?

相談者(ID:03456)さんからの投稿
先月 妻が亡くなりました。事故死という事もあり スマホも無い状態でしたが、たまたま知っていたgmailアドレス&パスワードから過去の写真が見れる事が分かりました。悲しみに陥りながらも 過去の思い出を懐かしく見直していた中…見つけてしまいした。3年以上前から行われたいた不貞行為の写真…
分かっている情報は、Googleフォトのみ、写真位置情報、タイムラインの情報のみです。写真やホテルに入っていたホテル名&滞在時刻です。相手は、妻の前の会社の同僚?(上司?)で 何くわぬ顔で お悔やみに来ていますので、名前&住所&電話番号は分かります。これしか証拠となる情報がありませんが、相手に対し慰謝料の請求は可能でしょうか?回答の程、よろしくお願いします。

写真等から不貞が推認できるか、不貞相手が当該人物と特定できるかによります。相手が認めれば、認めた内容を書面等に残せば証拠となりますが、否定されればそれまでなので、まずは現状手元にあるもので立証可能かを検討すべきかと思います。
写真等お手持ちの証拠を実際に見てみないと何ともいえませんので、現物を持参されたうえで直接弁護士に相談してみるべきかと思います。
お辛い中でどうすべきか考えるのは、中々大変なことかと思いますが、上記ご検討されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月27日
回答ありがとうございます。見返したくないのですが…再確認した所、二人裸でホテルのベットの上で撮影した写真、男性が裸でベットの上で寝ている写真、男性の上半身裸の写真、男性器の写真などがありました。性行為の写真はありませんが…これらは証拠になるのでしょうか?
相談者(ID:03456)からの返信
- 返信日:2022年10月28日
>二人裸でホテルのベットの上で撮影した写真、男性が裸でベットの上で寝ている写真、男性の上半身裸の写真、男性器の写真などがありました。

不貞を推認し得る証拠になりそうです。しかし、繰り返しになりますが現物を見ない限り正確なことは分かりません。相手男性と特定できるかも同様です。慰謝料請求を考えるなら、やはり繰り返しにはなりますが、お一人で抱え込まずに弁護士に直接相談してみてください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年10月28日
回答ありがとうございます。
何とか 49日法要を終え納骨まで終える事が出来ました。一度気持ちを落ち着け、先生の回答をもとに考えたいと思います。この度は、ありがとうございました。
相談者(ID:03456)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど

相談者(ID:05469)さんからの投稿
去年離婚をしたいと旦那から言われました。その前後から旦那の態度が冷たくなり触れることすら会話すらなくなりました。私との会話などほとんどシカトです。
去年も今まで残業ばかりで23時帰り。給料も入ってるはずなのに足りない‥土日も暇さえあれば外に出る。タバコを吸うため外によく出たり携帯を肌身離さず‥怪しい行動が増えてきました。探偵に頼んだら不倫でした。毎日会社行く前、終わってから女のアパート通い。子どもの誕生日ですら言ってました。私達は5人の子どもがいますが5人全員親権とることは難しいですかね?兄弟バラバラは嫌です

夫婦の協議で親権を分けることは可能といえば可能ですが、相談者が望まないなら裁判所の手続で決めることになり、その場合は通常親権を分けることはしません。
お子さんのうち15歳以上の子がいて、その子が夫と暮らすことを強く希望した場合や、元々別居しており夫婦それぞれが子を監護していた場合等には、分離されることがありえます。
協議離婚で夫が5人とも相談者が親権者となることに同意してくれれば、もちろん可能です。争いがある場合、やはり裁判所の手続内で決めていくことになります。その場合、どちらが親権者となるかは、種々の事情の総合考慮となります。例をあげると、従前主として監護していたのはどちらか、その監護内容はどのようなものだったか、別居・離婚後の監護はどのようなものになるのか・その計画や予定、年齢によっては子自身の希望、等です。経済力はあまり関係ありません。他方からの養育費や公的扶助で賄えるからです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月15日

親権を勝手に奪われない方法が知りたい

相談者(ID:20322)さんからの投稿
子供が4人います(小1〜中1)。
夫とは6〜7年前から喧嘩が増え、DVやモラハラが酷くなり、一昨年~今年の4月まで家庭内別居状態でした。離婚話も度々でましたが、なんとか話し合い今年の4月から夫婦の関係性を再構築していました。
つい先日、また喧嘩となり夫が離婚を提示してきました。また、不受理届けをとり下げろと言い、素直に応じない私に暴力とモラハラをしてきます。
夫は不受理届けを取り下げない限り話はしないと拒否しています。
尚、離婚届は3年程前に、喧嘩の際気持ちが高ぶり、私自身で住所と名前は記入しました。その時に親権の話はしておらず、親権者・捺印・第三者の署名等は空欄のはずですが、その離婚届をずっと夫が所持し続けておりその用紙を提出すると言っています。
また、不受理届けは私が2年程前に提出しました。離婚の決断がつききらなかったこともありますが、親権者をお互い譲らず、夫が激怒し勝手に離婚届を提出することを仄めかしたからです。

ともかく不受理届を出しておくことです。それ以外で勝手に親権者を決めることはできません。当時者同士の協議、離婚調停の中で合意により決めるか、離婚訴訟で裁判所の判断として決定されるかです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日

モラハラ、金銭感覚が合わない婚姻費用請求について。

相談者(ID:12639)さんからの投稿
金銭的なカード利用金額について口論になり
子供を連れて勝手に出て行きました。

口論について大きな声を出したことは間違いありませんが…
半年で、300万程の使用金額です。
何度も注意しましたが必要なものしか勝っていないと。
月80万以上使用してる月もあります。
普通の男性なら声を荒げてしますかとおもいます。この口論の結果勝手に出ていきいまだに居場所も教えず、一方的に婚姻費用を請求してき
月20万以上です。振込見ない場合調停するそうです。

籍を入れてから婚姻期間は半年もありません。
一緒に夫婦として住んだ期間は1か月もありますを。
おまけにモラハラ妻です。

いいなりになるしかないのでしょうか。

婚姻費用について。当事者間で金額の合意がない場合は、裁判所の算定表を基に決めることが多いので、まずは算定表を参照してみてください。インターネットで裁判所、算定表、などと検索するとすぐに出てくるはずです(もしくは大型の書店で法律家向けの書籍を探す)。算定表では、双方の収入、お子さんの年齢、人数により大体の金額が出るようになっています。
算定表を確認し、20万円という金額が過大なら、算定表上の合理的な金額だけ支払うなり、相手が調停を申し立てるのを待ってみるなり、することになるかと思います。
調停では基本的に上記算定表を基準に決めたいと主張すれば、双方合意があったという場合を除けば、まず算定表ベースで話しが進みます。その場合でも、事情によっては算定表以下の金額しか支払わないという主張も一応考えられます(従前の経緯からすでに十分な金額を支払い済みであるとか)。このあたりは細かい事情にもよるので、直接弁護士に相談してみた方が良いかなとは思います。
また、カードについては、もしまだならすぐに妻が使えないようにしてください。放置しておくと、黙示的に使用を同意していたなどといわれかねませんので。
さらに、婚姻費用は離婚するまでは発生するとされていますので、相談者にとって、婚姻関係を継続する意思がないなら、離婚調停を申し立てることが考えられます。妻が離婚に応じないなら、さらに離婚訴訟を行う必要がありますが、婚姻期間が短いので、相対的に短い別居期間で離婚が認められる可能性があります(調停や訴訟をしているうちに別居期間が数ヶ月、1年以上とたっていく。)。離婚の意思が明確なら、それを客観的に明らかにするためにも離婚調停を起こすことが考えられます。

以上、前記のとおり細かい事情によるところもあるので、より詳しく、正確には、一度お近くの弁護士に直接相談してみることも検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月15日
ご返答ありがとうございます。
大変心が軽くなりました。

収入が悪くなく算定表の金額に当てはまるようであれば
希望金額支払いしないといけなくなるでしょうか…
子供はまだ半年です…

婚姻費用を毎月これだけ支払いすれば
他の支払いなり厳しくなります。
年齢的にこれから20年余り
支払いしていくのは
確実に現実からして考えられません。

婚姻費用不服など
できますか…
相談者(ID:12639)からの返信
- 返信日:2023年06月15日

宮城県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は2,190件で、全国第15位の多さになっています。また、前年より202件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、宮城県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

2,616

38.5%

2020年1月~8月

2,392

40.2%

2021年1月~8月

2,190

36.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第40位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、宮城県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

宮城県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。


宮城県は2021年のデータでは36.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。宮城県の人口は2020年の国勢調査では約230万人で、全国14位の人口数です。約258万人の人口を誇る全国13位の京都府と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

宮城県

京都府

離婚率

36.0%

36.3%

婚姻数

6,085

6,951

離婚数

2,190

2,520

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が28万人ほど多い京都府と比べると、宮城県は婚姻数・離婚数がともに少なく、離婚率は同程度となっています。

 

宮城県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.5%

40.2%

36.0%

婚姻数

6,799件

5,956件

6,085件

離婚数

2,616件

2,392件

2,190件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に大幅に減少し、2021年には微増しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加しましたが、2020年から2021年の間では大幅に減少し、2019年よりも低い水準になりました。

宮城県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の宮城県における離婚件数は3,780件で、全国の離婚件数の約2%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が3,256件、調停離婚が350件、審判離婚が54件、和解離婚が84件、認諾離婚が0件、判決離婚が36件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

3,780

3,256

350

54

84

0

36

参考:人口動態調査

宮城県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

宮城県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

宮城県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の宮城県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,982件で、全国の相談件数の約2%を占めています。宮城県の施設数は3施設あり、1施設当たりの相談件数は994.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,375件、電話による相談が1,514件、その他が93件となっており、電話による相談の割合が約51%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が20件、女性の相談が2,962件になっており、女性の相談の割合が約99%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,375

1,514

93

20

2,962

2,982

参考:男女共同参画局

宮城県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、宮城県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:宮城県精神保健福祉センター、宮城県総合教育センター、みやぎ男女共同参画相談室、ヤングテレホン(少年相談電話)、宮城県女性相談センター、宮城県女性のための相談窓口、みやぎ夜間・休日DVほっとライン、NPO法人ハーティ仙台

仙台市:仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)、仙台市発達相談支援センター(アーチル)、仙台市男女共同参画推進センター、仙台市「女性への暴力相談電話」(仙台市配偶者暴力相談支援センター)、仙台市子供家庭総合相談 各区保健福祉センター

参考:宮城県配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援について宮城県各種相談窓口仙台市男女共同参画推進センター

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。  

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 
国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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