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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「認知訴訟と養育費調停について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「3年間別居しているものの、妻は離婚に応じない、離婚成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

認知訴訟と養育費調停について

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞関係にあった女性が妊娠をし出産しようと2人で決め私は離婚の話を元嫁としていました。不貞相手が出産しても私の方は中々離婚ができない状況でした。不貞相手から離婚ができないのであれば認知もしなくていいし養育費もいらないから300万振り込んでほしいと言われ私はもうすぐ離婚できるから待ってほしいと言いましたがもう待てないしそれで終わりにして赤の他人になりましょうと言われ300万振り込みました。その
2週間後に私は離婚をし不貞相手に認知の事や養育費の事、振り込んだお金の事をきちんと話し合いたいと言いたかったのですがLINEはブロックされており、電話も出てもらえず、相手の住所に手紙を何通か送ったら警察署から付きまとい行為と注意され完全に赤の他人になったんだなと思っていたら不貞相手が弁護士に委任をし認知訴訟を起こしました。認知は私がもちろん望んだ事であり不貞相手の住所はわかっていても子供の本籍がわからず認知できない状況でした。養育費をお支払いする事も義務と思うので問題はありませんが私が振り込んだ300万は泣き寝入りしないといけないのでしょうか?不貞相手から別れ話をされ他人に戻ると言われ1年以上も無視され他人に戻ったのだと思い私の方もLINEなどは全て削除しております。けれども養育費調停へ進んだ場合この300万を養育費の先払いと思ってもらわないと納得がいきません。泣き寝入りしないといけないのか主張すべきなのかご教示お願いいたします。また不貞相手との子供は3歳です。

例えば元々養育費の前払いの趣旨で支払ったものであれば、そのように主張すべきです。
その300万円を支払った理由、当事者双方の認識が問題になるかと思われますので、当時のやり取りや状況等をできるだけ思い出し整理したメモを作る等したうえ、直接弁護士に相談、回答をもらうのがよいかと存じます。

あるいは(理屈はともかく)交渉の結果、300万円全額又はその一部は養育費に充当するという合意がとれればよいですが、いずれにせよ、上記のとおり当時どういった意味で渡したのか、その主張の見通しはどうか、から始めた方がよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月13日

離婚には同意、しかしお金のことになると話になりません

相談者(ID:01221)さんからの投稿
過去に不貞、金銭問題、暴力のある夫と離婚したいです。同意はしている感じなのですが、お金の話になると、払わないの一点張りです。
一年ほど前から夫が出て行く形で別居しています。
今まで色々な問題のある夫でしたが、子供のことを思い我慢していました。が、2年前に夫が会社を解雇されました。会社のお金に手を付けたようです。弁償金を親に立て替えてもらい、告訴はされずに済んだようです。
このことがきっかけで私の我慢も限界で、離婚を切り出しました。
始めは嫌がっていましたが、納得したようです。

7年前に買ったマンションがあります。このマンションのローンはこの一年私が払っているのですが、固定資産税も含め私1人で払い続けるのは厳しいので売却することにしました。
売れるまでの間も私に払えと言っています。売れるまではやはり住んでいる私が払わないといけないのでしょうか?
夫の言い分では、離婚を決めたのは私だから、原因は私だと言うことで、こちらに掛かるお金は払う気はないようです。責任転嫁です。誰のせいでこうなっているのか全く分かっていません。
ただ、まだ離婚していないにも関わらず養育費は4万円もらっています。
慰謝料、この一年の生活費、何か取れますでしょうか?
夫は不貞行為は時効だから話し合う必要は無いと切り捨てています。
以前、家の貯金を持ち出して使い切っていました。夫名義だから問題ないと言っています。
不貞のこともお金のことも話をしたことはありますが、最後には夫が暴れて椅子を壊す、壁に穴を開けると言うことがあったので、怖くてそれからはあまり問い詰めたりすることができなかったです。
もう10年以上前のことですが、こちらの有利になるようにすることは可能でしょうか?
今のマンションにも壁に穴が開いており、小学生の子供は夫を怖がっていました。

マンションは査定に出しています。

離婚に向けて、何か準備することなどありますでしょうか?
こんな夫とちゃんと離婚できる日が来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

すでに協議しても無理なようですから、次の段階として離婚調停を検討した方が良いように思います。
調停でも離婚成立とならなければ離婚訴訟に進むかどうかになります。夫が不貞したことは立証可能なら離婚の理由となりえますし、慰謝料の根拠ともなりえます。証拠がないとか、あまりにも過去の話でその後は夫婦関係が円満だったという場合、認められないこともあります。なお、どちらが離婚を言い出したかは慰謝料の発生等には関係がなく、離婚原因を作った方が支払義務を負います(たまに、離婚を言った方が払うべきと言い出す人がいるのですが、どこかのネット記事にでも書かれているのですかね。)。
マンションが夫婦共有財産で売却益が出るなら、それを財産分与として分けることが考えられますが、不貞等の慰謝料の点も分与の中で清算できればなおよいです(夫との協議によるところではありますが)。その意味で売却に関してもし夫が進めているなら、あなたも売買契約書の写しをもらったり代金の管理をどうするかなど、夫任せにせず一定の関与をしていた方がよいです。
いずれにせよ、経緯から見て夫に資力はそれほどないのでしょうし、話してらちがないなら冒頭記載のとおり離婚調停の申立を検討していくのがよいでしょう。不貞の証拠等が十分かなどについては、お近くの弁護士に直接相談されるのがよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月14日

離婚後の保険料、国民年金の支払いについて

相談者(ID:00017)さんからの投稿
夫からの急な離婚要求を受け、話し合いの末1年半猶予を頂き、娘の中学卒業時に離婚する事が決まりました。今は扶養内パートでヘルパーとして月々3万円ほどのお給料を頂いています。離婚後も今の職場でお仕事を増やしてもらえる事になっており、それにプラス短時間のパートとのダブルワークも考えていますが、体調面に不調があり不登校の娘がいるため離婚後すぐに正社員の職に就く事は難しいです。養育費や母子手当、パートのお給料で生活はしていけそうですが、自分で納めていかなくてはいけない保険料や国民年金の支払いで家計を圧迫されるのがとても心配です。
そこで離婚後も娘は夫の扶養に入れてもらう事は可能なのか、
又は娘は私の扶養に入れて、娘の保険料分を夫に負担してほしいと求める事が可能なのか
そのくらいしか思いつかず…
少しでも負担が軽減されるような最善策はありませんか?
また私のように今までほとんど収入がない状態で離婚し、パート勤めの場合、保険料や国民年金は月々いくらほどの支払いが必要になるのでしょうか?自分なりにも色々調べてみましたが難しい表ばかりで、よく分からず…教えて頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します!

国民年金や保険料については、法律相談とは異なるかと思いますし、それぞれの所管の役所の窓口等に相談されるのが確実です(弁護士はその手の専門家ではありませんので)。
弁護士として気になるのは、離婚原因の有無、財産分与や養育費が適切に計算されているのかという点です。また適切な金額だとして、そうした点の合意をいかに形に残すかということも大事です。例えば養育費であれば不払いになった場合に強制的に回収できるか、そのために書面化できるかという検討も必要です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年09月26日

私が相続した財産を夫に取られたくないのです。

相談者(ID:03263)さんからの投稿
お世話になります。私が自分の両親から受け継いだ財産があるとします。その財産を主人が手に入れるとしたら、どのような事があった場合でしょうか?私にもしもの事があった場合、子供が2人いますが、ギャンブル好きな夫に渡したくない場合の手続きなどできるのでしょうか?詳しくお教え頂けたら幸いです。どうか、よろしくお願い致します。

夫が手に入れる可能性としては、①離婚する際の財産分与、②相談者がなくなったときの遺産相続です。

①について、相談者の親からの遺産は特有財産といって財産分与の対象外ですので本来夫に分与する必要はありません。しかし、給与振込や生活費などの入出金がある口座に入れてしまうと、夫婦共有財産と区別がつかなくなり財産分与の対象と言われてしまうことがあります。遺産は新しい口座に入金し、入出金せずに保管しておくことで、特有財産の立証が容易になり、財産分与の場面で夫に渡すことを防げます。遺産だとわかるもの(遺言書、分割協議書など)があればあわせて保管しておきましょう。
②について、相談者が亡くなった場合、離婚していなければ夫も相続人となります。死亡時点の相談者の財産のうち二分の一が夫の相続分です。そのとき両親からの遺産が残っていれば夫は間接的に両親からの遺産の一部を取得することになります。
お子さんに全て相続させるという遺言書(自筆でなく公正証書遺言が望ましい)を残しておくことも考えられますが、夫は遺留分四分の一を請求可能なので(請求するかは夫次第ではあります)確実に渡らないようにできるという保証はありません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月01日
せっかくご返信を頂きながら、ご挨拶が遅くなってしまい、大切失礼致しました。分かりやすく説明してくださり痛み入ります。ありがとうございます。公正証書遺言は、どのようにして手続きすればよいのでしょうか?(はたまた、どちらへ出向けば良いのやら、、。)詳しく、段取り等教えていただけたら幸いです。何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:03263)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

まずは可能な限り住所を調査する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票を取る、弁護士に依頼して調査してもらう、等です。
相手と連絡が取れ、離婚届を互いに記載して提出できればもちろんそれで離婚は成立します。
上記のような協議で離婚できない場合は、原則離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。申立先の家裁は相手の住所地が原則です。相手が合意すればあなたの住所地を管轄する家裁でも申し立てることはできますが、基本はともかく相手方の住所地となります。
調査を尽くしてもどうしても住所が分からない場合は公示送達という方法もありますが、あくまで最終手段ですので、まずは冒頭のとおり、できるところから調査を始めるほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日

養育費請求調停の話し合いに必要なものについて

相談者(ID:25244)さんからの投稿
夫と離婚し、これから養育費請求調停をしようとしています。お互いの所得証明書があり、算定表の金額を見ると月7万8000円になることがわかりました。
調停では、この所得証明書だけで7万8000円請求します。と言うだけでいいのでしょうか?それともこれの他に7万8000円を請求する根拠の書類(内訳?)も必要なのでしょうか?
現在実家住まいなので、家賃はかかっていません。もし、内訳が7万8000円を下回った場合はこの金額はもらえないのでしょうか?

養育費はお互いが合意すればその金額で決めることはできます。その場合に、現実の生活費等の内訳を参考に決めることはありえるとは思います。しかし、合意ができない場合は裁判所の算定表を用いて決めることになります。算定表は双方の収入を元に金額がきまるようになています。算定表自体は、過去の事例や統計等をもとに金額を算出しているので、実際の生活費が算定表上の金額以下かどうかは通常問題にされません。
相談者としては、算定表にしたがって金額で決めることを希望したい、その場合の金額は記載の金額、ということを伝えればよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日
回答していただきありがとうございます。
ここで質問をしてよいのかわかりませんが、教育費というのは別に請求ができるのでしょうか?
現在、長女が月3200円のタブレット学習と月9000円の英会話教室に通っていて、長男が月3200円のタブレット学習をしています。長男も英会話教室に通いたいと言っていますが、生活的に厳しいので、養育費をもらえるようになったらと思っています。
この場合は、78000円の他に請求できるのでしょうか?また、請求できるとすればいくらくらいできるのでしょうか?
相談者(ID:25244)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

宮城県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は2,190件で、全国第15位の多さになっています。また、前年より202件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、宮城県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

2,616

38.5%

2020年1月~8月

2,392

40.2%

2021年1月~8月

2,190

36.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第40位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、宮城県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

宮城県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。


宮城県は2021年のデータでは36.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。宮城県の人口は2020年の国勢調査では約230万人で、全国14位の人口数です。約258万人の人口を誇る全国13位の京都府と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

宮城県

京都府

離婚率

36.0%

36.3%

婚姻数

6,085

6,951

離婚数

2,190

2,520

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が28万人ほど多い京都府と比べると、宮城県は婚姻数・離婚数がともに少なく、離婚率は同程度となっています。

 

宮城県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.5%

40.2%

36.0%

婚姻数

6,799件

5,956件

6,085件

離婚数

2,616件

2,392件

2,190件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に大幅に減少し、2021年には微増しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加しましたが、2020年から2021年の間では大幅に減少し、2019年よりも低い水準になりました。

宮城県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の宮城県における離婚件数は3,780件で、全国の離婚件数の約2%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が3,256件、調停離婚が350件、審判離婚が54件、和解離婚が84件、認諾離婚が0件、判決離婚が36件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

3,780

3,256

350

54

84

0

36

参考:人口動態調査

宮城県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

宮城県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

宮城県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の宮城県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,982件で、全国の相談件数の約2%を占めています。宮城県の施設数は3施設あり、1施設当たりの相談件数は994.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,375件、電話による相談が1,514件、その他が93件となっており、電話による相談の割合が約51%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が20件、女性の相談が2,962件になっており、女性の相談の割合が約99%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,375

1,514

93

20

2,962

2,982

参考:男女共同参画局

宮城県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、宮城県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:宮城県精神保健福祉センター、宮城県総合教育センター、みやぎ男女共同参画相談室、ヤングテレホン(少年相談電話)、宮城県女性相談センター、宮城県女性のための相談窓口、みやぎ夜間・休日DVほっとライン、NPO法人ハーティ仙台

仙台市:仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)、仙台市発達相談支援センター(アーチル)、仙台市男女共同参画推進センター、仙台市「女性への暴力相談電話」(仙台市配偶者暴力相談支援センター)、仙台市子供家庭総合相談 各区保健福祉センター

参考:宮城県配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援について宮城県各種相談窓口仙台市男女共同参画推進センター

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。  

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 
国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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