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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「家土地についての財産分与」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費を支払わない元夫の給与と預金を差し押さえて養育費を回収した事案」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

家土地についての財産分与

相談者(ID:04241)さんからの投稿
持ち家の名義、ローンともに私です。
ローン残高と自宅土地の価値は同じぐらいです。
旦那が家と土地は共有財産だから、売却して折半するのが当たり前。だから、お前も子どもと生活する家を探して出ていけと言っています。

一般的には次のように考えます。
①自宅の価値がローン残高を超える場合(「アンダーローン」の場合)
⇒自宅の価値とローン残高の差額が財産分与の対象となる。
例)自宅の評価額が2000万円、ローン残高が1500万円の場合、差額の500万円を2分の1ずつ分ける。相談者がそのまま所有する場合、相談者から夫に250万円を支払う、または他の財産で調整(預貯金を多く渡す)などして分与。
②自宅の価値がローン残高を下回る場合(「オーバーローン」の場合)
⇒自宅は産分与の対象とならない。名義もローンも現状のまま。
仮に売却できても銀行にローン分全て回収されるので、手元には何も残らない。
したがって、オーバーローンの場合、売却しても夫と折半の仕様がありません。そもそも、①②いずれの場合でも、当然に売却する必要もありません。
自宅評価額は争いとなりえます。
①にあたる場合、預貯金等他の財産がなく、夫への清算がどうしても行えないという場合、やむなく自宅を売却してお金を作らざるを得ないことはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月19日
回答ありがとうございました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2023年01月21日

有責配偶者からの離婚申立てに対抗できるのか

相談者(ID:05869)さんからの投稿
7年半の別居、繰り返す夫の浮気で私が酔うと怒るのがいやで出ていった。生活費とローンの返済、管理費は負担すると言っていた。昨年9月離婚したいという。1月2月と話し合う。7年半で離婚の判例がある。住居を渡すので慰謝料その他諸々は無しと。条件を飲まなければ裁判を起こす。年金は私が手続きすれば貰えるので自分でやってと。故障している所のリフォームは家庭費と考えているので出して欲しい。

一般性をもつ意味で別居期間○年なら離婚成立、という別居期間「のみ」に着目した判例というのはないはずです。実際の裁判例では、別居前の同居期間や夫婦双方の年齢、別居に至る経緯、別居後の事情、未成熟子の有無、離婚により非有責側が経済的に苛酷な状況に置かれないか(裏返して十分な財産的給付の提案があるか)等、様々な事情に基づき判断がされています(三要件説や有責配偶者からの離婚請求、といったキーワードでネット検索してみてください。)。7年半というのは、それなりに長い期間だとは思いますが、それだけで決まるわけではないということです。もう少し理屈っぽくいうと、そもそも「別居」期間をどう捉えるかも事案により検討が必要です。

もちろん、相談者が応じてもよいと考える条件で合意できるなら、離婚に応じること自体は相談者の自由です。その場合でもきちんと書面に残す等は必要ですが。
「未納の生活費」がすでに公正証書や調停・審判できまった婚姻費用を指すなら、強制執行も検討すべきです。もし、まだ左記できまったものでないなら、早急に婚姻費用の調停を申し立てることをご検討ください。基本的に裁判所は内容証明や調停申立といったかたちで明確に請求した時点以降のものしか認めないので、夫が任意に応じないかぎり(かつ書面や調停・審判でさだまっていないなら)さかのぼっての請求は認められません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月01日

養育費以外の臨時出費の未払いについて

相談者(ID:09037)さんからの投稿
モラハラ、DV、虐待などで2年かけて調停離婚しました。
現在は毎月養育費もらってはいますが、臨時出費などの支払いに関しては協議するとなってますが応じてもらえません。
本来であれば、話の通じない相手方なので、臨時出費もどのようなものなのか、割合的に最低幾ら支払うかと決めておけばよかったと後悔してます。
当時、調停員からは、学校の臨時の集金(修学旅行の費用も含め)、スポ少での用具や臨時の集金、卒業、入学にかかる費用なども含まれると言われましたが、それを詳しく文書には明記していませんでした。
そのため、養育費以外の支払いを拒まれ、現在入学費用が払えなくなってこまっています。

このままでは強制執行もできないので、特別費用について任意に支払に応じてくれないなら、その点について調停を申し立てるほかないです。
何をどのくらい認められるかは、調停等での協議の経緯や、お子さんの進学先(公立か私立か)、進学先等についての協議状況や双方の学歴、収入等、様々な要素の総合考慮となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月21日

離婚調停の通知書が届きました。離婚の意思がない場合、どうすればよいでしょうか?

相談者(ID:01415)さんからの投稿
夫の不倫が原因で、8ヶ月前から別居中です。
私は専業主婦で小学生と中学生の子供がいます。
夫は不倫を自白し、今の生活は保証するから離婚してほしいと言われましたが、私は何より子供達を傷つけたくない事、体調が悪いため働く自信がない事等の理由から離婚に応じたくありません。

今日、裁判所から離婚調停の通知書が届きました。不貞行為が1番の原因なのに、夫婦生活がなかった事も書かれていました。確かに下の子供が生まれてからは夫婦生活はありませんでしたが、私が拒んでいたわけではありません。夫婦仲は良かったです。この理由だけで離婚を受け入れなければならないのでしょうか?また、体調の悪い中離婚調停は厳しいですし、離婚の意思もないので、出席したくありません。この場合、どうすればよいですか?アドバイスを宜しくお願い致します。

応じる義務などとはいうものはそもそもありませんし、あなたが拒否する限り夫が離婚を成立させるためには離婚訴訟で勝訴する必要があります。離婚訴訟で離婚の判決を得るためには法的な離婚原因ありと認定される必要がありますが記載のような事情で簡単に認められるものではありません.細かい事情にもよりますが不貞により不仲となったと主張立証可能なら夫は有責配偶者となるところ、有責配偶者からの離婚請求は原則裁判所は認めません(そのような趣旨の最高裁判例があります)。
したがって、ネットにて一概に言えるものではありませんが夫の有責性の立証が可能なら、とことん夫の請求を拒否し続ければ離婚は成立しない可能性が高いでしょう。

調停は欠席し続ければいずれ不成立となり、夫が離婚訴訟を起こせば上記のとおり不貞の立証がポイントになるでしょう。欠席するのが良いかは微妙なところですが、不貞のある程度確実な証拠があるなら無視して特に問題はないと思います。私見としては出席のうえ、あなたの意向や言い分くらいは伝えておいたほうが良いとは思いますし、調停委員を通じてあなたの意思が堅いことや判例により離婚成立が厳しいことが夫に伝われば少なくとも早期の離婚は諦めるかもしれません(証拠の有無・内容など手の内まで明らかにする必要はありませんが)。
以上の点は具体的な証拠の内容や事実関係がどのようなものか確認しないと正確なところは分かりませんので、より具体的なところはお近くの弁護士や相談会等で直接相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
不倫された上に離婚調停の通知がきて、精神的に参っていました。先生のご回答を参考に、何とか乗り切ろうと思います。本当にありがとうございました。
相談者(ID:01415)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

法廷離婚訴訟をしたい

相談者(ID:01345)さんからの投稿
主人が3年以上前から行方不明で警察にも行方不明届をだしています。法廷離婚訴訟をしたいのですが弁護士の方にお願いした方がいいのか司法書士の方にお願いした方がいいのか教えて下さい。

司法書士の方は不動産の名義変更の附属書類として添付する離婚協議書の作成は可能です。しかし、あなたの代理人として協議をすることや、離婚訴訟の代理人となることはできません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月14日

私自身がこれ以上、不利になる状況は避けたい。

相談者(ID:11153)さんからの投稿
現在、妊娠しており入籍予定。
現時点で親になる私たちに会話はなく、妊娠してからほとんど会っていません(今月引っ越し予定)、連絡も必要最低限。入籍した所で、離婚が目に見える冷酷状態。

相手のご両親も交えて話した際に
①父親になる覚悟がなく、養えるか分からない責任のなさ、どこか他人事である所が原因でパートナーへの気持ちが一切ない。入籍しても性行為はしたくない➕2人目は希望しない事

②私に頼れる身寄りが居ない為、シングルは❌
パートナーへの気持ちがない為、産みたい意思はあるが現実的に中絶希望&入籍しないと提案したが
「自分の子でもある為産んで欲しい」と拒否されており中絶不可。出産と入籍がやむを得ない

③子どもが生まれた所で気持ちは戻らない。夫婦仲は修復不可能で先行き見込みなしである事
子どもの為に入籍するが、上記理由があり、私からパートナーへの期待はなく、信頼もない為いつ離婚してもおかしくない状況である事
を伝えています。

婚姻して、やはり気が合わなかったから離婚となってもそれで慰謝料が発生するものではありません。むしろ、合わないことがわかって婚姻したとなれば、なおさら難しいです。離婚をするにも、基本的に相手の合意が必要です。離婚訴訟で離婚の判決をもらえれば可能ですが、婚姻後の事情も関係してきます。最終的に離婚できたとしても、何年も先ということも十分ありえます。また、首尾良く離婚できたとしても、お子さんをどうするのでしょう。

出産するか婚姻するか、最終的には相談者ご自身の気持ちや考えが重要で、押し切られるかたちだったとしても、応じるかたちになれば、後から相手を責めても、そうはいっても相談者も最後は応じたんでしょうと言われてしまいます。
特に出産は、出産後のお子さんの生活や人生のことも考える必要があります。
今H相手からも色々言われて大変な状態かと思いますが、相手の言っていることから離れて、ご自身、さらにはお子さんの人生にとっての決断というところに立ち返り、冷静に考える時間が必要なのではと思います。
弁護士に全ての回答が出せるものではありませんが、例えば出産・婚姻した後の想定される法律問題、といったかたちで、一度直接弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月20日

宮城県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は2,190件で、全国第15位の多さになっています。また、前年より202件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、宮城県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

2,616

38.5%

2020年1月~8月

2,392

40.2%

2021年1月~8月

2,190

36.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第40位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、宮城県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

宮城県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。


宮城県は2021年のデータでは36.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。宮城県の人口は2020年の国勢調査では約230万人で、全国14位の人口数です。約258万人の人口を誇る全国13位の京都府と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

宮城県

京都府

離婚率

36.0%

36.3%

婚姻数

6,085

6,951

離婚数

2,190

2,520

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が28万人ほど多い京都府と比べると、宮城県は婚姻数・離婚数がともに少なく、離婚率は同程度となっています。

 

宮城県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.5%

40.2%

36.0%

婚姻数

6,799件

5,956件

6,085件

離婚数

2,616件

2,392件

2,190件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に大幅に減少し、2021年には微増しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加しましたが、2020年から2021年の間では大幅に減少し、2019年よりも低い水準になりました。

宮城県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の宮城県における離婚件数は3,780件で、全国の離婚件数の約2%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が3,256件、調停離婚が350件、審判離婚が54件、和解離婚が84件、認諾離婚が0件、判決離婚が36件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

3,780

3,256

350

54

84

0

36

参考:人口動態調査

宮城県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

宮城県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

宮城県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の宮城県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,982件で、全国の相談件数の約2%を占めています。宮城県の施設数は3施設あり、1施設当たりの相談件数は994.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,375件、電話による相談が1,514件、その他が93件となっており、電話による相談の割合が約51%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が20件、女性の相談が2,962件になっており、女性の相談の割合が約99%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,375

1,514

93

20

2,962

2,982

参考:男女共同参画局

宮城県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、宮城県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:宮城県精神保健福祉センター、宮城県総合教育センター、みやぎ男女共同参画相談室、ヤングテレホン(少年相談電話)、宮城県女性相談センター、宮城県女性のための相談窓口、みやぎ夜間・休日DVほっとライン、NPO法人ハーティ仙台

仙台市:仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)、仙台市発達相談支援センター(アーチル)、仙台市男女共同参画推進センター、仙台市「女性への暴力相談電話」(仙台市配偶者暴力相談支援センター)、仙台市子供家庭総合相談 各区保健福祉センター

参考:宮城県配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援について宮城県各種相談窓口仙台市男女共同参画推進センター

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。  

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 
国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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