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京都府で離婚前相談に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

住所 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階
最寄駅 地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩2分
営業時間

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京都府の離婚問題の弁護士ガイド
離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚調停で相手主張の養育費・慰謝料額から500万以上の減額い成功した事例」や「親権を父親が獲得し、裁判所基準の2倍の養育費も獲得できた案件」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な京都府の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な京都府の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00730)さんからの投稿
5歳、1歳の子どもがいます。
上の子を出産した際に1度目の不倫をされました。
その際は相手から慰謝料等とることなく私もどうしたらいいか分からないまま、夫にもうしない!という約束をさせるだけで終わりました。

しかしその後も夜遊び(1晩限りのお遊びは何回もあったと思う)は終わらず。

私も正社員として働きながら子育てをしていたので日々をバタバタと過ごしていました。

そんな矢先夫のカードキャッシングが発覚。
お小遣い以上の遊び方に怪しく思い調べた結果でした。
300万の上限ですでに120万程の借入がありました。

その後2人目を妊娠。
出産後に、何度か実家へ泊まりに行っているタイミングで今度は同じ会社の後輩と7回ほどのお泊まりをしているのが発覚しました。
私と夫は同じ職場で後輩は私のことも知っています。もちろん私と夫が夫婦だということも知っています。

何かのタイミングでカードキャッシングと後輩との不倫を問い詰めたら、付き合いで使うのにお金をくれないから悪いんだと。
後輩に関しては泊まったけど何もしていないとも。

育休中でそのまま喧嘩流れしてしまったのですが、今回また不倫をしているのを見つけました。
その相手は、夫が私になんの相談もなく友人と勝手に始めたお店の従業員でした。

家族のために稼ぐんだからねと言いながら1円も家にお金を入れてもらったことはなく、仕事だからの言い訳に週に2日は当たり前のように朝帰り。
その際にその不倫相手とラブホテルに行ったりその子の家に泊まったりしているようです。

このようなことから離婚を決めたのですが、慰謝料養育費をしっかりととる事ができますか?

電話ではなくメール等での回答を希望します。

慰謝料、養育費はともに取得できる可能性がありますが、最終的に何を優先するかによっては慰謝料につきまして取得をしないという解決もあり得ます。もちろん、慰謝料につきまして証拠がある(裁判官が不貞だと認めてくれる程度という意味になってしまいます。)

慰謝料は、離婚を前提とする場合、夫にも不貞相手にも請求可能ですが、交渉で慰謝料を請求し、どちらかが支払いを拒んできた場合は夫、不貞相手の両方を被告として裁判をすることになります。

養育費は離婚を前提とするので離婚の成立が必須となります。今後の支払いをしっかりしてもらうためにも夫との合意ができていても公正証書を作成したり、調停の申立てをしていくのが安心です。公正証書又は調停調書、判決といったものがあって、ようやく支払いが遅れたときに強制執行ができます。

養育費を獲得するために離婚を夫に求め、夫が拒んできたら調停の申立てをせざるを得ません。この調停でも慰謝料の話ができますが、調停は話し合いの延長ですので夫が拒んだら離婚訴訟で支払いを求めることになります。

このように慰謝料と養育費はバラバラに求めることも夫のみであれば離婚の場面で慰謝料請求をすることもできます。もっとも夫が慰謝料の支払いを拒んできたら訴訟をせざるを得ません。

離婚を優先し不貞相手への慰謝料請求をしないというご意向であれば、離婚調停のみをして、夫が慰謝料の支払いを拒んできたら訴訟をするのが大変なので慰謝料の支払いを諦め、離婚と養育費の獲得をするという方針もあり得ます。

長文で複雑かと存じますが、気になりましたら弁護士にご相談頂ければと存じます。
- 回答日:2022年03月02日
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