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高知県で離婚協議に強い弁護士一覧

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離婚協議が得意な高知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:17536)さんからの投稿
協議離婚無効確認調停の手続き中です。
相手が断る、調停に来ない可能はありますか?

また、協議離婚無効確認調停で相手が、無断で離婚届を提出した事が分かったり、発言した場合、離婚は無効となりますか?もう一度結婚生活をやり直すチャンスができますか?

調停を申し立てると、裁判所から相手方に対して期日呼出状が送られます。その際、正当な理由なく期日に出てこない場合には、罰金のようなペナルティがあることも告げられます。
しかし、実際には、期日に無断で欠席したとしても裁判所がこのペナルティを発動することはまずありません。そのため、相手方が呼出状を受け取っておきながらこれを無視して欠席するという事態も起こり得ます。

離婚が無効となる典型的場合は、夫婦の片方に離婚意思が欠けている場合です。知らないうちに離婚届を作成されて勝手に提出されていたような場合であれば、離婚が無効となる可能性はあるでしょう。

なお、「離婚意思」という概念は法的なもので、日常用語とはやや意味合いが異なっています。正しい理解に基づいて今後の対応を検討するためにも、お近くの法律事務所にご予約いただき、弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年09月21日
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