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【200万円⇒40万円】慰謝料160万円を減額
【200万円⇒100万円】慰謝料100万円を減額
【200万円⇒30万円】慰謝料170万円を減額
妻からの婚姻費用請求(自身の生活費に関する請求)を認めない審判を勝ち取った
相手の主張は通らず調停不成立。
財産分与において持ち出された預貯金の持ち戻しが認められ、分与割合についても大幅な修正が加えられた