不倫慰謝料の計算方法
不倫をしたパートナーに慰謝料を請求する場合、どの程度の金額が慰謝料として認められるのかを気にする方も多いでしょう。
パートナーの不倫によって家庭が崩壊したり、別居を選択したりと、不倫された側に多くの負担がかかるケースが殆どですから、慰謝料の金額に注目することも当然です。
ここでいう慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことを指しますが、精神的苦痛を数字で測ることはできませんから、不倫の慰謝料を計算する明確な計算式は存在しません。
ただし、計算式が存在しないといっても、過去の判例を参考にして慰謝料の増減に関わっている「不倫に対して反省はあったか」や「夫婦関係の破綻があったか」などの事項や各判例で共通して考慮されている事柄などに注目することで慰謝料の大まかな金額を算出することは可能です。
不倫の慰謝料はパートナーの資力や当時の夫婦関係、不倫の期間など様々な要因が合わさって算出されますので、不倫の慰謝料はケースバイケースといえるでしょう。
一見、似たようなケースであっても、当事者の事情によって不倫の慰謝料が大きく変わることもあります。
したがって、上記の不倫慰謝料の自動計算機においても、大まかに算出された金額であると認識するとよいでしょう。
ナビ子
それでは、以下で、不倫の慰謝料を左右する事項や、どのような状況でどの程度の慰謝料が認められたのかを過去の判例から紹介しますね。
ご自身のケースに当てはめて慰謝料算出の参考にしてみてください。自動計算機も手軽に慰謝料額の目安がわかるので便利ですよ。
一旦、いくら慰謝料がもらえるかを簡単に把握しておくだけでも、心の余裕が持てるでしょう。
なお、より具体的に不倫の慰謝料について知りたい場合には弁護士への相談をおすすめします。
▶不倫慰謝料を計算する◀
不倫慰謝料の増額・減額に関わる要因
不倫の慰謝料の増減・減額には「不倫が原因で離婚や別居に至ったか否か」が大きく関わります。裁判においては、不倫が原因で離婚や別居に至らずに夫婦関係を継続させる場合には、慰謝料は低めに算出される傾向にあるようです。
なお、当事者同士で合意が得られていれば、離婚や別居がなくとも慰謝料が高額になるケースもあるでしょう。
一般的に不倫の慰謝料は50万円から300万円といわれています。以下の試算表は大まかなものになりますので、参考程度にとどめてください。
不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料
婚姻期間
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不倫の慰謝料
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15年以上
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〜300万円
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3〜15年以上
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〜300万円
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3年以下
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〜200万円
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不倫が原因で別居に至った場合の慰謝料
婚姻期間
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不倫の慰謝料
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15年以上
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〜200万円
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3〜15年以上
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〜150万円
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3年以下
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〜100万円
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不倫が原因で離婚・別居に至らなかった場合の慰謝料
婚姻期間
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不倫の慰謝料
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15年以上
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〜100万円
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3〜15年以上
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〜75万円
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3年以下
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〜50万円
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その他にも、不倫の慰謝料を算出するにあたって具体的に考慮される事項が8つあります。
減額
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要因
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増額
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3年以下
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婚姻期間
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15年以上
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3ヵ月以内
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不倫の期間
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1年以上
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3回以下
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不倫の回数
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20回以上
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不倫をやめた
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発覚後の継続
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不倫をやめない
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妊娠していない
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妊娠
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妊娠している
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反省している
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反省
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反省していない
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低い
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年齢・資産・地位
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高い
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いない
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幼い子供
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いる
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一般的に、増額の要素が多ければ多いほど慰謝料は高額に、減額の項目が多ければ多いほど慰謝料は低額になります。
ただし、慰謝料は様々な要因が組み合わさり算出されますので、増額要素に当てはまったからといって必ずしも慰謝料が高額になるとは限りません。
✔慰謝料は精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償
不倫の慰謝料は不法行為(法律上の義務を犯すことでなり得る)により精神的苦痛を受けたことに対して請求される損害賠償ですので、その行為が違法行為に当たることが前提になります。
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(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法
更に、当該行為の違法度合いが強ければ強いほど損害賠償の金額が大きくなります。法律上、夫婦には同居、協力、扶助の義務があるとされています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用:民法
その他、法律上ではっきりと定められた義務ではありませんが配偶者の不貞行為(不倫)を法律上の離婚原因としていることや重婚を禁止していることから、貞操義務があると解釈されています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用:民法
(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
引用:民法
不倫慰謝料に関する判例を紹介
裁判においては、不倫の慰謝料について精神的苦痛を重視する傾向にある一方で、婚姻期間や子供の有無なども考慮されているようです。
以下、不倫の慰謝料に関する判例を紹介します。
80万円の慰謝料が認められたケース
原告
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元夫
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被告
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元妻
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内容
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不貞行為があったと明確ではないが、被告らの交流と接触が婚姻共同生活の平和を侵害したこと、別件離婚訴訟において虚偽の供述をしたことで原告の被った精神的苦痛に対して慰謝料は80万円とするのが相当である。
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裁判年月日 平成31年 2月26日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)44039号
事件名 慰謝料請求事件
文献番号 2019WLJPCA02268004
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不倫の慰謝料を請求する場合には不倫の事実があったことを証明する必要があります。不倫があったことを証明できない場合には慰謝料減額の傾向にあるようです。また、慰謝料が認められない場合もあるでしょう。
120万円の慰謝料が認められたケース
原告
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元夫
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被告
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元妻
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内容
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被告が別居開始日に娘を連れて不貞行為に及んだこと、婚姻期間中に風俗店で働いたことなどから婚姻関係に対する侵害行為は悪質であったこと、不貞行為があったことを秘して原告に離婚を求めたこと、不貞行為に対する反省がなかったこと、被告の不貞行為により6年間継続した婚姻関係が破綻して離婚を余儀なくされたことから原告の精神的苦痛は大きいものと認められた。一方で被告と原告が別居に至るなど婚姻関係の悪化の発端は夫婦間での口論が絶えなかったことや原告が被告に生活費を渡さないことについて被告が不満を募らせたことがあると認められる。被告は再度同居を開始した後に離婚に至る2年半もの間に渡り婚姻関係の改善に努めていたこと、被告が本人尋問において謝罪を述べたことから被告の側にくむべき事情も認められた。これらの内容を考慮した結果原告の精神的苦痛を慰謝するための金額としては120万円が相当である。
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裁判年月日 平成30年12月27日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)21229号
事件名 慰謝料請求事件
文献番号 2018WLJPCA12278010
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300万円の慰謝料が認められたケース
原告
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元妻
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被告
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元夫
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内容
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被告が家族ぐるみで付き合いをしていた相手と不貞関係になったこと、悪びれることなく交際を継続していたこと、被告が原告に対して暴力や暴言行為をはたらいたこと、その結果婚姻関係が破綻して離婚に至ったこと、加えて離婚後に夫婦共有財産である不動産を安価で自らの経営する会社に譲渡したこと、財産分与の調停を自ら成立させたにも関わらず支払いを拒絶するとともに原告からの強制執行に備えて保険屋預金などを解約し、原告は一切の金銭的な給付を受けることができずに家を追い出される形となったことなどを考慮して、原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料は300万円が相当と認められた。
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裁判年月日 平成30年 9月 7日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)25369号
事件名 慰謝料請求事件
文献番号 2018WLJPCA09078021
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500万円の慰謝料が認められたケース
原告
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元妻
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被告
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元夫
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内容
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婚姻期間中に受けた暴言・暴行、不貞行為による肉体関係、それらによって離婚を余儀なくされたことによって受けた精神的苦痛は多大であることから、500万円の慰謝料が相当であるとされた。
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裁判年月日 平成30年 9月19日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)10070号
事件名 慰謝料等請求事件
文献番号 2018WLJPCA09198007
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DVやモラハラがあった場合、慰謝料は増額傾向にあります。これは慰謝料算出の根拠に心と身体の治療費が含まれるためです。
不倫慰謝料の計算は弁護士に相談すると安心
弁護士に相談することによって、不倫の慰謝料の具体的な金額を知ることができるかもしれません。不倫の慰謝料の算出には様々な要因が組み合わさっていますので、状況によっては認められた慰謝料が希望していた額に達しないこともあるでしょう。
希望額に近い慰謝料を受け取るためには弁護士への相談が有効な手段となります。また、慰謝料請求は個人でも行えることは行えますが、膨大な時間がかかったり、相手方とトラブルになったりと余計な手間がかかるケースもあります。
中には請求失敗して慰謝料を支払ってもらえなかったというケースも少なくないでしょう。
「慰謝料をより確実に受け取りたい」「相手方とトラブルを起こしたくない」「慰謝料請求の手続きについてイマイチ理解していない」といった場合には弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士のサポートを受けることによって、適正な慰謝料を受け取ることができるかもしれません。
ナビ子
パートナーの不倫問題で悩んでいる時は、ただでさえつらいですよね。
そんな時、弁護士の支えがあると、自分ひとりでは考えがつかなかった解決策を発見できて安心できたり、不要なストレスを回避することにもつながります。
本気で悩んでいる場合など、お困りの際は、是非、相談してみてくださいね。
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まとめ
不倫の慰謝料には明確な計算式はありませんが、過去の判例などからおおよその金額を算出することは可能です。当記事の不倫慰謝料の自動計算機においても、あくまで目安の金額として考えてください。
具体的な金額を知りたい場合や請求について不安がある場合には離婚や不倫問題に注力している弁護士への相談を検討しましょう。
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社内弁護士監修
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。