さらに条件を指定する
お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。
話し合いだけでは得られなかった相当額の養育費及び財産分与
親権や解決金を得られただけでなく、現在も平穏に暮らすことができています。
数百万円分の金銭(財産分与)
老後の生活を送るのに十分な財産分与としての金銭
現金・金融資産併せて1500万円以上の金銭的利益の獲得(弁護士介入前は数百万円)