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北海道で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。」や「離婚後の慰謝料請求、金銭トラブルについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「父親の親権取得」や「【200万円獲得に成功!】貞操権侵害に基づく慰謝料請求を行った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。

相談者(ID:110305)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。


離婚については、相手方が応じない場合には、離婚原因が必要となります。
不倫(不貞)についても、法律上離婚原因と定められておりますので、不倫の事実が認められれば、
離婚・慰謝料請求が可能となります。
証拠として写真を持たれているとのことですが、その写真から配偶者と不貞相手が肉体関係(性交渉)があることを推認できる必要があります。単に、二人で食事をしている、仲がよさそうというものでは、不貞の立証としては不十分になります。
まずは、お持ちの写真も弁護士に見てもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2026年06月04日

離婚後の慰謝料請求、金銭トラブルについて

相談者(ID:03164)さんからの投稿
 約1年前に私の不倫が原因で和解金30万を支払い離婚が成立しました。婚姻期間は1年9ヶ月で、不貞行為があったのは2回です。不倫に至るまで元配偶者とは結婚後1度も夫婦生活がなく、こちらから何度もお金を貸していることもありました。離婚後も同居しており、虚偽の理由で金銭を要求され50万以上貸してしまっています。
 先日元配偶者が会社の売り上げ金を持ち逃げし自殺未遂をし、保護されました。現在は実家で暮らしているのですが、自身の多額の借金返済のあてにしようと私に対し慰謝料請求に動いている可能性があると元配偶者の会社から指摘されました。

和解金を既に支払っている状態で慰謝料を更に請求される可能性はあるのでしょうか?また私が離婚後に貸している合計100万ほど返してもらう事は可能でしょうか?

①和解金の外に、慰謝料請求をされる可能性ですが、和解金は、和解金を支払えば、それ以上の請求はしないとの趣旨です。通常は、和解契約書・示談書に、精算条項という項目を作って、この書面で約束した以外の請求はしないと記載します。これ以上の請求はしないとの趣旨で30万円を支払ったのかどうか、示談書は作成されたのかどうか。
②離婚後に貸した100万円ですが、返す約束でお金を渡したのであれば、法律上は返還請求ができます。問題は、現実の問題として、返して貰えるかですが、相手の状況・支払い能力から、返還は無理ではと思います。
- 回答日:2022年10月06日

妻と相手に不貞の責任をとらせたい

相談者(ID:40590)さんからの投稿
妻とは ここ数年 まともに会話もなく 夫婦生活は冷めていました。長男が 今年の春から 高校進学で 学費などの工面の 相談された時に 喧嘩になってしまい、妻の方から離婚してと言われました。その後冷静になってから話しを 聞いていくうちに、妻に好きな人がいると言われ 不倫が発覚しました。ここ数ヶ月妻は 夜出歩くことが増え、時には一晩かえってこない時も数回ありました。もしかしてと 思っていたのですが、
なかなか聞くこともできない状況なので あまり干渉しないようにしていました。私は 婿養子で
離婚となれば 家を出ることになるので 今後の生活の為にも貰えるものは もらいたいので
よろしくお願いします。

不貞によって離婚した場合の慰謝料請求の相場としては、150万円程度から200万円程度となります。
慰謝料については、二人に請求することは可能ですが、二人合わせて150万円程度から200万円程度となり、
二重でとれるわけではありません。
もっとも、離婚の場合には、妻に対し、財産分与として、婚姻してから貯めた貯金等の2分の1を請求することができます。

専門的な判断が必要となりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月02日

不倫相手から不貞慰謝料をとりたい

相談者(ID:40191)さんからの投稿
婚姻生活5年 子無し
不貞が原因で離婚済み
この度、元夫の不貞で協議離婚が成立しました。
元夫とは、貯金を放棄する代わりに慰謝料請求無しで協議書を交わして離婚しました。

不倫相手に慰謝料を請求する予定ですが
どれくらいの金額になるのか疑問です。
以下の場合、相場はいくらくらいでしょうか?

・今回の不倫期間は1年
・1年前に同じ相手と3ヶ月ほど浮気していたのが発覚し、当時は浮気相手→私に直接謝罪済み。※当時は既婚者と知らなかったと言い張ったので文章での謝罪のみで解決、連絡手段を削除させた
・謝罪から1ヶ月後、不倫相手が夫の連絡先を別の手段で入手、肉体関係だけでもいいと持ちかけて今回の不貞に発展
・元夫の自白録音あり
・不倫相手が今回の肉体関係を認めたやりとりの写真あり
・前回の謝罪時の文面写真あり
・不倫相手自宅の最寄駅への移動履歴数件あり

不倫相手の生年月日、住所、フルネームは入手しています。

お困りとのことご回答させていただきます。

不貞に基づく慰謝料請求の相場(判決に至った場合)は、100万円~200万円程度となります。今回のケースでいえば、150万円前後ではないかと思われます。
もっとも、話し合いの段階においては、上記相場より高い金額を提案することは可能であり、相手方が応じてくれるのであれば、問題ありません。
- 回答日:2024年04月03日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日

不貞慰謝料請求について相談

相談者(ID:109831)さんからの投稿
現在、不貞相手と本人同士で協議中です。

不貞は2022年頃から長期継続しており、相手方は夫の元同僚で、当初から既婚・子どもありを認識していました。出産後間もない時期を含み、肉体関係を示すLINE、妊娠リスクに関するやり取り、高頻度の通話・私的連絡などがあります。

発覚後の精神的影響は大きく、現在も心療内科通院中で診断書があります。夫は不貞を全面的に認め、誓約書作成も提案しており、婚姻継続を前提に話し合い済みです。

相手方は「離婚しない事案は軽い」「既婚認識等だけでは悪質性はない」「シングルで30万円しか払えない」と主張しています。また、自身の離婚原因は不貞でこちらにも責任があると主張していますが、本件とは無関係と考えています。

LINE履歴・時系列・メール交渉履歴等の提出は可能です。

不貞行為に基づく慰謝料については、大きく離婚する場合と離婚しない場合で異なります。
離婚する場合については、100数十万円から200万円前後が相場となってきます。
離婚しない場合については、数十万円から100万円前後が相場となります。
もっとも、離婚しない場合について注意が必要です。
不貞行為は、相手方だけではなく、ご主人にも責任があります。そのため、慰謝料の2分の1については、ご主人にも責任があるとされています。
そのため、仮に慰謝料が100万円であったとしても、その2分の1がご主人の責任となりますので、ご主人の責任も考慮したうえで、慰謝料を定めることが多々あります。
今回、離婚しない場合、相手方が提示してきた慰謝料30万円は相場より若干低いであるが(ご主人の責任を考慮する)、仮に裁判をしたとしても、増額できる金額はそこまで大きくはないものと思われます。
- 回答日:2026年05月14日

慰謝料請求したいです

相談者(ID:48487)さんからの投稿
慰謝料請求を、考えています。精神的肉体的、時間的にやられました

慰謝料請求を希望とのことですが、具体的なご相談内容をご記入いただけないと、ご回答が難しいため、
ご相談内容をご記入いただければと存じます。
- 回答日:2024年06月17日
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