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北海道で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「慰謝料請求したいです」や「私の母は15年間不倫をしてました」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「妻からの高額の財産分与・慰謝料請求を回避、相当額の和解金を受けた事例」や「夫から慰謝料、財産分与の趣旨を含む多額の解決金を獲得する内容で離婚を成立させることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料請求したいです

相談者(ID:48487)さんからの投稿
慰謝料請求を、考えています。精神的肉体的、時間的にやられました

慰謝料請求を希望とのことですが、具体的なご相談内容をご記入いただけないと、ご回答が難しいため、
ご相談内容をご記入いただければと存じます。
- 回答日:2024年06月17日

私の母は15年間不倫をしてました

相談者(ID:40883)さんからの投稿
・私(兄、私、中1になる妹の三兄妹)
・父(当事者)
・父と母結婚して27年目

私の母は15年前から不倫をしています。今回のことかに気がついたのかというと、私の妹が今年3月上旬 お家の布団に誰か知らない男の人がいたと、父に相談したことで気が付きました。

夜勤の父はおかしいと思い、母の動きを注視してみました。私が結婚して実家を出たことにより母の不倫をしやすい環境となっていました。そしてよくはないのですが、父は母の携帯のラインを少し確認してみると不倫相手のYさん人と濃密な連絡を取っていることを発見しました。

妹には落ち着いてから話そうと父は思っていたのですが、それよりも前に妹は母は誰かと不倫関係であるということに気づいてしまいました。母の携帯電話でゲームをすることもあり、そこで不倫相手とのツーショット写真を見てしまい、家族が崩壊するかもしれないと恐怖から妹はずっと父にはバレないように、言わないようとにしていたそうです。

父は、母の行動を注視しつつ過ごしていたのですが、今回それがバレてしまったらしく母の不倫を訴える覚悟が決まり今回相談させていただきました。

お困りとのことですので、ご回答させていただきます。

①慰謝料請求について
 母の不貞行為を立証することができれば、父は母に対し慰謝料を請求することが可能です。
 母自身が不貞行為を認めれば客観的な証拠は不要ですが、母が不貞行為を否定した場合には、客観的な証拠が必要となります。
 妹さんの発言も証拠になりますが、年齢を考えて、証言をさせるかどうか検討する必要があります。

②離婚について
 離婚についても、上記不貞と同様に、不貞の証拠があれば認めれます。

③慰謝料の金額
 離婚に伴う慰謝料の相場としては、150万円~200万円程度となります。

④妹さんの親権
 妹さんの親権については、既に中学校1年生とのことですので、ご本人の意向が強く反映されます。
 そのため、妹さんが父の方に付いていきたいとの意向を示せば、親権は父になる可能性は高いです。
- 回答日:2024年04月03日

離婚後の慰謝料請求、金銭トラブルについて

相談者(ID:03164)さんからの投稿
 約1年前に私の不倫が原因で和解金30万を支払い離婚が成立しました。婚姻期間は1年9ヶ月で、不貞行為があったのは2回です。不倫に至るまで元配偶者とは結婚後1度も夫婦生活がなく、こちらから何度もお金を貸していることもありました。離婚後も同居しており、虚偽の理由で金銭を要求され50万以上貸してしまっています。
 先日元配偶者が会社の売り上げ金を持ち逃げし自殺未遂をし、保護されました。現在は実家で暮らしているのですが、自身の多額の借金返済のあてにしようと私に対し慰謝料請求に動いている可能性があると元配偶者の会社から指摘されました。

和解金を既に支払っている状態で慰謝料を更に請求される可能性はあるのでしょうか?また私が離婚後に貸している合計100万ほど返してもらう事は可能でしょうか?

①和解金の外に、慰謝料請求をされる可能性ですが、和解金は、和解金を支払えば、それ以上の請求はしないとの趣旨です。通常は、和解契約書・示談書に、精算条項という項目を作って、この書面で約束した以外の請求はしないと記載します。これ以上の請求はしないとの趣旨で30万円を支払ったのかどうか、示談書は作成されたのかどうか。
②離婚後に貸した100万円ですが、返す約束でお金を渡したのであれば、法律上は返還請求ができます。問題は、現実の問題として、返して貰えるかですが、相手の状況・支払い能力から、返還は無理ではと思います。
- 回答日:2022年10月06日

妻と相手に不貞の責任をとらせたい

相談者(ID:40590)さんからの投稿
妻とは ここ数年 まともに会話もなく 夫婦生活は冷めていました。長男が 今年の春から 高校進学で 学費などの工面の 相談された時に 喧嘩になってしまい、妻の方から離婚してと言われました。その後冷静になってから話しを 聞いていくうちに、妻に好きな人がいると言われ 不倫が発覚しました。ここ数ヶ月妻は 夜出歩くことが増え、時には一晩かえってこない時も数回ありました。もしかしてと 思っていたのですが、
なかなか聞くこともできない状況なので あまり干渉しないようにしていました。私は 婿養子で
離婚となれば 家を出ることになるので 今後の生活の為にも貰えるものは もらいたいので
よろしくお願いします。

不貞によって離婚した場合の慰謝料請求の相場としては、150万円程度から200万円程度となります。
慰謝料については、二人に請求することは可能ですが、二人合わせて150万円程度から200万円程度となり、
二重でとれるわけではありません。
もっとも、離婚の場合には、妻に対し、財産分与として、婚姻してから貯めた貯金等の2分の1を請求することができます。

専門的な判断が必要となりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月02日

浮気を認めない夫へ制裁を与えたい

相談者(ID:109532)さんからの投稿
結婚33年。主人の母と同居。
海外単身赴任8年目。現地外国籍女性社員との不倫疑い
キスの音声、同室宿泊旅行の予約サイトあり、探偵による密会ディナー写真あり。
相手を特定し、指摘したところ、逆ギレ。
一部上場企業の役員、正確な年収は知らないが、それなりの報酬はあるはず。
家賃はなく、公共料金は別として、月25万で生活するよう指示されている。
家族は社会人の娘と子犬、別世帯の義母と同居。
定年を迎えて帰国したら、一緒に生活する事を望んでいない。
質問
① 浮気と確定したわけではないが慰謝料請求はできるのか。
② 別居した場合の生活費はどれくらい取れるか?
犬の環境維持の為、この家に留まって、公共料金、国民健康保険は全て払ってもらい、夫に出て行ってもらいたい。
③ 夫曰く、自分が死んだら、株は現金化せず、全て子供達二人に相続させ、配当25万もらって生活しろ、(公共料金電話料金含む)私には現金を渡さないと言われた。
配偶者に相続税させないことはできるのですか?
✴︎離婚しても、私に渡す💴はないと言われています。
以上、できる範囲で回答が欲しいです。

①証拠次第になりますが、不貞行為(性交渉やそれに準ずる行為)の事実を立証しなければ、慰謝料請求は認められにくいのが現状です。

②別居した場合の婚姻費用については、双方の年収によって決まりますので、一概にいくらであると判断することは出来ないです。
 なお、犬に関する費用や公共料金などについても全て含めた金額になりますので、別途婚姻費用とは別にもらえるわけではありません。

③遺言書を作成すれば、可能ですが、そもそも、配偶者には遺留分といって、法定相続分の2分の1については法的に保障されておりますので(なお、遺留分減殺請求を行う必要はあります。)、全て子供たちという遺言書を残したとしても、自らの権利を主張することは可能となります。

 
- 回答日:2026年05月07日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日

不貞行為の慰謝料請求をされました

相談者(ID:06027)さんからの投稿
不貞相手の内縁の妻という方から個人で作成したと思われる通知書が届きました。
慰謝料75万円を請求するという内容だったのですが、どのような対応が妥当でしょうか?
当時私は内縁の妻がいることは知りませんでしたが、彼女がいる事は聞いており、籍は入れないと相手からは聞いていました。
私から不貞を誘ったことは一切なく、酔っている状態でホテルで飲み直すという理由で誘われ2度ほど不貞がありました。証拠は相手方にはないと思われます。現在私の夫から相手方に慰謝料請求しており、逆にあちらの内縁の妻という方から私に慰謝料の請求がきた状況で、2週間以内に回答くださいとの内容です。今後夫との婚姻関係がどうなるかはまだわかりません。減額か請求を拒否することは可能でしょうか?また、相手の奥さんは家に突然来たり、電話をかけてきたりしているのですが、やめてもらう方法はありますか?

通知書自体を見ていないので、何ともお答えしにくいですが、相手から送られてきた通知書は、相手から慰謝料請求するという意思表示なされたという意味では、効力があるものだと思われます。
もっとも、そのことと相手の請求に従う形で慰謝料の支払い義務が生じるかは別問題です。
相手の慰謝料請求が認められるためには、①実際に相手が彼女ではなく、内縁の妻といえる関係性なのか、②内縁の妻がいることを認識した上で、不貞行為に及んでいたのか、という問題点をクリアする必要があります。お話をお聞きする限り、少なくとも②については、「彼女がいる」としか聞いていなかったということですので、相手の請求を拒否(減額)できる可能性は十分あると思います。
相手の請求を拒否する場合には、単純に支払いを拒否する意向を伝えるか相手の通知書を無視するということになりますが、相手から直接家に押しかけられたり、電話が頻繁にかかってきて対処に困るということであれば、弁護士に代理人として間に入ってもらって、連絡が直接来ないように対応してもらうのよいと思います。
- 回答日:2023年03月03日
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