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北海道で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「不倫慰謝料減額したい」や「不貞相手への慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞相手からも配偶者からも慰謝料を獲得」や「夫の不貞発覚後、夫と不貞相手から解決金合計400万円を獲得した事件」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫慰謝料減額したい

相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。
不倫相手からの妻からの請求が400万円とのことですが、相場よりも遥に高額であり、
減額の可能性は十分に認められると思われます。
また、相手方が離婚するか否かによっても金額が大きく変わります。
仮に、相手方が離婚しないのであれば、希望されている50万円に近い金額で和解することが出来る可能性があります。
相手方が離婚しない場合であっても、不倫相手の男性に求償権を行使することによって、負担部分を小さくすることも可能です。

- 回答日:2024年05月20日

不貞相手への慰謝料請求について

相談者(ID:75665)さんからの投稿
2年ほど前に主人がクラブの女性との不貞行為が発覚しました。その際は話し合いで相手と別れ、夫婦で再構築をするとの事になり進んできました。ですが、最近になり同じ女性と関係が続いていることが発覚し、探偵事務所に調査を依頼し、ラブホテルから出てくるところを2回分証拠を押さえることができました。ホテルに入る写真はあいにく撮れていません。
子供がまだ小さいため、すぐの離婚は考えにくく、相手女性への慰謝料請求を考えています。
2回分のラブホから出る写真と2年前に主人が不貞を認めた音声データで慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。

質問:ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?
回答:ホテルへ入る写真があったとしても、通常慰謝料額は増加しません。

質問:慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
回答:離婚しない前提とすれば、慰謝料の相場としては、数十万円から100万円前後となります。
   もっとも、上記相場は裁判所の基準となりますので、当事者同士が合意すれば、上記金額よりも高額になることはありません。

ご参考にしていただければ幸いです。

- 回答日:2025年10月28日

不貞行為の慰謝料請求をされました

相談者(ID:06027)さんからの投稿
不貞相手の内縁の妻という方から個人で作成したと思われる通知書が届きました。
慰謝料75万円を請求するという内容だったのですが、どのような対応が妥当でしょうか?
当時私は内縁の妻がいることは知りませんでしたが、彼女がいる事は聞いており、籍は入れないと相手からは聞いていました。
私から不貞を誘ったことは一切なく、酔っている状態でホテルで飲み直すという理由で誘われ2度ほど不貞がありました。証拠は相手方にはないと思われます。現在私の夫から相手方に慰謝料請求しており、逆にあちらの内縁の妻という方から私に慰謝料の請求がきた状況で、2週間以内に回答くださいとの内容です。今後夫との婚姻関係がどうなるかはまだわかりません。減額か請求を拒否することは可能でしょうか?また、相手の奥さんは家に突然来たり、電話をかけてきたりしているのですが、やめてもらう方法はありますか?

通知書自体を見ていないので、何ともお答えしにくいですが、相手から送られてきた通知書は、相手から慰謝料請求するという意思表示なされたという意味では、効力があるものだと思われます。
もっとも、そのことと相手の請求に従う形で慰謝料の支払い義務が生じるかは別問題です。
相手の慰謝料請求が認められるためには、①実際に相手が彼女ではなく、内縁の妻といえる関係性なのか、②内縁の妻がいることを認識した上で、不貞行為に及んでいたのか、という問題点をクリアする必要があります。お話をお聞きする限り、少なくとも②については、「彼女がいる」としか聞いていなかったということですので、相手の請求を拒否(減額)できる可能性は十分あると思います。
相手の請求を拒否する場合には、単純に支払いを拒否する意向を伝えるか相手の通知書を無視するということになりますが、相手から直接家に押しかけられたり、電話が頻繁にかかってきて対処に困るということであれば、弁護士に代理人として間に入ってもらって、連絡が直接来ないように対応してもらうのよいと思います。
- 回答日:2023年03月03日

主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。

相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

ご質問にあります、先に離婚届を出してから、夫や不倫相手に対して金銭請求が可能であるかという点については、
可能ではありますが、お勧めしません。

今回の件については、先に離婚をするよりも、きちんと離婚条件や慰謝料の条件を決める方が得策です。
先に離婚してしまうと、相手方らがのらりくらりする可能性があります。

弁護士が介入すれば、全て弁護士が窓口になりますので、ご主人や不倫相手との交渉は弁護士が行うことになります。
- 回答日:2024年04月01日

不倫相手から不貞慰謝料をとりたい

相談者(ID:40191)さんからの投稿
婚姻生活5年 子無し
不貞が原因で離婚済み
この度、元夫の不貞で協議離婚が成立しました。
元夫とは、貯金を放棄する代わりに慰謝料請求無しで協議書を交わして離婚しました。

不倫相手に慰謝料を請求する予定ですが
どれくらいの金額になるのか疑問です。
以下の場合、相場はいくらくらいでしょうか?

・今回の不倫期間は1年
・1年前に同じ相手と3ヶ月ほど浮気していたのが発覚し、当時は浮気相手→私に直接謝罪済み。※当時は既婚者と知らなかったと言い張ったので文章での謝罪のみで解決、連絡手段を削除させた
・謝罪から1ヶ月後、不倫相手が夫の連絡先を別の手段で入手、肉体関係だけでもいいと持ちかけて今回の不貞に発展
・元夫の自白録音あり
・不倫相手が今回の肉体関係を認めたやりとりの写真あり
・前回の謝罪時の文面写真あり
・不倫相手自宅の最寄駅への移動履歴数件あり

不倫相手の生年月日、住所、フルネームは入手しています。

お困りとのことご回答させていただきます。

不貞に基づく慰謝料請求の相場(判決に至った場合)は、100万円~200万円程度となります。今回のケースでいえば、150万円前後ではないかと思われます。
もっとも、話し合いの段階においては、上記相場より高い金額を提案することは可能であり、相手方が応じてくれるのであれば、問題ありません。
- 回答日:2024年04月03日

浮気を認めない夫へ制裁を与えたい

相談者(ID:109532)さんからの投稿
結婚33年。主人の母と同居。
海外単身赴任8年目。現地外国籍女性社員との不倫疑い
キスの音声、同室宿泊旅行の予約サイトあり、探偵による密会ディナー写真あり。
相手を特定し、指摘したところ、逆ギレ。
一部上場企業の役員、正確な年収は知らないが、それなりの報酬はあるはず。
家賃はなく、公共料金は別として、月25万で生活するよう指示されている。
家族は社会人の娘と子犬、別世帯の義母と同居。
定年を迎えて帰国したら、一緒に生活する事を望んでいない。
質問
① 浮気と確定したわけではないが慰謝料請求はできるのか。
② 別居した場合の生活費はどれくらい取れるか?
犬の環境維持の為、この家に留まって、公共料金、国民健康保険は全て払ってもらい、夫に出て行ってもらいたい。
③ 夫曰く、自分が死んだら、株は現金化せず、全て子供達二人に相続させ、配当25万もらって生活しろ、(公共料金電話料金含む)私には現金を渡さないと言われた。
配偶者に相続税させないことはできるのですか?
✴︎離婚しても、私に渡す💴はないと言われています。
以上、できる範囲で回答が欲しいです。

①証拠次第になりますが、不貞行為(性交渉やそれに準ずる行為)の事実を立証しなければ、慰謝料請求は認められにくいのが現状です。

②別居した場合の婚姻費用については、双方の年収によって決まりますので、一概にいくらであると判断することは出来ないです。
 なお、犬に関する費用や公共料金などについても全て含めた金額になりますので、別途婚姻費用とは別にもらえるわけではありません。

③遺言書を作成すれば、可能ですが、そもそも、配偶者には遺留分といって、法定相続分の2分の1については法的に保障されておりますので(なお、遺留分減殺請求を行う必要はあります。)、全て子供たちという遺言書を残したとしても、自らの権利を主張することは可能となります。

 
- 回答日:2026年05月07日

性行為をしていない浮気の慰謝料について

相談者(ID:45384)さんからの投稿
私には夫がいます。前々から怪しい行動があったので、浮気されているのではないかと思い、先週夫のスマホを見ました。2022年に夜のお店で出会った女性と親密なやりとりをしているのを見つけました。浮気相手の女性にも彼氏がいたみたいです。しかも、夫が既婚者であることを知っていました。やりとりの内容としては、私の悪口、浮気相手への好意、デートの約束、などでした。やりとりはスマホのカメラで録画し証拠として持っています。性行為については、夫に問いただしたところ、していないと言われました。写真や動画などの証拠もありません。私は精神的苦痛を味わい、眠れない日、食べれない日が続きました。子供も生まれたばかりで離婚できません。そのため、浮気相手から慰謝料をとりたいです。

ご質問にご回答させていただきます。
ご主人が相手方女性との間で、性的行為がなく、食事に行くなどのデートのみであれば、
一般的には慰謝料を請求するのは難しいと思われます。
- 回答日:2024年05月14日
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