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北海道で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド
北海道の離婚問題では、「不貞慰謝料請求について」や「妻と相手に不貞の責任をとらせたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した夫に対して、慰謝料、財産分与の回収によって、離婚後の生活資金を確保」や「不倫をしていた夫に対して、離婚、慰謝料、養育費、財産分与を請求し回収できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:37632)さんからの投稿
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。
示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。
示談場所はフードコートです。
示談交渉中の会話もボイスレコーダーにあります。
300万円の支払いに応じて下さったので
入金を待っていると相手方が弁護士を雇ったようで不貞慰謝料請求に関する交渉の連絡がきました。私はこの不倫で精神的に参ってしまい、
睡眠薬がないと夜も眠れません。
病院で診断書ももらっております。
まだ幼い子供が2人いるため今のところ離婚は考えておりません。

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。

相手方が支払いに応じない場合には、訴訟などの法的手続きを行う必要
があります。

作成した合意書をもって、弁護士にご相談にいかれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月07日
相談者(ID:40590)さんからの投稿
妻とは ここ数年 まともに会話もなく 夫婦生活は冷めていました。長男が 今年の春から 高校進学で 学費などの工面の 相談された時に 喧嘩になってしまい、妻の方から離婚してと言われました。その後冷静になってから話しを 聞いていくうちに、妻に好きな人がいると言われ 不倫が発覚しました。ここ数ヶ月妻は 夜出歩くことが増え、時には一晩かえってこない時も数回ありました。もしかしてと 思っていたのですが、
なかなか聞くこともできない状況なので あまり干渉しないようにしていました。私は 婿養子で
離婚となれば 家を出ることになるので 今後の生活の為にも貰えるものは もらいたいので
よろしくお願いします。

不貞によって離婚した場合の慰謝料請求の相場としては、150万円程度から200万円程度となります。
慰謝料については、二人に請求することは可能ですが、二人合わせて150万円程度から200万円程度となり、
二重でとれるわけではありません。
もっとも、離婚の場合には、妻に対し、財産分与として、婚姻してから貯めた貯金等の2分の1を請求することができます。

専門的な判断が必要となりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月02日
相談者(ID:40883)さんからの投稿
・私(兄、私、中1になる妹の三兄妹)
・父(当事者)
・父と母結婚して27年目

私の母は15年前から不倫をしています。今回のことかに気がついたのかというと、私の妹が今年3月上旬 お家の布団に誰か知らない男の人がいたと、父に相談したことで気が付きました。

夜勤の父はおかしいと思い、母の動きを注視してみました。私が結婚して実家を出たことにより母の不倫をしやすい環境となっていました。そしてよくはないのですが、父は母の携帯のラインを少し確認してみると不倫相手のYさん人と濃密な連絡を取っていることを発見しました。

妹には落ち着いてから話そうと父は思っていたのですが、それよりも前に妹は母は誰かと不倫関係であるということに気づいてしまいました。母の携帯電話でゲームをすることもあり、そこで不倫相手とのツーショット写真を見てしまい、家族が崩壊するかもしれないと恐怖から妹はずっと父にはバレないように、言わないようとにしていたそうです。

父は、母の行動を注視しつつ過ごしていたのですが、今回それがバレてしまったらしく母の不倫を訴える覚悟が決まり今回相談させていただきました。

お困りとのことですので、ご回答させていただきます。

①慰謝料請求について
 母の不貞行為を立証することができれば、父は母に対し慰謝料を請求することが可能です。
 母自身が不貞行為を認めれば客観的な証拠は不要ですが、母が不貞行為を否定した場合には、客観的な証拠が必要となります。
 妹さんの発言も証拠になりますが、年齢を考えて、証言をさせるかどうか検討する必要があります。

②離婚について
 離婚についても、上記不貞と同様に、不貞の証拠があれば認めれます。

③慰謝料の金額
 離婚に伴う慰謝料の相場としては、150万円~200万円程度となります。

④妹さんの親権
 妹さんの親権については、既に中学校1年生とのことですので、ご本人の意向が強く反映されます。
 そのため、妹さんが父の方に付いていきたいとの意向を示せば、親権は父になる可能性は高いです。
- 回答日:2024年04月03日
相談者(ID:48514)さんからの投稿
2022年の夏頃から風俗嬢と不倫をしていたことがわかりました。主人は不貞行為を認め、相手も既婚者と理解した上での関係だったと言われました。連絡手段は風俗嬢のお店のアカウントのラインで、現在は退会し、メンバーがいないと表示されています。風俗店自体は性交渉禁止のお店だったそうですが、店でも性交渉し、家にも何度か行っていたそうです。個人LINEのアカウントもあります。自宅も知ってるけど、2年前の時点で更新だから引っ越すと言っていたのと部屋番号まで覚えてないと言われます。私としては再スタートをするにも相手側に慰謝料請求をしたいと思っています。(本来なら旦那にも慰謝料請求したいのですが、家計が同じなので、意味ないかなと思います)大体2022年7月〜12月(妊娠発覚)ごろまで付き合いがあったそうです。
証拠がかなり少ないのですが、慰謝料請求などはできるのでしょうか?相手方の顔写真、個人LINEアカウント、お店でのラインのトーク画面はあります。また、相手側を見つけ出し旦那との関係を認めさせ慰謝料請求することはできるのでしょうか?泣き寝入りになるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

2年前の不貞行為であれば、消滅時効にかかっておりませんので、請求することは可能です。
相手方に対して慰謝料請求をするためには、相手方の特定(相手方氏名、相手方の住所)が必要となりますが、個人LINEのアカウントのみから相手方を特定するのは難しいです。もっとも、相手方の氏名・住んでいたマンションがが分かれば、部屋番号が分からなくても、弁護士に依頼することによって、住所を探し出すことが出来る場合があります。

不貞の証拠ですが、ご主人が認めていることが一つの証拠になりますが、何らかの客観的証拠を求められる場合もありますので、
現在の情報のみで、慰謝料請求が直ちに認められるかは判断が難しいところとなります。

弁護士が介入しなければならない手続きがございますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
ご返答ありがとうございます。
相手方の特定はLINEアカウントのみですと難しいのですね。。2年前に気づかなかったことを悔やみます。
相談者(ID:48514)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
相談者(ID:40191)さんからの投稿
婚姻生活5年 子無し
不貞が原因で離婚済み
この度、元夫の不貞で協議離婚が成立しました。
元夫とは、貯金を放棄する代わりに慰謝料請求無しで協議書を交わして離婚しました。

不倫相手に慰謝料を請求する予定ですが
どれくらいの金額になるのか疑問です。
以下の場合、相場はいくらくらいでしょうか?

・今回の不倫期間は1年
・1年前に同じ相手と3ヶ月ほど浮気していたのが発覚し、当時は浮気相手→私に直接謝罪済み。※当時は既婚者と知らなかったと言い張ったので文章での謝罪のみで解決、連絡手段を削除させた
・謝罪から1ヶ月後、不倫相手が夫の連絡先を別の手段で入手、肉体関係だけでもいいと持ちかけて今回の不貞に発展
・元夫の自白録音あり
・不倫相手が今回の肉体関係を認めたやりとりの写真あり
・前回の謝罪時の文面写真あり
・不倫相手自宅の最寄駅への移動履歴数件あり

不倫相手の生年月日、住所、フルネームは入手しています。

お困りとのことご回答させていただきます。

不貞に基づく慰謝料請求の相場(判決に至った場合)は、100万円~200万円程度となります。今回のケースでいえば、150万円前後ではないかと思われます。
もっとも、話し合いの段階においては、上記相場より高い金額を提案することは可能であり、相手方が応じてくれるのであれば、問題ありません。
- 回答日:2024年04月03日
相談者(ID:06027)さんからの投稿
不貞相手の内縁の妻という方から個人で作成したと思われる通知書が届きました。
慰謝料75万円を請求するという内容だったのですが、どのような対応が妥当でしょうか?
当時私は内縁の妻がいることは知りませんでしたが、彼女がいる事は聞いており、籍は入れないと相手からは聞いていました。
私から不貞を誘ったことは一切なく、酔っている状態でホテルで飲み直すという理由で誘われ2度ほど不貞がありました。証拠は相手方にはないと思われます。現在私の夫から相手方に慰謝料請求しており、逆にあちらの内縁の妻という方から私に慰謝料の請求がきた状況で、2週間以内に回答くださいとの内容です。今後夫との婚姻関係がどうなるかはまだわかりません。減額か請求を拒否することは可能でしょうか?また、相手の奥さんは家に突然来たり、電話をかけてきたりしているのですが、やめてもらう方法はありますか?

通知書自体を見ていないので、何ともお答えしにくいですが、相手から送られてきた通知書は、相手から慰謝料請求するという意思表示なされたという意味では、効力があるものだと思われます。
もっとも、そのことと相手の請求に従う形で慰謝料の支払い義務が生じるかは別問題です。
相手の慰謝料請求が認められるためには、①実際に相手が彼女ではなく、内縁の妻といえる関係性なのか、②内縁の妻がいることを認識した上で、不貞行為に及んでいたのか、という問題点をクリアする必要があります。お話をお聞きする限り、少なくとも②については、「彼女がいる」としか聞いていなかったということですので、相手の請求を拒否(減額)できる可能性は十分あると思います。
相手の請求を拒否する場合には、単純に支払いを拒否する意向を伝えるか相手の通知書を無視するということになりますが、相手から直接家に押しかけられたり、電話が頻繁にかかってきて対処に困るということであれば、弁護士に代理人として間に入ってもらって、連絡が直接来ないように対応してもらうのよいと思います。
- 回答日:2023年03月03日
相談者(ID:46293)さんからの投稿
1年前頃から夫婦関係にすれ違いが生じていました。今年の1月から妻は知り合いの紹介で某税理士事務所に転職しました。その事務所の代表の方は〇〇市議会議員もされている方です。
市議会議員という立場であるにもかかわらず離婚協議中の妻と関係をもち私達の夫婦関係を終わりにしようと離婚協議書の作成も手助けし、再婚しようと持ちかけている内容のLINEのやり取りを発見しました。
その後、妻から離婚協議書を提示されました。内容は2人の子供の親権、監護権は私でそれに伴う養育費はなし、財産分与もなしと申し分ない内容なんですが、サインせず相手の議員辞職、もしくは慰謝料請求が可能か否か判断して頂きたく今回の相談になります。

お困りとのことでご回答させていただきます。

慰謝料請求可能であるか否かについては、ご相談者様と奥様との婚姻関係が破綻していたか否かが重要となります。
既に離婚の協議を行っていた点がどのように評価されるかよりますが、正式に離婚について合意する前に、不貞行為を働いたのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。

慰謝料請求については、相手方男性及び奥様に対して行うことができますが、奥様に対しても慰謝料請求するのであれば、
現時点で離婚協議書に署名しないでください。

ご不明点がございましたら、ご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月24日
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