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北海道で離婚問題に強い弁護士一覧

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5件中 1~5件を表示
北海道の離婚問題の弁護士ガイド
北海道の離婚問題では、「親が自分の社内不倫関係を職場告発すると言われた」や「不貞行為の慰謝料請求をされました」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「妻からの高額の財産分与・慰謝料請求を回避、相当額の和解金を受けた事例」や「別居後、夫と離婚の話し合い時に子供が無理やり連れ去されてしまったが、法的手続きを経て引き渡せに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
北海道の離婚弁護士が回答した解決事例
北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:21534)さんからの投稿
自分が職場内不倫を三年行い、現在、連絡手段等をやめ不倫関係は解消した所です。また、これから妻が離婚調停を始める段階で、内容証明待ちです。現在、一ヶ月別居になっています。また、自分が自白をし、妻より自分の親、妻の親にも報告されています。職場内不倫ですが、自分の親から部署を自分が異動か不倫相手を異動か退職をしないと職場に告発をすると言われています。現在、私も不倫相手も仕事は支障もなく何もなかったように働けている状態ですが絶対に異動をしなければならないのでしょうか?職場は働きやすく異動はしたくないのですが、不倫相手も事情があり異動はまだ未定との事です。自分の親から告発すると言われ、それがケジメになると言われています。自分の親がこの様な事をして良いのでしょうか。できれば止めたいのですが聞き入ってくれません。回答宜しくお願いします。

不貞行為について法的に請求できる権利としては、金銭的な請求にとどまり、異動や退職を法的に請求することはできません。
また、不貞行為を会社に報告するぞと脅すことは、脅迫罪にあたる可能性や、実際に不貞行為を会社に報告する(第三者に不貞行為があったことを広める)ことは、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
したがって、不貞行為を会社へ報告することに関しては、毅然と対応するべきです。
回答ありがとうございます。言い方を変えて上司等に周りに知られないように電話で相談をすると言われた場合はどうなりますか?
相談者(ID:21534)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
上司から他者へ広まる可能性があれば、名誉毀損罪に該当する可能性はあります。
周りに知らせないようにしても、それを100%防ぐことは不可能ですので、電話で相談することも毅然とした対応をとるべきです。
【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月25日
回答ありがとうございます。
兄弟が同じ職場で、同じ建物内で働いており、不倫をしている事も喋っています。兄弟は相手を辞めさせないと上司に不倫を言うと言っています、私としては穏便に不倫相手と不倫関係を終わらせたいのですがどうすればいいでしょうか?
相談者(ID:21534)からの返信
- 返信日:2023年12月29日
相談者(ID:06027)さんからの投稿
不貞相手の内縁の妻という方から個人で作成したと思われる通知書が届きました。
慰謝料75万円を請求するという内容だったのですが、どのような対応が妥当でしょうか?
当時私は内縁の妻がいることは知りませんでしたが、彼女がいる事は聞いており、籍は入れないと相手からは聞いていました。
私から不貞を誘ったことは一切なく、酔っている状態でホテルで飲み直すという理由で誘われ2度ほど不貞がありました。証拠は相手方にはないと思われます。現在私の夫から相手方に慰謝料請求しており、逆にあちらの内縁の妻という方から私に慰謝料の請求がきた状況で、2週間以内に回答くださいとの内容です。今後夫との婚姻関係がどうなるかはまだわかりません。減額か請求を拒否することは可能でしょうか?また、相手の奥さんは家に突然来たり、電話をかけてきたりしているのですが、やめてもらう方法はありますか?

通知書自体を見ていないので、何ともお答えしにくいですが、相手から送られてきた通知書は、相手から慰謝料請求するという意思表示なされたという意味では、効力があるものだと思われます。
もっとも、そのことと相手の請求に従う形で慰謝料の支払い義務が生じるかは別問題です。
相手の慰謝料請求が認められるためには、①実際に相手が彼女ではなく、内縁の妻といえる関係性なのか、②内縁の妻がいることを認識した上で、不貞行為に及んでいたのか、という問題点をクリアする必要があります。お話をお聞きする限り、少なくとも②については、「彼女がいる」としか聞いていなかったということですので、相手の請求を拒否(減額)できる可能性は十分あると思います。
相手の請求を拒否する場合には、単純に支払いを拒否する意向を伝えるか相手の通知書を無視するということになりますが、相手から直接家に押しかけられたり、電話が頻繁にかかってきて対処に困るということであれば、弁護士に代理人として間に入ってもらって、連絡が直接来ないように対応してもらうのよいと思います。
- 回答日:2023年03月03日
相談者(ID:44189)さんからの投稿
配偶者が不倫している。2年ほど前から関係があったとみられる。
出勤と偽って不倫相手と会っている。また、友だちと会うと言い、休みの日でさえ会っていた。月に数回は会っていて相当向こうに時間を割いている。熱の入れようが凄く、子どもの行事よりも不倫相手を優先するくらいである。
私にはもう何の感情もない様で、哀れみからか高価な物を買ってくれていたが、全て不倫による罪悪感からであったのは明らか。
毎日不倫相手と連絡を取り合っており、その際子どもが声を掛けるだけで不機嫌になる。
不倫相手と会うようになってから人が変わってしまい、子どもに暴力を振るうようにもなり、私にも暴言を吐くようになった。以前の優しい人柄に戻って欲しい。子どもの事を鑑みて欲しい。家族を大切にして欲しい。
探偵に依頼し不倫相手は分かっている。名前も住む所も職場も。部屋番号までは分かっておらず、職場も在籍しているか確認は出来ていない。
デート中手を繋ぐ、抱き合う、キスをするまでの証拠写真は入手済み。
ホテルの出入りやラブホの出入り写真はなし。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
不貞相手への慰謝料請求をご希望とのことですが、不貞慰謝料請求を行うためには、
①相手方の特定
②不貞の事実の立証
が必要となります。

①相手方の特定ですが、部屋番号まで分からない場合であっても、弁護士の権限によって相手方の住民票を取得することができる場合があります。仮に、部屋番号が分からない場合でも、職場に書面を通知することが可能です。
②不貞の事実の立証ですが、本来であれば、ホテルに入室しているなどの事実があれば万全ですが、抱き合う、キスしている写真でも十分に戦うことが可能です。

ご主人との関係改善については、法律上の問題を超えて、家庭の問題となってきますので、ご主人がどのような態度を示されるかということに関わってきます。

慰謝料請求については、相手方とトラブルが生じる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 
- 回答日:2024年05月02日
ありがとうございます。
希望が持てました。
色々な弁護士さんにご相談させていただいて今後自分が優位に話をすすめられるようにしていきたいなと思います。
相談者(ID:44189)からの返信
- 返信日:2024年05月09日
相談者(ID:23086)さんからの投稿
旦那の不倫でこの度離婚が決まりました
不倫相手から慰謝料請求を希望です。
証拠になるものは初でしょうか?

不倫相手に対する慰謝料請求についてご回答させていただきます。
不倫(不貞)の証拠については、不貞相手方が認めているのであれば、証拠がなくても問題ありません。
しかし、不貞相手方が、不貞の事実を不貞された場合には、証拠に基づいて不貞の事実を証明する必要があります。
まずは、弁護士にご相談いただき、お持ちの証拠関係を確認してもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日
相談者(ID:04966)さんからの投稿
既婚者は登録禁止の恋人探しのアプリで彼と出会いました。
40才になるまでには結婚しろと言われてる、母親には付き合っていることを話した、などと期待を持たせる発言をしていましたし、何より毎回避妊せずに性行為をしていました。子供が出来たら育てればいいしという発言もありました。
仕事が忙しい人で、出張で国内を飛び回っていたので、月1回、2泊から3泊の旅行を一緒にすること、ラインのやりとりをほぼ毎日することで、2年2ヶ月の関係を続けましたが、既婚者と妻子もちであることが、昨年のクリスマスに発覚。即刻関係を立ちきりましたが、彼には何らかの形で罪を償ってほしくてたまりません。
写真は残してますが、ラインはブロックしたので見ることができません(恐らく専門家に頼めば復元は可能)
彼の住所、電話番号は知っているので、今一度彼と会い、彼が嘘をついていたことを録音することは可能だと思います。
彼の妻に会い、洗いざらいお話して、計らずも不倫関係になっていたことへの謝罪したい気持ちもあります。彼の妻もまた被害者なので、話すのは得策ではないとも思いますが、ずっと胸のもやついた感じがとれず、解決方法に悩んでいます。

相手方の男性に結婚の意思があるかのような発言や行動があった場合には,貞操権侵害を理由に損害賠償請求をすることができるため,それを検討するのがよいかと思われます。仮に,相手方の男性と話ができるのであれば,独身と偽っていたこと,結婚をしようなどと言っていたことなどを引き出して録音できれば有力な証拠になります。
- 回答日:2023年01月30日
相談者(ID:47104)さんからの投稿
離婚を切り出したのですが、承諾してもらえず、3年前から別居をしています。

しばらくして、私の不貞により慰謝料請求が旦那から相手方にきました。その件に関しては、裁判まで発展し離婚を前提に慰謝料を支払い、半年前に完了しました。

その後、離婚の承諾を求めるのと、子供の親権についての話し合いのため、直接本人にコンタクトをとりましたが、代理人に全て任せているので、代理人から連絡がいく。自分は何も話せない。と何も話をしてもらえませんでした。
しかし、しばらく待っても代理人からの連絡は来ず、私の方から代理人(旦那側の弁護士)に連絡をしました。1度は対応をしてくれましたが、連絡が絶たれました。

慰謝料の件が終わり、やっと離婚の話し合いができると思っていましたが、全くできない状況です。

お困りとのことご回答させていただきます。

ご主人側が離婚の話し合いに応じてくれない場合には、離婚の話を進めるためには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てられる必要があります。
もっとも、ご相談者様に不貞の事実がある場合には、ご相談者様は有責配偶者になりますので、ご主人が離婚に承諾してくれなければ、離婚が認められない可能性があります。

まずは、離婚調停の中で、離婚の協議を進め、相手方の意向を確認していく必要があると思われます。
- 回答日:2024年06月01日
相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日

北海道でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、北海道内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:道立女性相談援助センター

:環境生活部道民生活課

:北海道こころの健康SNS相談窓口

空知総合振興局:空知総合振興局環境生活課

石狩振興局:石狩振興局環境生活課

後志総合振興局:後志総合振興局環境生活課

胆振総合振興局:胆振総合振興局環境生活課

日高振興局:日高振興局環境生活課

渡島総合振興局:渡島総合振興局環境生活課

檜山振興局:檜山振興局環境生活課

上川総合振興局:上川総合振興局環境生活課

留萌振興局:留萌振興局環境生活課

宗谷総合振興局:宗谷総合振興局環境生活課

オホーツク総合振興局:オホーツク総合振興局環境生活課

十勝総合振興局:十勝総合振興局環境生活課

釧路総合振興局:釧路総合振興局環境生活課

根室振興局:根室振興局環境生活課

札幌市:札幌市配偶者暴力相談センター

   :札幌市男女共同参画室

旭川市:旭川市配偶者暴力相談支援センター

函館市:函館市配偶者暴力相談支援センター

苫小牧市:苫小牧市配偶者暴力相談支援センター

参考:北海道配偶者暴力相談支援センター北海道女性相談援助センター北海道14総合振興局・振興局の一覧

北海道の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は6,005件で、全国第7位の多さになっています。また、前年より277件減少しました。

新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、北海道の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

6,898

42.9%

2020年1月~8月

6,282

44.5%

2021年1月~8月

6,005

44.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第3位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、北海道の離婚数の減少した割合が、婚姻数の減少した割合よりも大きかったためです。

北海道の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。中でも、北海道は2021年のデータでは44.0%の離婚率で、全国の都道府県の中でも高い離婚率です。

 

北海道の人口は2020年の国勢調査では約530万人で、全国8位の人口数です。約550万人の人口を誇る全国7位の兵庫県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

北海道

兵庫県

離婚率

44.0%

37.1%

婚姻数

13,656

14,886

離婚数

6,005

5,529

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い兵庫県と比べると、北海道は婚姻数が約1,200件少ないにもかかわらず、離婚数は約500件多くなっており、離婚率は約7%高くなっています。

 

北海道の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

42.9%

44.5%

44.0%

婚姻数

16,082件

14,119件

13,656件

離婚数

6,898件

6,282件

6,005件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

 

北海道の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の北海道における離婚件数は9,833件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が8,717件、調停離婚が826件、審判離婚が110件、和解離婚が111件、認諾離婚が0件、判決離婚が69件になっており、協議離婚の割合は約89%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

9,833

8,717

826

110

111

0

69

参考:人口動態調査

北海道の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。

口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

北海道の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

 

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

北海道の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の北海道における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は3,066件で、全国の相談件数の約2%を占めています。北海道の施設数は20施設あり、1施設当たりの相談件数は153.3件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が763件、電話による相談が2,181件、その他が122件となっており、電話による相談の割合が約71%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が89件、女性の相談が2,977件になっており、女性の相談の割合が約97%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

763

2,181

122

89

2,977

3,066

参考:男女共同参画局

 

 

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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