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北海道の離婚問題の弁護士ガイド
北海道の離婚問題では、「別居解消のための話し合いができない」や「独身と偽った既婚者への対処法」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫をしていた夫に対して、離婚、慰謝料、養育費、財産分与を請求し回収できた事例」や「不倫した挙句、勝手に家を出て行った配偶者から多額の慰謝料及び財産分与、養育費を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
北海道の離婚弁護士が回答した解決事例
北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:07974)さんからの投稿
私の両親と妻が、私の知らないところで話し合いを行い、先日、私の両親より妻と別居させるという話があり、半ば強引に別居をさせられました。理由については妻から説明は無く、私の両親より漠然とした内容を聞かされただけの状況です。(私のモラハラ・家事を行わない等)
私自身としてはモラハラを行ったとは思っておらず妻が話をしないため怒った認識でおります。
私にも悪い点があったと反省しております。
妻から詳細の理由を確認したく、直接連絡しておりますが、既読もつかず全く連絡がつきません。
話し合いにて解決したいと私は思っております。
小学生の子供もいるため(現在は妻のもとにおります。)このままでは子供にとっても良くないと思っております。

夫婦には民法752条により、同居義務がありますので、法的に請求できます。
そのため、弁護士を介して、同居を要求することが可能です。

それでも応じない場合には、裁判所の手続である調停を利用しての話合いを行うしかありません。
なお、同居を求める調停・審判を申し立てることは可能ですが、同居を命じる審判(判決のようなものです)は強制執行ができませんので、解決にならない可能性もあります。
そのため、夫婦関係調整(円満)調停を申し立てるケースが多いです。
調停では、調停委員会を通して、話合いが行われます。

不本意ながらも別居が始まっておりますので、法的な問題が、同居義務以外にも多数発生していると考えられますので、お近くの弁護士に早急にご相談された方がよろしいと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
同居義務以外の法的な問題とはどのようなことなのでしょうか?
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月05日
婚姻費用の問題や離婚の問題等、複数考えられます。
状況を詳しくお聞きしなければ具体的にわかりませんので、弁護士に御依頼されるかは別にして、今後のためにもまずは弁護士にご相談されたほうが良いと思います。
【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
お忙しい中ご返答頂きありがとうございます。
一度相談してみようと思います。
ご回答いただきありがとうございました!
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
相談者(ID:04966)さんからの投稿
既婚者は登録禁止の恋人探しのアプリで彼と出会いました。
40才になるまでには結婚しろと言われてる、母親には付き合っていることを話した、などと期待を持たせる発言をしていましたし、何より毎回避妊せずに性行為をしていました。子供が出来たら育てればいいしという発言もありました。
仕事が忙しい人で、出張で国内を飛び回っていたので、月1回、2泊から3泊の旅行を一緒にすること、ラインのやりとりをほぼ毎日することで、2年2ヶ月の関係を続けましたが、既婚者と妻子もちであることが、昨年のクリスマスに発覚。即刻関係を立ちきりましたが、彼には何らかの形で罪を償ってほしくてたまりません。
写真は残してますが、ラインはブロックしたので見ることができません(恐らく専門家に頼めば復元は可能)
彼の住所、電話番号は知っているので、今一度彼と会い、彼が嘘をついていたことを録音することは可能だと思います。
彼の妻に会い、洗いざらいお話して、計らずも不倫関係になっていたことへの謝罪したい気持ちもあります。彼の妻もまた被害者なので、話すのは得策ではないとも思いますが、ずっと胸のもやついた感じがとれず、解決方法に悩んでいます。

相手方の男性に結婚の意思があるかのような発言や行動があった場合には,貞操権侵害を理由に損害賠償請求をすることができるため,それを検討するのがよいかと思われます。仮に,相手方の男性と話ができるのであれば,独身と偽っていたこと,結婚をしようなどと言っていたことなどを引き出して録音できれば有力な証拠になります。
- 回答日:2023年01月30日
相談者(ID:48514)さんからの投稿
2022年の夏頃から風俗嬢と不倫をしていたことがわかりました。主人は不貞行為を認め、相手も既婚者と理解した上での関係だったと言われました。連絡手段は風俗嬢のお店のアカウントのラインで、現在は退会し、メンバーがいないと表示されています。風俗店自体は性交渉禁止のお店だったそうですが、店でも性交渉し、家にも何度か行っていたそうです。個人LINEのアカウントもあります。自宅も知ってるけど、2年前の時点で更新だから引っ越すと言っていたのと部屋番号まで覚えてないと言われます。私としては再スタートをするにも相手側に慰謝料請求をしたいと思っています。(本来なら旦那にも慰謝料請求したいのですが、家計が同じなので、意味ないかなと思います)大体2022年7月〜12月(妊娠発覚)ごろまで付き合いがあったそうです。
証拠がかなり少ないのですが、慰謝料請求などはできるのでしょうか?相手方の顔写真、個人LINEアカウント、お店でのラインのトーク画面はあります。また、相手側を見つけ出し旦那との関係を認めさせ慰謝料請求することはできるのでしょうか?泣き寝入りになるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

2年前の不貞行為であれば、消滅時効にかかっておりませんので、請求することは可能です。
相手方に対して慰謝料請求をするためには、相手方の特定(相手方氏名、相手方の住所)が必要となりますが、個人LINEのアカウントのみから相手方を特定するのは難しいです。もっとも、相手方の氏名・住んでいたマンションがが分かれば、部屋番号が分からなくても、弁護士に依頼することによって、住所を探し出すことが出来る場合があります。

不貞の証拠ですが、ご主人が認めていることが一つの証拠になりますが、何らかの客観的証拠を求められる場合もありますので、
現在の情報のみで、慰謝料請求が直ちに認められるかは判断が難しいところとなります。

弁護士が介入しなければならない手続きがございますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
ご返答ありがとうございます。
相手方の特定はLINEアカウントのみですと難しいのですね。。2年前に気づかなかったことを悔やみます。
相談者(ID:48514)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
相談者(ID:46568)さんからの投稿
旦那が自分の友人と不倫浮気をしていてもしかしたら妊娠させてる事が分かりました
この件は、友達自らカミングアウトし発覚しました。詳しい詳細は語ってくれたもののそれが事実なのかも不明ですが…ある程度は教えてくれました
現在、友人が妊娠が分かりました。検査薬でのものなので確定ではないですが…疑惑があります。病院に行けって言ってもなかなか行動に移してくれなく困ってます
以前、私も不貞行為などを行った事があります。2度。その時は話し合いで関係を継続するという形になりました。

この場合、旦那や友人に慰謝料請求などはできるのか?
また、養育費を請求した場合どのくらい取れるのかも知りたいです

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、不貞行為が存在する場合には、ご主人及び不貞相手である友人に対して慰謝料請求を行うことが可能です。

次に、養育費については、双方の収入・子供の人数によって決まります。「養育費・自動計算」で検索していただければおおよその金額が分かります。

最後に、スムーズな離婚とのことですが、ご主人が離婚、離婚条件について同意してくれれば可能と思いますが、
どれが一つでも条件について合意出来ない場合には、調停などの手続きを取る必要が出てきます。

弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月27日
相談者(ID:02913)さんからの投稿
先日、夫から離婚をして欲しいと言われました。
小学生の子どもがいるので家の売却は考えておらず住宅ローンを私が支払う代わりに家に住み続けたいと考えております。私はパート勤務ですが一定の収入があるので住宅ローンを支払うことは可能だと思います。夫から養育費を払って貰いたいのですが、夫からは家に住むのであれば養育費を払う必要はないと言われましたが本当にそうなのでしょうか?
夫は実家に帰ったので、住宅ローンを払う必要はなくなり夫が負担するのは夫が所有している車のローンと車の保険料、スマホ代、生命保険、市民税道民税、ガソリン代、タバコ代くらいだと思うので養育費を支払う能力はあると思います。
子どもに関してですが、指定難病のため3ヶ月の入院が必要のため、その治療費を私が負担しないといけません。治療費を請求したら親権はあなたになるのだからあなたが払って下さい。と言われました。
一方的に離婚をして欲しいと言われ、私が家に住み続けたいと言ったばかりに、後のことは全部私に負担がかかるのに納得がいきません。
財産分与として家に住む代わりに住宅ローンを妻が支払う場合、養育費はもらうことは出来るのでしょうか?

養育費は、住宅ローンの支払いとは関係なく支払い義務があります。養育費の金額は、お互いの年収と、子供の数、年齢で、裁判所の計算式があります。ご主人の借金や、その外の支払いは全く考慮されません。
住宅ローンは、ご主人と銀行との契約なので、貴方が支払う関係にはないです。
貴方が支払うとしたら、ご主人に家賃を支払うという関係になります。
問題になるのは
①家賃の額を幾らにするのか。住宅ローンと同額にする必要はないです。
②貴方が、その住宅に居住する期間を何時までにするのか。・・・長期間家賃支払ったとしても自宅不動庵の財産分与しない限り、所有権はご主人のままです。
③不動産の固定資産税、建物の修理費はどちらが負担するのか。
子供さんの特別な治療費は、養育費として、協議対象になります。
吉原法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
借入先の銀行に不動産の名義変更と私の収入でローン返済が可能なのか審査をして頂いているところです。
夫に養育費の話をしても、家を売れば支払うことは出来るの一点張りで話になりません。夫自身も派遣契約社員で収入が少ないのを理由に聞き入ってもらえません。
調停で審理することも考えましたが、自分を正当化して周りが悪いと信じさせるのがうまいので審議官の人にも話を誇張して言うと思いますので無駄だと思っています。
話を聞いて頂きありがとうございました。
相談者(ID:02913)からの返信
- 返信日:2022年09月20日
相談者(ID:07864)さんからの投稿
当方は夫(36)で今の妻(35)とは付き合って2年で結婚して今はまだ2カ月程度です。
結婚する以前から彼女は精神疾患(メンヘラと呼ばれる類)がわかっておりましたが、色々あって結婚し今に至る状況です。
浮気等は一切ありませんが、今まで口論するたびに彼女を落ち着かせるため約束事として、常に優しく丁寧に扱え、口ごたえ言い訳するな、ため息や沈黙禁止等…いくつかしてきました。
彼女自身それが怠ってきていると感じ不満が積み重なって爆発してしまうと《私が死ぬか離婚して慰謝料払うかどっちかにしろ》《お前の家族や姪っ子を殺してやる》《近所や職場に悪い噂流して働けなくしてやる》《殺してやる》などの暴言が度々あります。
彼女は付き合ってる頃からずっと約束を破られ裏切られ続けてきたといい、確かに守れてない約束はあるとしても、こちらとしては口論以外で怒ったりしたことも八つ当たりしたこともありませんし、家事や送り迎えなど喜んでおらえることはしてきたつもりです。
私目線のことばかりで参考にならず申し訳ございませんが、離婚となった場合、彼女を傷つけ続けたとして慰謝料を請求されることはございますでしょうか。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償(精神的苦痛に対する損害賠償)を意味しますので、基本的には違法行為であることが前提になります。
そして、彼女を傷つけた場合には、それが違法行為といえるかが問題になります。
夫婦喧嘩は、夫婦であれば必ず起こり得ることなので、通常は、違法行為になりません。
度が過ぎた暴言や、暴行は違法行為になりますが、夫婦喧嘩が発展したものに過ぎない場合は、違法行為として慰謝料を支払うことにならないことが多いです。

今回、「殺してやる」等の発言があり、それはどちらからの発言かよくわかりませんが、上記発言は、脅迫罪にあたるものであり、違法行為として慰謝料の対象になりますので、注意した方が良いでしょう。
仮に相手からの発言の場合には、録音等、記録に残る形にしておけば、離婚する時に慰謝料を請求できる可能性があります。
相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日

北海道でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、北海道内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:道立女性相談援助センター

:環境生活部道民生活課

:北海道こころの健康SNS相談窓口

空知総合振興局:空知総合振興局環境生活課

石狩振興局:石狩振興局環境生活課

後志総合振興局:後志総合振興局環境生活課

胆振総合振興局:胆振総合振興局環境生活課

日高振興局:日高振興局環境生活課

渡島総合振興局:渡島総合振興局環境生活課

檜山振興局:檜山振興局環境生活課

上川総合振興局:上川総合振興局環境生活課

留萌振興局:留萌振興局環境生活課

宗谷総合振興局:宗谷総合振興局環境生活課

オホーツク総合振興局:オホーツク総合振興局環境生活課

十勝総合振興局:十勝総合振興局環境生活課

釧路総合振興局:釧路総合振興局環境生活課

根室振興局:根室振興局環境生活課

札幌市:札幌市配偶者暴力相談センター

   :札幌市男女共同参画室

旭川市:旭川市配偶者暴力相談支援センター

函館市:函館市配偶者暴力相談支援センター

苫小牧市:苫小牧市配偶者暴力相談支援センター

参考:北海道配偶者暴力相談支援センター北海道女性相談援助センター北海道14総合振興局・振興局の一覧

北海道の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は6,005件で、全国第7位の多さになっています。また、前年より277件減少しました。

新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、北海道の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

6,898

42.9%

2020年1月~8月

6,282

44.5%

2021年1月~8月

6,005

44.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第3位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、北海道の離婚数の減少した割合が、婚姻数の減少した割合よりも大きかったためです。

北海道の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。中でも、北海道は2021年のデータでは44.0%の離婚率で、全国の都道府県の中でも高い離婚率です。

 

北海道の人口は2020年の国勢調査では約530万人で、全国8位の人口数です。約550万人の人口を誇る全国7位の兵庫県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

北海道

兵庫県

離婚率

44.0%

37.1%

婚姻数

13,656

14,886

離婚数

6,005

5,529

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い兵庫県と比べると、北海道は婚姻数が約1,200件少ないにもかかわらず、離婚数は約500件多くなっており、離婚率は約7%高くなっています。

 

北海道の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

42.9%

44.5%

44.0%

婚姻数

16,082件

14,119件

13,656件

離婚数

6,898件

6,282件

6,005件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

 

北海道の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の北海道における離婚件数は9,833件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が8,717件、調停離婚が826件、審判離婚が110件、和解離婚が111件、認諾離婚が0件、判決離婚が69件になっており、協議離婚の割合は約89%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

9,833

8,717

826

110

111

0

69

参考:人口動態調査

北海道の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。

口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

北海道の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

 

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

北海道の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の北海道における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は3,066件で、全国の相談件数の約2%を占めています。北海道の施設数は20施設あり、1施設当たりの相談件数は153.3件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が763件、電話による相談が2,181件、その他が122件となっており、電話による相談の割合が約71%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が89件、女性の相談が2,977件になっており、女性の相談の割合が約97%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

763

2,181

122

89

2,977

3,066

参考:男女共同参画局

 

 

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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