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広島県広島市の離婚問題の弁護士ガイド

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男女問題が得意な広島県広島市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為に関する慰謝料請求

相談者(ID:111526)さんからの投稿
元職場の上司(女)の夫から自分の妻と不貞行為を働いたから慰謝料を払えと言われました。裁判所を通じて口頭弁論期日の呼び出しがありました。
相手方は離婚していません。
請求額は330万円です。

一緒に遊びに行ったり飲みに行ったりすることはありました。上司に好意はありましたが事実不貞行為はありません。

夫から同意のない性行為を無理やりされ精神的にも肉体的にも辛いと相談を受けていました。
元職場の人間2人も同じ相談を受けており、不貞行為の事実が無いことも知っています。
夫からのDVやレイプに関しても
警察署の刑事さんにも相談してます。

相手方からの証拠材料として、
①LINEの内容、②2人でのツーショット写真、③上司が書いたとされる念書
こちらが来ました。

①LINEの内容は、好きや会いたいなどの内容です。
②写真は2人で並んで撮影したものです。
③念書ですが、上司から夫から無理やり書かされたと聞いていました。
職場の人間も同じ内容で相談を受けています。

前提として、いわゆる性行為がない場合であっても、例えばキスやハグをしたことや交際関係にあったことが慰謝料の対象となる不貞行為と認定されることはあります。
ただし、一般的には、性行為があった(立証された)場合よりも、慰謝料は少額となります。

また、質問者様ご記載の証拠関係、これから提出されうる証拠関係(及び相手方の主張)から、性行為があったことまでは認定されずとも、不貞関係に該当しうる関係にあったと、裁判所が誤って認定する可能性はないと断定できるような事案ではないかと思います。

>夫から同意のない性行為を無理やりされ精神的にも肉体的にも辛いと相談を受けていました。
>元職場の人間2人も同じ相談を受けており、不貞行為の事実が無いことも知っています。
>夫からのDVやレイプに関しても警察署の刑事さんにも相談してます。
質問者様としては、上記の事情を主張立証し、③の念書は相手方が質問者様の上司に強制して書かせたものであることなどを反論していく方針などが考えられます。

既に提訴されている状況とのことですので、速やかに弁護士にご相談いただき、今後の方針を検討する必要があるかと存じます。
- 回答日:2026年08月03日
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