ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 養育費に強い弁護士

養育費に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
相談内容
養育費に強い弁護士が3件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
最寄駅 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 7番出口より徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

問合せ無料
ただいま営業中
09:30〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み「養育費を払ってくれない…」「養育費が支払われなくて困っている…」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

住所 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

問合せ無料
ただいま営業中
09:30〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み「養育費を払ってくれない…」「養育費が支払われなくて困っている…」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

住所 東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

問合せ無料
営業時間外です
(営業時間00:00〜24:00)
2024年01月01日~2100年01月31日
上記期間中はメール問合せのみの受付となります。
頂いたお問合せは2100年02月01日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み「養育費を払ってくれない…」「養育費が支払われなくて困っている…」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
3件中 1~3件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「養育費の請求の仕方をしりたい」や「養育費を勝手に減額されています。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「DV夫に退場宣言。相応の慰謝料も獲得。」や「養育費増額と私立大学の学費の分担を合意!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
養育費が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05491)さんからの投稿
子供2人で月一万の養育費が14年くらい払われていません。年子で下の子が1歳になる前に離婚して今下の子が17歳です。途中2.3歳の頃に減額調停をされて18歳になる日まで、2人で毎月1万に減額され公正証書も作り直しましたが、調停終わってすぐから払われなくなりました。相手とは連絡を取ってません。

あなた自身が元夫の住所を調べて,請求書を出すということもできなくはないでしょうが,現実的には,弁護士に,元夫に対して未払養育費の支払いを請求することを依頼して,現在の元夫の住所を調べてもらって,過去10年分遡って請求する,というのがよいでしょう。

もっとも,お子さん2人に対し月額1万円の養育費すら支払わない男が,たとえ弁護士から請求があったとしても素直に支払うとは思えません。裁判をしても,回収できるかどうかは不明です。
勤務先を調べられたとしても,元夫が勤務先をやめてしまえば給与差押えも空振りになります。

要は,弁護士に依頼して請求したとしても費用倒れになる可能性があるということです。
それでもどうしても支払わせたいというのであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。
- 回答日:2023年02月15日
相談者(ID:05868)さんからの投稿
現在、離婚をしてから3年目になり
1歳半と3歳の子供を2人育てています。
婚姻時は1人目を妊娠中だったので扶養に入り
臨月までパートで働いていました。
パートを辞め1人目を出産し
専業主婦として家事育児をしていました。
2人目を妊娠中に離婚をし
2人の親権は私がもらって
毎月養育費を振り込んでもらう形になりました。
しかし、1人目の時点で45.000円。
2人目が産まれた時点で55000円。
私が働き出したタイミングで
減額という決まりでしたが
話し合いをしても双方折れず話が進まない状態に。
翌月、勝手に35.000円に
減額されてしまいました。
その3ヶ月後には30.000円に
勝手に減額されていました。
私もパートで働いてるとはいえ
フルタイムでもなければ
子供が体調を崩したりと思うようには
働けない状況で
勝手に金額を減額されてしまうのは
どうに対処をしたらよいでしょうか。
ちなみに相手方は公務員です。
離婚の際に、協議書みたいなものをつくり
減額時は双方の話し合い、面会交流は月1など
お互いにサインもしています。
しかし、相手方から面会の申し出もなく
3年経ってます。

離婚の際に作った協議書のようなものの内容、体裁等を実際に見てみないと、それが合意書として有効かどうかは分かりませんが、仮にそれが協議書としての体裁が整っており、養育費についての定めがなされているとするならば、合意書に基づいて未払いの金額分×未払い期間分の支払督促を内容証明(できれば配達証明付で)でしてみてはどうでしょうか。それが合意書としての体裁が整っていなかったしても、新たに相手方に養育費の協議をもちかけるとか、家庭裁判所に養育費請求の調停を起こすことはできます。ただし、この場合には、請求した時からの分しか認められませんので、注意してください。
- 回答日:2023年02月27日
相談者(ID:02544)さんからの投稿
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です
離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。
一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。
妻は実家(賃貸)で母親と弟と住んでいます。
私は年収400万ほどで賃貸に住んでいます。
まだ離婚してはいないんですが、養育費と結婚した時の引っ越し資金とか家具のお金を請求されています。(妻に払って貰った)別に払うのは構わないんですが、全額ってのはなんか納得いかないです。
全額払うべきでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?

結婚した時の引っ越し資金や家具の購入代金も財産分与の際の計算に含めることはよくありますが、その額の2分の1にすることが多いです。ただし、離婚の協議はあくまで話し合いなのですから、法律上どうすべきと決まっているわけではありません。このような解決法を提示すれば、相手も納得しやすいということです。
- 回答日:2022年09月01日
相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。


必ずというわけではないと思います。内容を精査しないといけないので一概にいえませんが、事情変更の基礎となる事情はあります。
ただ、公正証書があるので、約束は生きている状況です。このため、養育費減額の調停をして解決を図る必要があります。
相談者(ID:06468)さんからの投稿
最近子持ちの彼女と結婚しました。
子供は2歳と9日
彼女は20歳

彼女が当時17歳の時付き合ってた彼氏〔25歳〕ぐらいの彼氏と付き合っていて2人の間に子供が妊娠しました。彼女は結婚するつもりでしたが当時の彼氏に何回も殴られ中出しされて産婦人科にも行かせてもらえず監禁され妊娠されてしまった。
今現在は療育費などは貰っていない。
時効はもしかしたら過ぎてるかもしれませんが慰謝料請求並びに療育費は貰えますでしょうか?

ご相談内容によれば、婚姻関係にない当事者から産まれてきた子どもであると思われますので、まずは当時付き合っていた彼氏の認知がなければ、養育費を請求することはできません。
当時付き合っていた彼氏がお子様を認知した場合には、養育費の請求が可能ですが、養育費の額は、お互いの収入状況等の算定根拠に基づいて決まるので、画一的に決まっているわけではありません。なお、彼女様のお子様とあなたが養子縁組を行った場合には、第1次的な扶養義務をあなたが負うことになりますので、養育費の請求ができなくなるおそれがあります。
養育費の時効は、養育費の合意をし、その支払時期から5年間なので、お子様のご年齢から時効にはなっていませんし、具体的な取り決めもないので、時効が完成していることはありません。
ただし、養育費を当事者間で定めることが難しいときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができるのですが、その場合、調停を申し立てた月から養育費の請求が認められることがほとんどですので、必ず過去分に遡って請求することは難しいです。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であると考えられますが、時効は、生命・身体を害する不法行為なので、損害及び加害者を知った日もしくは不法行為があった時から20年間となりますので、時効が完成していないと思われます。
ただし、慰謝料を請求する際には、請求する側が証拠により事実を証明しなければなりませんので、妊娠された経緯の証拠が必要となります。
その証拠によって、慰謝料が認められるか不明ですし、その認められる事実によって慰謝料の金額が変わってきますので、お答えすることは難しいです。

時効が完成していないとはいっても、認知請求をした上で養育費の請求をする際に、争いになれば時間がかかり、時効が完成する可能性もありますし、慰謝料請求の時効の完成も遠くはないので、早急にお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
相談者(ID:04152)さんからの投稿
子供2人に対して毎月10万の養育費を請求されています。
それとは別に、慰謝料と別れた後に元妻の両親から借りたお金の請求もされています。
養育費に関しては毎月10万送っているのですが、自分も再婚して子供ができたので毎月10万を支払うのは正直キツいです。
でも減額は認めてもらえず、裁判を起こして養育費にプラスして上記に述べた支払いの請求もすると連絡がありました。
二重に支払いを請求されるのか心配です。
どうすれば良いでしょうか。
また、別れた後に借用書にサインをしたのですが、それは何か効力があるのでしょうか。

離婚する際に養育費を決めたときには、協議で決めたということでよろしいでしょうか。公正証書を作っていれば、養育費を支払わないとそれを基に相手は強制執行をかけてくることも考えられます。養育費の減額を交渉や調停でこちらから申立てたとしても、裁判所の使う算定表と比べてみて10万円という額が安ければ、こちらの主張はよっぽどの理由がない限りは認められないでしょう。
慰謝料については、そもそも慰謝料を払わなければならない理由(不貞行為など)があるのかどうかで変わってきます。慰謝料を払う理由がなければ相手が調停などをしてきても拒否すればよいでしょう。
借用書にサインしてしまったということですが、その借用書の内容は何だったのでしょうか。そもそも借用書としての体裁になっていなければ拒めるでしょうが、体裁があなたが金銭を借り入れるという内容であったのならば、脅迫されたなどの事情がない限り借用書の効力を争うことは難しいと思われます。
- 回答日:2022年12月20日
相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら