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養育費に強い弁護士一覧

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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「養育費の増額について」や「養育費の回収について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費を大幅に減額できたケース」や「【親権獲得】裁判の末、親権の獲得を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
養育費が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13229)さんからの投稿
約14年前に離婚し、子ども2人が20歳の誕生日月まで1人21500円を支払うことで合意しました。
上の子どもが今年20歳を迎えますが、1浪して今年の4月から県外の大学に通うことになりました。
そのため、元夫に、養育費を大学卒業するまで継続してほしいことをメールしましたが、無視され、家庭裁判所に養育費の増額申立をしました。
1回目の調停を行いましたが、元夫はいきなり大学に行くことになったから、養育費を増やしてほしいと言われても困る、1度養育費の取り組みを決めたのだから、変えるつもりはないと言い張って話しになりませんでした。
お互い、再婚しており、元夫は現妻と2人暮らし。私は今夫との間に1人子どもがおり、元夫との子ども2人とは養子縁組をしていません。
次回の調停時に、夫の源泉徴収票を持ってきてほしいと言われました。夫の収入が多ければ、養育費の増額は難しいのでしょうか?

調停はあくまで話し合いなので、あなたの現在の夫の収入があまりにもあると、養子縁組はされていなくても、実質上はその一部が生活費に回されているとみなされて、調停委員としても相手に増額するよう説得するのが難しくはなると思います。お子さんから実の父親に手紙を書いてもらい、それを調停に持って行って相手に渡してもらい、心を動かしてみる等も有効かもしれません。
- 回答日:2023年06月24日
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
1つお聞きしたいのですが、もし夫が、養子縁組をしてないから関係ないと言って源泉徴収票の提出を拒んだ場合は、どうしたらいいのでしょうか?
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年06月28日
確かに、彼が源泉徴収票を出す出さないは自由だとは思うのですが、こちらが増額の調停申立をしている側なのですから、調停委員の求めには応じておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年06月30日
ご回答ありがとうございます。
調停委員の求めに応じた方が良いんですね。
夫を説得してみます。
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年07月03日
相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

差押に基づいて養育費分を支払わせたいところですが、それも相手の居所が分からなければ手続を進めることができません。
引っ越しを繰り返しているとのことなので、逐一、住民票にて住所の転出入の手続を行っているのか不安なところですが、まずは相手の住民票を追って現在の住所が分かるか、調べてみる必要があります。
それで分からなければ、相手の実家のご両親に相談してみるというのもよいかも知れません。もっとも、そういう居所を転々とするような人は、親にも連絡先を告げていないことも少なくなく、何も情報が得られないかも知れませんが、何もせずに諦めるわけには行かないと思います。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:51036)さんからの投稿
私は妻の立場です。昨年再婚し、今年にはいって子供が産まれました。
私の夫ですが、バツイチで中学生、小学生と2人の子供がいます。
家計収入は夫年収は370万ほどで、私は昨年は170万ほど(現在育児休暇中)です。
夫は現在養育費として5万3千円ほど毎月支払っていますが、夫には、前の婚姻期間中からの借金もあり(私は最近まで知りませんでした)
毎月養育費借金返済で10万弱の支払いがあり家計に入れるお金があまりなく、育休手当と、私の貯金を切り崩して生活していますが、底をつきそうです。

借金に関しては一度債務整理をしているようで、これ以上減らすのは難しいと思います。

夫は再婚に際し私の連れ子2人を養子縁組しました。そして春に実子が一人誕生しました。

養育費が一度支払えず滞った時に、相手方が弁護士事務所に相談をしたようで、現在、弁護士事務所を通して養育費をしはらっているようです。
このままの金額をずっと支払っていくのは、厳しく、減額してもらえないかと考えています。

ご主人にとって、再婚に伴い、扶養すべき家族が2人から、あなた自身も含めて6人に増えたわけです。
養育費の減額を申し入れるのは当然のことと存じます。
そして速やかに内容証明郵便を送付するべきです。
合意が決まるまでは今の養育費を支払い続けなければならなくなりますが、減額を申し入れておくことによって、合意ができた際に、申入をしたときまでに遡って支払い過ぎであった分も精算されることになるからです。
実際の減額交渉については、弁護士に相談して行うことをお勧めします。ただでさえ経済的にゆとりがないのに弁護士費用を負担できるはずはないと思われるかも知れませんが、法テラスの援助を受けることもできますので、前向きに考えるべきだと思います。
- 回答日:2024年08月30日
お忙しい中回答ありがとうございます。

内容証明を送付しようと準備をはじめました、戸籍をみてみた所、もしかしたら相手も再婚しているのでは?と思われることがあり、調べてみて相手の状況を知ったうえで、送ろうかと思います。
助言頂きありがとうございます。
相談者(ID:51036)からの返信
- 返信日:2024年08月30日
相談者(ID:00335)さんからの投稿
初めて投稿させて頂きます。

まもなく成人を迎える大学生(一人暮らし)の子供の養育費は、直接子供へ仕送りしてはいけないのでしょうか。

15年以上別居している妻(専業主婦)と離婚したいのですが、離婚条件に大学生の息子が卒業するまで、養育費15万円を妻の口座に払ってもらいたいと(妻側から)主張されています。
息子は現在19歳で、大学入学時から地方で寮生活をしており、学費、生活費(家賃、食費、お小遣い等)は私(夫)が、毎月直接大学や息子宛に支払っている状況です。

ちなみに、現在子供にかかっている費用は学費を含めて毎月11万円です。
学費(5.5万円)
家賃、光熱費込み(2万円)
食費、その他(3.5万円)

これを、離婚後は養育費として妻が受け取りたいと言っているのですが、法律的に拒否することは可能なのでしょうか。
妻から提示されている養育費は学費を除いて15万円なのですが、学費以外に15万はかかりすぎと思い、同意したくありません。
また離婚後の養育費を子供(19歳)と同居していない妻へそれを渡す必要はあるのでしょうか。

アドバイスよろしくお願いいたします。

妻から提示されている養育費は学費を除いて15万円なのですが、学費以外に15万はかかりすぎと思い、同意したくありません。

→相談者様の年収次第なので、15万が多いかはお答えできません。

また離婚後の養育費を子供(19歳)と同居していない妻へそれを渡す必要はあるのでしょうか。

→奥様に親権を渡すなら奥様へ渡すのが通常かと思います。
- 回答日:2022年01月05日
相談者(ID:17299)さんからの投稿
はじめまして。よろしくお願いします。
 元夫から養育費減額調停の最中で、一回目の調停での途中で裁判官がその場にいて、双方の年収を計算で養育費を算定すると提示されている額より少なくなってしまうのでこども2人で現在提示額6万から5万2千円で納得した方がいいといわれました。年収は先方は350私は180です。離婚時は400で私が100でした。減額したい理由は自宅の外壁塗装の支払いのローンができたこと。給料が減ったこと。生活費が足りなくローンで借金が70万あることでした。
次回で納得できなければ審判といわれました。

お問い合わせありがとうございます。

頂いた情報が断片的ですので、確定的なことは申し上げられませんが、算定表の内容と齟齬はありませんので、裁判官がそのように仰ったのであれば、審判では、個別の事情に鑑みて、同様の判断が為される可能性が高いものと思われます。したがって、応じた方が経済合理的である可能性が高いのではないでしょうか。

弁護士に依頼すれば、具体的に、個別の事情に従って、妥当性を検討したり、増額の交渉をしたりすることが可能な場合もございます。

もし今後の交渉の依頼をご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせください。

なお、ご自身で対応されている調停等の内容について、引き続きご自身で対応される前提でのご相談につきましては、誠に恐れ入りますが、有料相談でのご案内となりますので、予めご了承くださいませ。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年09月13日
相談者(ID:06160)さんからの投稿
前妻の子ども4人(年齢15歳以上2名、未満2名)、離婚調停にて取り決められた月20,000養育費を支払っている。離婚後、子どもにはあえず、連絡も拒否されていた。
現在は再婚し、子どもが2人(15歳未満2名)いる。
そんななか突然、養育費延長の調停を申し立てられた。
第一子が支払い期限の20の誕生日を2ヶ月過ぎたとき、大学進学のため延長を要すると裁判所より書類が届く。
先述の通り、音信不通であるため現時点で本当に大学進学しているかといったことはわからない。
相手の収入は240万程で自分は800万程。

このようなことを防ぐため、本来はもとの調停条項に子らが大学等に進学した場合の条項もつけることが多いのです。現在の各当事者の収入状態からすると、あなたの前妻に対する養育費の額は前の調停で決めた額では低いことと、お子さんが大学に進学するため学費がかかるということは通常あり得るため、支払の延長自体を調停で拒んでも、最終的に回避することは無理ではないかと思います。ただ、あなた自身も再婚して子どもがいることから、その養育にお金がかかることは積極的に主張していけば、支払額の増加を主張された場合にも、歯止めはかけられると思います。調停の段階で、相手に、お子さんが本当に進学しているかどうかの証拠を出させるべきだとは思います。また、第二子以降は進学した場合のみにするという条項をつけることも、相手が同意すれば調停段階ならば可能と思います。相手との駆け引きの問題なので、弁護士に依頼するのがお勧めです。
- 回答日:2023年03月09日
相談者(ID:25244)さんからの投稿
夫と離婚をして、これから養育費請求調停をします。調停では、どのような事を聞かれ、どのような事が決まるのでしょうか?
あらかじめ自分で考えておいた方がよいことを教えてほしいです。
月々の養育費以外には、何が請求できますか?
ボーナスからも請求できるのでしょうか?
子供の入学の時なども請求できるのでしょうか?

教育費に関して、現在子供が2人いて習い事をしており、2人で月謝が15400円かかっています。この場合、養育費とは別に請求できるのか、また請求できるとすればいくら請求できるのか教えていただいたいです。

まず、調停とは、裁判所でする話し合いであるということです。養育費の調停ということであれば、養育費の額や内容、支払の時期(月額なら毎月何日に支払ってもらうか)、支払の方法(振込先などどこにするのか)などを決めるためにやっているのだと思いますので、調停委員からは、あなたの希望がどのようなものか、まずは尋ねられると思います。相手が同意してくれれば、どのような内容でも決められる、ということでもあります。ボーナスの時は増額してもらうとか、お子さんの入学や進学などで支出が増えたときは、話し合って相手に負担してもらうようにするとか、今考えておくべきなのは、自分の希望は何か、詳細に考えておくことです。希望の額を裁判所には伝えておかないと、裁判所は双方の所得を明らかにさせて「算定表」という、裁判所が使う表で形式的に額を決めてしまいます。そして、調停委員には、あなたの希望を全て伝えられるように、書面で前もって裁判所に送付しておけばよいと思います。
- 回答日:2024年01月23日
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