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400万円 |
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280万円 |
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裁判で離婚が成立し、夫名義の自宅の所有権を取得 |
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妻からの婚姻費用請求(自身の生活費に関する請求)を認めない審判を勝ち取った |
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不動産について特有財産性が肯定され、公平な財産分与が実現される。 |