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妻からの婚姻費用請求(自身の生活費に関する請求)を認めない審判を勝ち取った
月額18万円の婚姻費用、月額10万円以上の養育費と、自宅の所有権及び2000万円を獲得
390万円
300万円
財産分与において持ち出された預貯金の持ち戻しが認められ、分与割合についても大幅な修正が加えられた