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離婚時にペットはどちらが引き取る?引き取り手を決める手順とポイントを解説

弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司
監修記事
離婚時にペットはどちらが引き取る?引き取り手を決める手順とポイントを解説

「離婚を考えているけど、飼っているペットはどうなるのか」

「離婚後にペットを引き取ることは可能なのか」

大切に育ててきたペットは家族同然の存在であり、離婚後にペットの行く末がどうなるのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では離婚後のペットについて、誰が引き取るべきなのか、引き取り先を決めるポイントなどを解説します。

どうしても自分がペットを引き取りたい、ペットの養育費は貰えるのかなど、気になっている方はぜひ参考にしてみてください。

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目次

離婚後、飼っていたペットは夫婦のどちらが引き取る?

離婚後、飼っていたペットは夫婦のどちらかが引き取ることになるはずです。

引き取り先の決め方は、ペットをどのタイミングで飼い始めたかによっても変わります。

ここからは、飼っていたペットはどちらが引き取るべきなのか、財産分与の対象となるのかについて解説しましょう。

飼い始めたのが結婚したあとなら「財産分与」の対象となる

ペットを飼い始めたのが結婚したあとであれば、ペットは「財産分与」の対象になります。

夫婦の双方に引き取る権利があるため、話し合いで引き取り先を決めましょう。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚時に半分ずつ分けることです。

具体的には、預貯金や保険、不動産や車などが財産分与の対象となります。

ペットは法律上「物」として扱われ、結婚後に飼い始めた場合は夫婦の共有財産となります。

そのため離婚時には、預貯金や保険などと同様に財産分与の対象になります。

ペットを引き取る側は、ペットの時価相当額の財産を分与されたとみなされるでしょう。

結婚前から飼っていたペットであれば、もともと飼っていたほうが引き取る

結婚前から飼っていたペットであれば、原則もともと飼っていたほうが引き取ることになります。

結婚前の財産は個人の「特有財産」であり、財産分与の対象にはなりません。

独身時代の預貯金を相手に分け与える必要がないのと同様に、独身時代にご自身が飼い始めたペットは、相手に引き渡す必要はないといえるでしょう。

離婚後にペットの引き取り手を決める手順

では離婚する際、ペットの引き取り手を決めるにはどうすればよいのでしょうか。

ここからは、離婚後のペットの引き取り手を決める手順を具体的に解説します。

①ペットを含め財産分与の対象となるものをリストアップする

まずは、ペットを含め財産分与の対象となるものをリストアップします。

財産分与の話し合いは、全ての財産が出揃ってから始めるのがスムーズです。

まずは、夫婦の共有財産となるものを全てリストアップしておきましょう。

また、財産分与の対象となる財産は、プラスの財産だけではなく、結婚生活のために作った借金などのマイナス財産も財産分与の対象になります。

マイナス財産としては、一緒に住むための住宅ローンや、家電購入費用や医療費、生活費などがあります。

プラスの財産、マイナスの財産全てをリストアップしておけば、今後の取り決めもしやすいでしょう。

②財産分与における問題のひとつとして、まずは相手と話し合って決める

共有財産を全てリストアップしたら、どのように財産を分けるのか、相手と話し合って決めていきましょう。

大切なペットをどちらが引き取るのか、お互いに一歩も譲らず感情的になることもあるかもしれません。

ですが、話し合いで決めるときは、ペットの幸せを考えて決めることが大切です。

仕事の勤務体系が規則正しく、収入も安定しているなど、ペットを育てる環境が整っていることが交渉材料になるでしょう。

なかなか決まらない場合は、ペットを引き取る代わりにペットの時価相当額の財産を相手に渡すなど、お互いに譲り合うのもひとつの方法です。

話し合いがまとまったら合意内容を離婚協議書にまとめる

話し合いがまとまったら、合意内容を離婚協議書にまとめましょう。

口約束は証拠が残らないだけでなく、「言った、言わない」で新たな揉めごとに発展し、約束どおりに物事が進まない可能性もあります。

合意内容は、公正証書に残しておくほうが安心です。

公正証書ですと約束が守られない場合には、相手方の財産に対して強制執行していくことができます。

➂話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てる

話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てましょう。

管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てれば、ペットの引き取りを含めた離婚全般について話し合いが始まります。

夫婦の間には調停委員が入るので、相手と顔を合わせると感情的になってしまうという方でも、落ち着いて協議に臨めるでしょう。

話し合いがまとまれば、調停成立となり、調停で取り決めた内容を盛り込んだ調停調書が作成されます。

調停調書謄本と離婚届(調停離婚が成立したあとの離婚届は、通常の離婚届とは異なり、夫婦2人でおこなう必要はありません)を役所に提出すれば、離婚手続きは完了です。

④調停でもまとまらなければ裁判へ

調停手続きでも話し合いがまとまらなかった場合は、裁判手続へ移行しましょう。

裁判では、さまざまな主張書面や裁判官を納得させられる証拠を作成する必要があります。

自分がペットを引き取るのにふさわしいということを証明するために、客観的な主張や証拠を用意しておきましょう。

裁判はご自身でも対応できますが、手続きに慣れている弁護士に依頼するのがおすすめです。

特に離婚問題に注力している弁護士であれば、あなたの希望を汲み取り、法律に則った的確な主張をしてくれます。

自分で対応するよりも、有利な結果を出せるかもしれません。

離婚後にペットの引き取り手を決めるポイント

ペットは生き物なので、物理的に半分に分けることはできません。

夫婦のどちらか一方が引き取らなければなりませんが、引き取り手を決めるにはいくつかポイントがあります。

ここからは、離婚後にペットの引き取り手を決めるポイントを解説します。

どちらになついているか

1つ目のポイントは、ペットがどちらになついているかで決めることです。

ペットの幸せを考えれば当然、なついているほうが引き取るべきだと考えられるでしょう。

今まであまり可愛がってこなかったほうが引き取っても、ペットにとってはストレスになるはずです。

ペットの今後の生活を考え、どちらになついているのかを判断材料にするといいでしょう。

婚姻中、主に世話をしていたのはどちらか

2つ目のポイントは、婚姻中、どちらが主に世話をしていたかで決めることです。

今まで欠かさずペットの世話をしてきたのであれば、離婚後も問題なく面倒を見られるはずです。

また、世話に慣れていれば、餌やりや散歩の時間など、ペットが慣れているタイミングで世話ができ、ペットを取り巻く環境を大きく変えずに済むかもしれません。

離婚後の飼育環境は、どちらがよいか

3つ目のポイントは、離婚後の飼育環境は、どちらがよいかで決めることです。

ペットが今後もストレスなく、のびのびと過ごせることが大切です。

離婚後に住む場所や、同居する家族のアレルギーの有無などを考慮して、飼育環境がより整っているほうが引き取るようにしましょう。

ペットを飼う経済的な余裕があるのはどちらか

4つ目のポイントは、ペットを飼う経済的な余裕があるのはどちらなのかで決めることです。

ペットを飼うには、ペットの餌代やトリミング代、保険代や医療費など、相応の費用がかかります。

そのため、継続して費用を支払い続けられる経済的な余裕は、引き取り手を決める大きなポイントになります。

ペットの幸せを考え、ペットを飼う経済力がある方が引き取るようにしましょう。

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離婚後、ペットをどちらも引き取りたくない場合はどうすればよい?

「新しい住まいがペット不可のマンションなので、引き取ることができない」「仕事が忙しくてお世話をする余裕がない」など、さまざまな理由で夫婦共にペットを引き取れないことも考えられるでしょう。

ここからは、離婚後ペットをどちらも引き取りたくない場合にどうすればよいのかについて解説します。

自分で里親を探してみる

1つ目の方法は、自分で里親を探してみることです。

自分で飼えなくなってしまったら、新たな引き取り手を探す必要があります。

親族や友人で引き取ってもらえそうな人を探したり、里親の募集サイトに登録したりなどの方法が考えられるでしょう。

また、里親はペットが今後幸せに暮らしていけるのか、問題なく飼育してもらえるのかを考えたうえで慎重に決める必要があります。

焦らずに、最後まで責任をもってじっくり決めるようにしましょう。

動物愛護団体などに引き取り先がいないか相談してみる

2つ目の方法は、動物愛護団体などに引き取り先がいないか相談してみることです。

動物愛護団体では、殺処分前の動物を保護活動や里親探しをおこなっています。

全国にさまざまな団体が設立されているので、自分で引き取り先を見つけられない場合は一度相談してみましょう。

どうしても決まらない場合は、動物愛護センターや保健所に相談する

3つ目の方法は、動物愛護センターや保健所に相談することです。

動物愛護センターや保健所では、動物愛護や保護などを目的とした活動がおこなわれており、相談すれば一定期間ペットを保護し、飼い主を探してくれます。

しかし、動物愛護センターも保健所も、引き取り手が見つからなければ最終的に殺処分される可能性が高いと考えられます。

この点からも、動物愛護センターや保健所への相談は、どうしても引き取り手が決まらない場合の最終手段として考えておくべきでしょう。

離婚時にペットを引き取りたい!相手と交渉する際のコツは?

愛するペットは、引き続き自分がお世話したいと思う方もいるでしょう。

しかし、どちらも引き取りを希望している場合、交渉は難航することが予想されます。

では、相手とどのように交渉を進めれば、ペットを引き取れる可能性が高まるのでしょうか。

ここからは、離婚時にペットを引き取るための交渉のコツを紹介します。

自分がペットを引き取るべき理由を主張する

1つ目のコツは、自分がペットを引き取るべき理由を主張することです。

ペットを引き取るからには、今までどおり変わらず世話できることが大きなポイントになります。

これまでペットのお世話をしてきた実績や、自分にペットがなついていることなどを積極的に主張しましょう。

また、転居先の環境も重要です。

ペット可のマンションであることや、同居の家族もペットを快く受け入れてくれ、経済的にも問題がないことなど、相手にしっかり説明するようにしましょう。

ペットの代わりに、ほかの財産を相手へ譲る

2つ目のコツは、ペットの代わりに、ほかの財産を相手に譲ることを条件に交渉することです。

どうしてもお互いがペットを飼育したいといった場合、引き取る代わりにペットの時価相当額の財産を代償金として相手に譲るのも方法のひとつです。

ただし、ペットが厳密にいくらの価値があるのか判断するのは難しく、価値がほとんどないものとみなされることも多いようです。

価値を定めるのが難しいからこそ、お互いが納得できる金額を算定するようにしましょう。

離婚時にペットの引き取り先を決めるときのよくある質問

ここからは、離婚時にペットの引き取り先を決めるときのよくある質問をご紹介します。

ペットを引き取ったら養育費も相手へ請求できますか?

基本的に、ペットの養育費は請求できません。

子どもであれば、法律に基づき養育費の請求が可能ですが、ペットは人間ではないため養育費を請求する権利がないのです。

しかし、お互いが合意すればペットの飼育費用を請求することは可能です。

相手からの経済的な援助が必要な場合は、よく話し合って決めるようにしましょう。

子どもと同じようにペットとの面会交流を求めることはできますか?

ペットに関しては、基本的に面会交流権はありません。

先ほどの養育費と同様、子どもに関しては法律で面会交流権が認められているものの、ペットに関しては、法律による規定がありません。

引き取った相手が「ペットには会わせない」という意思をもっていたら、今後会うことは難しいといえます。

しかし、法的に権利がなくても話し合い次第で面会の取り決めができる可能性があります。

離婚後もペットに会いたいのであれば、まずは相手と交渉してみましょう。

ペットが財産分与の対象であるなら、ペットの評価額はどのくらいですか?

ペットは財産分与の対象にはなりますが、実際に値を付けるのは難しく、評価額は0円になることが多いようです。

しかし価値が0円でも、ペットは大切な命であることは事実です。

価値がないから不要だと判断するのではなく、ペットの幸せを考えて引き取り先を決めるようにしましょう。

さいごに | 離婚時の問題に不安があれば弁護士に相談・依頼を!

離婚する際に気になるペットの引き取り先は、ペットの幸せを考えて慎重に決めましょう。

ペットの引き取り先を決める手順は、以下のとおりです。

  • ペットを含め財産分与の対象となるものをリストアップする
  • 財産分与における問題のひとつとして、まずは相手と話し合って決める
  • 話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てる
  • 調停でもまとまらなければ裁判へ

また、ペットをなるべく自分が引き取りたい場合は、以下に挙げた4つのポイントを押さえ、相手と交渉してみましょう。

  • どちらになついているか
  • 婚姻中、主に世話をしていたのはどちらか
  • 離婚後の飼育環境は、どちらのほうがよいか
  • ペットを飼う経済的な余裕があるのはどちらか

離婚時には、ペット以外にもさまざまな取り決めをする必要があります。

ご自身での対応に不安があるなら、弁護士に相談・依頼をしましょう。

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や煩雑な調停、裁判の手続きを全て代理で対応してくれます。

離婚条件を漏れなく取り決めしてくれるので、離婚後の後悔を防げるかもしれません。

法律の専門家である弁護士への相談は、このようにさまざまなメリットがあるといえます。

ひとりで悩まずに、まずは気軽に弁護士へ相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
圧倒的な数の「不貞慰謝料」、「男女トラブル」を中心に、「刑事事件」、「債権回収」、「詐欺・脅迫被害事件」等、様々な相談に対応。「どこよりも素早い対応で、どこよりも安心して任せられる」を心がけている。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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