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専業主婦が離婚すると国民健康保険料はいくら?計算方法と減額のヒント

高島総合法律事務所
理崎 智英
監修記事
専業主婦が離婚すると国民健康保険料はいくら?計算方法と減額のヒント

専業主婦が離婚した場合、国民健康保険は自分で納める必要があります。

ただ、いくらくらい支払う必要があるのか、目安を知っておきたいところでしょう。

また、収入がないので支払えるのか不安を覚える方もいるかもしれません。

本記事では、専業主婦が離婚した場合の国民健康保険について、支払金額の目安や減額する方法などを解説します。

保険料の目安金額や計算方法を知っておけば、離婚しても慌てずに済むかもしれないので、ぜひ参考にしてください。

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専業主婦が離婚すると国民健康保険料はいくらになる?

日本では「国民皆保険制度」が取られているため、国民であれば健康保険への加入義務があります。

しかし、収入がない専業主婦の場合、離婚後に国民健康保険料を支払えるのか心配になる方もいるでしょう。

ここからは、そもそも国民健康保険料はどのように算定するのか、そして国民健康保険料の平均金額などについて解説します。

国民健康保険料は収入・地域・世帯人数によってかわる

国民健康保険料は、収入や住んでいる地域、世帯の人数によっても金額が変わります。

国民健康保険料を算定するときに用いられるのが、「所得割」「均等割」「平等割」という方式です。

「所得割」とは、収入によって保険料を計算する方法で、高収入になればなるほど準じて保険料も高額になります。

「均等割」は、世帯ごとの被保険者の人数によって保険料を計算する方法です。

自治体によっても金額は異なりますが、被保険者の数が増えれば世帯の保険料も上がります。

「平均割」とは、国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額のことです。

収入による負担額の差はなく、全世帯同一の金額が課されます。

しかし、大半の自治体は平均割を採用していません。

ご自身の住んでいる自治体が対象かどうか、Webサイトなどで確認してみましょう。

また、国民健康保険の運営主体は都道府県です。

2018年以前は市区町村が管理していましたが、金額の地域差をなくすために都道府県が運営することに変更になりました。

しかし、自治体によっては高齢者の人口が多いなどの財政状況を理由に、国民健康保険料が高めになることもあるそうです。

このように国民健康保険料は、複雑な条件を加味して算定されるのです。

国民健康保険料の平均はどのくらい?

令和4年度の国民健康保険実態調査によると、全国の平均的な国民健康保険料は以下のとおりです。

【所得別の平均国民健康保険料額】

所得階級(年間)

1世帯当たり保険料調定額(年間)

所得に対する割合

所得なし

25,831円

-

~30万円未満

26,523円

17.7%

30万円以上40万円未満

28,118円

8.0%

40万円以上60万円未満

40,653円

8.3%

60万円以上80万円未満

67,153円

9.6%

80万円以上100万円未満

92,030円

10.2%

100万円以上150万円未満

136,843円

11.0%

150万円以上200万円未満

190,901円

11.0%

200万円以上250万円未満

241,308円

10.8%

250万円以上300万円未満

288,354円

10.6%

300万円以上400万円未満

357,627円

10.4%

400万円以上500万円未満

454,291円

10.2%

500万円以上700万円未満

593,894円

10.1%

700万円以上1,000万円未満

770,339円

9.2%

1,000万円以上

836,739円

3.9%

平均

138,367円

9.7%

国民健康保険料は、前年の所得(1月~12月の所得)や世帯人数などによって金額が変動します。

前年度が専業主婦だった場合、収入が0だと判断される可能性が高いでしょう。

そのため年間の国民健康保険料の目安は、「所得なし」の25,831円程度です。

本データは無職や単身者だけでなく、専業主婦が子どもを連れて離婚し、無職になった方なども対象となっているため、参考になる金額だといえるでしょう。

また、専業主婦が今後就職して収入が増えた場合、翌年の保険料は自ずと上がります。

たとえば、就職してからその年の12月までに220万円の収入があった場合、翌年の1世帯あたりの年間健康保険料の目安は、220万円×10.8%=237,600円程度となるのです。

しかし、こちらはあくまで概算の金額になるため、あくまでも参考程度に留めておきましょう。

専業主婦が離婚後の国民健康保険料はいくらか知る方法

国民健康保険料の算定方法は非常に複雑です。

とはいえ、なるべく正確な金額が知りたいという方もいるかもしれません。

ここからは、専業主婦の離婚後の国民健康保険料について、金額の算定方法を紹介します。

市区町村の公式サイトで参照可能な早見表やシミュレーターを使う

1つ目は、市区町村の公式サイトで参照可能な早見表やシミュレーターを使う方法です。

たとえば神奈川県横浜市の場合、保険料簡易試算表のエクセルを利用すれば、保険料の目安を算定することが可能です。

神奈川県藤沢市でも、Webサイト上に算定ツールがあります。

世帯人数や収入などを入力すれば自動で算定できるので、すぐに目安を知りたいという方は利用してみるといいでしょう。

市区町村の国民健康保険担当課で試算してもらう

2つ目は、市区町村の国民健康保険担当課で試算してもらう方法です。

国民健康保険に加入予定者全員分の前年度の収入がわかる資料(源泉徴収票、確定申告書等)とともに各自治体の国民健康保険担当課窓口へ行けば、国民健康保険料を試算してもらえます。

また、自治体によっては電話で試算を受け付けてくれるところもあるようです。

各自治体のWebサイトで、対応方法を確認しておきましょう。

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専業主婦が離婚後の国民健康保険料がいくらになるか計算する方法

国民健康保険料は、ご自身で算定することも可能です。

ここからは、離婚後の国民健康保険料がいくらになるのか、計算する方法をステップごとに解説します。

①計算式を理解する | 国民健康保険料=医療分+支援分+介護分

国民健康保険料の算定はとても複雑なので、まずは計算式を理解するところから始めましょう。

国民健康保険料を構成する要素は、「医療分」「支援分」「介護分」です。

前年の総所得から基礎控除の43万円を引いた額が、算定の基礎額となります(総所得が2,400万円以下の場合)。

たとえば、30歳のシングルマザーと4歳の子どもがいる世帯で、シングルマザーの前年度所得が250万円だったと仮定します。

この場合の国保加入者の人数と保険料算定基礎額は、以下のとおりです。

国保加入者

前年度の所得

算定基礎額

母(30歳)

250万円

207万円(250万円 - 43万円)

子ども(4歳)

0円

0円(収入0円のため)

上表のとおり、国保加入者は2名、算定基礎額は207万円となります。

そして、算定基礎額に各自治体が定めている「所得割」「均等割」「平等割(採用していない自治体が多い)」をかけた金額が「医療分」「支援分」「介護分」の保険料となります。

詳しい計算方法については、以下で解説いたします。

医療分 | 国民健康保険の土台となる保険料

国民健康保険料を構成する1つ目の要素が、「医療分」です。

医療分とは、国民健康保険の土台となる保険料のことです。

東京都大田区を例にとって考えてみましょう。

先ほどお話しした、30歳のシングルマザーと4歳の子どもがいる世帯の場合で仮定します。

大田区の場合、算定基礎額に所得割(8.69%)をかけた金額と、世帯人数に均等割(49,100円)をかけた金額の合計で医療分の保険料が算出されるので、

  1. 所得割 207万円×8.69%=179,883円
  2. 均等割 2名×49,100円=98,200円

上記の合計額で、医療分の保険料は年間278,083円となります。

支援分 | 後期高齢者医療制度の支援金として使われる保険料

国民健康保険料を構成する2つ目の要素が、「支援分」です。

支援分とは、後期高齢者医療制度の支援金として使われる保険料のことです。

大田区の場合、算定基礎額に所得割(2.80%)をかけた金額と、世帯人数に均等割(16,500円)をかけた金額の合計で支援分の保険料が算出されます。

同様の例で考えると、

  1. 所得割 207万円×2.80%=57,960 円
  2. 均等割 2名×16,500円=33,000 円

上記の合計額で、支援分の保険料は年間90,960 円となります。

介護分 | 介護保険制度の運用に使われる保険料

国民健康保険料を構成する3つ目の要素が、「介護分」です。

介護分とは、介護保険制度の運用に使われる保険料のことです。

大田区の場合、世帯あたりの介護該当者(年齢が40歳から64歳まで歳の方)の所得から算出した算定基礎額に所得割(2.80%)をかけた金額と、世帯あたりの介護該当者数に均等割(16,500円)をかけた金額の合計で支援分の保険料が算出されます。

同様の例で考えると、

  1. 所得割 0円×2.80%=0円
  2. 均等割 0名×16,500円=0円

上記合計額で、介護分の保険料は年間0円となります。

②医療分・支援分・介護分それぞれを算出して合算する

医療分、支援分、介護分それぞれを計算できたら、この3つを合算することで年間の保険料が算出されます。

先ほどの例の場合、

  • 医療分が年間278,083円
  • 支援分が年間90,960円
  • 介護分が年間0円

なので、上記合計額の369,043円が、年間の国民健康保険料の目安となるのです。

ただ、この計算式は均等割額の軽減や各種減免措置を考慮せずに算定しています。

条件を満たしていれば、保険料をもっと下げられる可能性も考えられます。

割引に関しては、次項で解説しましょう。

未就学児の国民健康保険料は5割軽減される

世帯の中に未就学児(小学校入学より前の子ども)がいる場合、未就学児の国民健康保険料は5割軽減されます。

軽減されるのは、未就学児の均等割額です。

所得の制限はなく子どもの年齢で判断されるため、別途申請は不要です。

離婚後の国民健康保険の支払いが不安な場合の対処法

専業主婦で収入がないと、離婚後の国民健康保険の支払いが不安な場合もあるでしょう。

そんなときはどうすればよいのか、対処法を紹介します。

減免申請をする(確定申告をしていれば自動的に減免される)

国民健康保険料の支払いが不安なら、減免申請をするのもひとつの方法です。

減免制度には、国が定めた軽減制度と、自治体が定めた申請減免制度の2種類があります。

所得額によって、保険料を7割、5割、2割と減免することが可能です。

確定申告をしていれば別途申請をおこなう必要はなく、減免が適用されます。

実家の親の扶養家族にしてもらう

自力で国民健康保険を支払うのが困難な場合、実家の親の扶養家族にしてもらうという方法もあります。

親の扶養に入り、親が勤めている会社の社会保険に加入しましょう。

社会保険は、扶養家族が増えても保険料は上がりません。

親の会社に今までの健康保険の資格喪失証明書を提出すれば手続き完了です。

滞納は避ける

国民健康保険が高額で支払えないからといって、滞納することは避けましょう

滞納が続くと、督促状が届きます。

それでも支払わなかった場合は、延滞料金が加算されるのです。

結果的に高額な保険料を支払うことになってしまいますし、最悪の場合、財産を差し押さえられるかもしれません。

減免措置などを教えてくれるはずなので、国民健康保険料がどうしても支払えない場合は、各自治体の窓口に相談することをおすすめします。

【加入保険別】離婚後の国民健康保険の手続き方法

離婚後の保険の手続きは、ご自身でおこなう必要があります。

事前に手続き方法を知っておけば、慌てずに済むでしょう。

ここからは、離婚後の国民健康保険の手続き方法について、現在加入している保険別に解説します。

現在の保険も国民健康保険の場合

現在加入している保険が国民健康保険の場合、世帯主変更もしくは新たに国民健康保険の加入手続きをおこなう必要があります。

「世帯主変更」が必要なのは、離婚後も同じ市区町村に居住する場合です。

婚姻時に加入していた国民健康保険の世帯主が元夫なのであれば、保険料の請求は元夫にいきます。

そのため離婚したら、国民健康保険の世帯主をご自身に変更しなければなりません。

お住まいの市区町村で、国民健康保険の世帯主の変更手続きをおこないましょう。

「新たに国保に加入する」手続きが必要なのは、離婚後に別の市区町村へ引っ越す場合です。

今まで住んでいた市区町村で国民健康保険の資格喪失手続きをおこなったあと、新たに居住する市区町村で国民健康保険の加入手続きをおこないましょう。

社会保険から国民健康保険に切り替える場合

現在加入しているのが社会保険の場合、国民健康保険への切り替え手続きが必要です。

元夫が勤めている会社の社会保険に扶養家族として加入していた場合、まずはもともと加入していた社会保険を脱退する手続きをしましょう。

手続きが完了すると、「健康保険資格喪失証明書」が発行されます。

そちらを持参してお住まいの市区町村へ行き、新たに国民健康保険に加入する手続きをしましょう。

専業主婦が離婚後、国民健康保険に加入する際の注意点

専業主婦が離婚後に国民健康保険に加入する場合、いくつか注意点があるので解説します。

「知らなかった!」とならないためにも、事前に理解しておきましょう。

国民健康保険への加入は離婚後14日以内に

1つ目の注意点は、国民健康保険への加入は離婚後14日以内におこなわなければならないということです。

国民保険への加入手続きには、一定程度の時間がかかります。

加入が完了する前に、体調を崩して病院に行くこともあるでしょう。

その場合、一旦は医療費を全額負担する必要があります。

しかし、離婚後14日以内に国民健康保険への加入手続きをおこなっていれば、かかった医療費の保険適用分を返還請求できるのです。

もし14日を過ぎて手続きをおこなったのであれば、医療費の返還請求はできません。

高額な医療費負担を避けるためにも、必ず離婚後14日以内に手続きを進めましょう。

資格喪失書は早めに取得

2つ目の注意点は、資格喪失書は早めに取得しておくということです。

婚姻中に元配偶者の勤務先の社会保険に加入していた場合、新たに国民健康保険へ加入するには資格喪失書が必要です。

元配偶者が勤務先の人事に作成を依頼しなければ、資格喪失書は取得できません。

前項「国民健康保険への加入は離婚後14日以内に」でも触れましたが、国民健康保険は離婚後14日以内に加入しなければならないので、資格喪失書は早めに取得しておくと安心でしょう。

子どもは原則、元配偶者の保険に入ったままとなる

3つ目の注意点は、子どもは原則、元配偶者の保険に入ったままとなることです。

元夫を世帯主とする健康保険に加入していた場合、離婚して母親が子どもを引き取ったとしても、子どもは元配偶者の保険に入ったままとなります。

離婚したからといって、子どもの保険が自動的に切り替わるわけではないため、そのままにしておくと、医療費の明細や保険料の請求は元夫にいくことになります。

自身を世帯主とした国民健康保険に子どもを加入させるには、お住まいの市区町村で別途手続きが必要な点には注意しましょう。

さいごに

離婚後に専業主婦が国民健康保険に加入する場合、前年度の収入が0円であれば、年間の保険料は25,000円程度だといえるでしょう(「国民健康保険実態調査 令和4年度」より)。

また、国民健康保険料は所得や世帯の人数、住んでいる地域によっても変動します。

目安となる金額が知りたい方は、自治体のホームページ上の自動計算ツールを使用するか、自治体の窓口で計算してもらうという方法があります。

専業主婦で離婚した場合、国民健康保険料を支払えるか不安になる方もいるでしょう。

しかし、子どもが未就学児の場合は保険料が割引になりますし、支払いが厳しいときは減免申請も可能です。

支払いが困難だからと滞納するのではなく、早めに自治体の窓口へ相談に行くことをおすすめします。

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この記事の監修者
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理崎 智英 (東京弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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