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離婚をした場合、戸籍や姓の変更に伴う手続きが発生します。
結婚時に夫を筆頭者として戸籍を作ったケースでは妻は夫と同じ姓になっており、離婚時には原則旧姓に戻すことになります。
ただし、期限内に手続きをおこなえば結婚後の姓を名乗り続けることも可能であるため、状況にあわせた選択肢を選ぶことが大切になります。
本記事では離婚をした際の新しい戸籍の作り方について解説します。
離婚後に新しい戸籍を作る必要があるケースや戸籍を作る際の注意点について解説しているのでぜひ参考にしてください。
離婚後の戸籍の取り扱いは、戸籍筆頭者でない場合、婚姻前の戸籍に戻るパターンと新しい戸籍を作るパターンの2つにわかれます。
以下ではそれぞれについて解説していきます。
なお結婚時に新しい戸籍つくり、その戸籍の筆頭者となっていた(最初に記載されている)場合は、その戸籍をそのまま利用可能です。
第十九条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。
但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
引用元:戸籍法 | e-Gov法令検索
離婚後の戸籍の取り扱いとしてひとつめの選択肢は、婚姻前の戸籍に戻ることです。
婚姻前の戸籍に戻る場合、戸籍上の家族関係が婚姻前と同じ状態に戻されるため、基本的には親の戸籍に戻ることになります。
もうひとつの選択肢は、新しい戸籍を作ることです。
新しい戸籍を作らざるを得ない状況であったり、あえて婚姻時の姓を名乗りたい状況であったりする場合に選択します。
以下のような状況下にある場合、離婚後に新しい戸籍を作る必要があります。
婚姻期間中に親が亡くなっていたり、以前の離婚の影響ですでに戸籍を除籍してしまったりなど、戻るための婚姻前の戸籍が存在しないケースがあります。
このような場合においては新しい戸籍を作ることが必要です。
離婚後に子どもを自分の戸籍に入れたい場合、新しい戸籍を作る必要があります。
戸籍法においてひとつの戸籍に親子は2代までしか入ることができないためです。
また、血縁関係があっても姓が異なる親子は同じ戸籍に入れないことにも注意してください。
子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、子どもの姓を自身の旧姓に変更したのちに新しい戸籍を作るなどの手続きが必要です。
離婚の事実を隠したい場合や、名義変更の手続きが面倒な場合などは、婚氏続称制度により元配偶者の姓を名乗り続けることが可能です。
ただし、この場合は、新しく戸籍を作る必要があります。
なお、仮に旧姓と婚姻中の姓が偶然同じであった場合においても、自分の親の戸籍に戻ることはできず、新しい戸籍を作る必要があることを覚えておきましょう。
離婚時に新しい戸籍を作る方法は、結婚前の姓に戻すかどうかによって異なります。
以下ではそれぞれについて解説をしていきます。
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄で、「新しい戸籍をつくる」へチェックを入れます。
あとは、新しい戸籍で名乗る姓と新しい本拠地を記載し提出するだけです。
このパターンの手続きは、このように難しくありません。
婚姻中の姓のままで新しい戸籍を作りたい場合は、離婚届だけでなく「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
こちらの届は離婚届と同時でなくても、離婚届の提出から3ヵ月以内であれば提出可能です。
このケースでは、離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄には何も記載せず提出してください。
なお、この方法で姓を元のままにすると、あとで取り消すのが難しい点は注意しましょう。
やむを得ない事情があると裁判所に認められないと、姓をかえられなくなります。
この場合の「やむを得ない事情」とは、現在の姓を名乗り続けることで社会生活上の支障が生じる程度のものです。
戸籍を新しく作り、子どもをその戸籍に入れる場合は、手続きが必要となります。
以下の手順を確認のうえ手続きをすすめていきましょう。
新しく作った戸籍に子どもを入れるためには、子どもと自身の姓が同じである必要があります。
そのため、離婚に伴い自身が旧姓に戻った場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てます。
なお、子の氏の変更許可を申し立てるのは子ども自身となります。
ただし、子どもが15歳未満のときは親権者か後見人が代理で申し立てをおこないます。
申し立ての際には申立書および申立人である子ども・父・母の戸籍謄本(父母の分は離婚の記載のあるもの)が必要です。
また、申し立ての費用として、子どもひとりにつき収入印紙800円分と郵送用の切手代が必要となります。
子の氏の変更許可が降りたら、役所に子どもの入籍届を提出します。
入籍届の提出に関しても、届出人は原則子ども自身です。
また、同様に15歳未満の場合は親権者か後見人が代理人となり手続きをおこないます。
子どもの入籍届を提出する際は以下が必要です。
新しい戸籍を作る場合、いくつかの注意点やデメリットがあることを覚えておきましょう。
新しい戸籍を作る場合、元の戸籍に復籍することができなくなります。
あとからやはり元の戸籍に戻りたいと感じても変更することができないため、新しい戸籍を作成する前に、慎重に考える必要があるといえるでしょう。
新しい戸籍を作成する際に、婚姻前の氏(名字)を継続する「婚氏続称」を選択する場合、手続きの期限に注意する必要があります。
婚氏続称の期限は離婚の日から3ヵ月間です。
なお、期限が過ぎてしまっても、社会生活上で不利益や不便が生じているといったやむを得ない理由がある場合は家庭裁判所に申し立てることで婚氏続称を選択できることがあります。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
兄弟や姉妹の関係にある人は同一戸籍内であれば戸籍謄本の取得が可能です。
ただし、新しい戸籍を作成すると元の戸籍から抜けてしまうことになるため、戸籍謄本を取得するためには委任状を用意するなどといった別途対応が必要となります。
最後に新しい戸籍を作る際によくある質問とその回答を紹介します。
新しい戸籍が作成されるまでにかかる時間は、一般的に数日から1週間程度と考えておきましょう。
状況によっては即日発行してもらえる場合もありますが、急ぎの場合は管轄の役所にて個別に確認してください。
一度復籍した後に再び新しい戸籍を作ることは可能です。
ただし、前述した新しい戸籍を作る際の手続きではなく、分籍届の提出が必要となります。
分籍届を提出する場合においても新しい戸籍を作る際と同様に本籍地を自由に設定することが可能です。
また、分籍後に分籍前の戸籍に戻ることはできないため、分籍をおこなう際には慎重に検討をおこなってください。
住民票に関する手続きは離婚後の住所変更の有無によって必要かどうかが変わります。
離婚後に住所の変更が発生しない場合は手続きが不要で、自動で住民票が書き換えられます。
離婚と同時に住所が変わる場合は住民票の移動手続きが必要です。
なお変更の手続きには1週間程度かかるのが一般的です。
ただし、同じ市区町村内での転居であれば、比較的早く手続きが終わる傾向にあります。
離婚後、新しい戸籍を作るべきか否かは個々のケースによって異なります。
新しい戸籍を作ることへのメリットとデメリットを比較した際に、メリットの数が多いように見えるかもしれませんが、戸籍を新しくすることはやり直しがきかないため、適切な判断が求められます。
新しい戸籍を作るべきか否かについて悩んだ場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで状況に合わせた適切な判断をしてもらえるほか、離婚問題に関するサポートも対応してもらえる可能性があります。
本記事や弁護士からのアドバイスを参考に離婚後の戸籍をどうすべきか検討してみてください。
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