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風俗通いする夫との離婚は可能|最短で離婚する方法と慰謝料相場

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
風俗通いする夫との離婚は可能|最短で離婚する方法と慰謝料相場
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「夫が風俗通いをしている…離婚をしたい…」とお考えではありませんか?風俗通いをするような夫に対して、嫌悪感を覚えるのは当然です。

しかし、風俗通いは浮気に該当するのでしょうか。風俗に通う男性の言い分として、浮気でないということを主張する人もいます。

浮気に該当しなければ、離婚することはできないのではないかとお悩みの方もいるかもしれません。

法的な観点から言えば、離婚事由である不貞行為とは、『配偶者以外と自由意思により性交渉を行うこと』と考えられており、風俗であっても形式的には不貞行為に該当します。

この記事では、風俗通いをする夫と最短で離婚する方法や、慰謝料の相場などを解説します。参考にしてみてください。

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風俗通いをする夫との離婚は可能

冒頭でお伝えした通り、夫が風俗で性行為等に及んでいる場合、これは不貞行為に該当します。したがって、夫の風俗通いを理由として離婚を求めることは不可能ではありません。

また、夫が性行為等に及んでいるかどうかが不明であっても、妻の要望を無視して夫が頻繁に風俗に通っているということそれ自体が婚姻生活の継続を困難にする理由として認められれば、やはり『離婚事由』に該当するでしょう。

例えば、以下のケースが考えられます。

  • 風俗に通う費用がかさみ、経済的に困窮している。
  • 風俗通いを理由として、夫婦間での関係が冷え切っている。

もっとも、法的に離婚事由があるから直ちに離婚が認められるわけではありません。まずは、夫婦間で離婚について協議し、協議が調わない場合は離婚調停を申し立てる必要があります。

このような協議、調停の中で離婚に合意が成立すれば、離婚は可能です。他方、合意が成立しない場合は、離婚訴訟を提起して裁判所に離婚の可否を判断してもらうことになります。

風俗通いをする夫への慰謝料請求相場は100~300万円

風俗通いは不貞行為に該当しますので、夫に対して慰謝料請求をすることも可能です。この場合の慰謝料の相場ですが、一般的には不貞行為の慰謝料は100~300万円程度と言われています。

しかし、風俗の場合は通常の不貞行為とは質的に異なるところもありますので、請求額はやや減額される可能性もあります。

これもケース・バイ・ケースであり、妻から再三やめるよう求められていたのにこれを一顧だにせず風俗に通い、経済的に負担を強いていたような場合にはそれなりの慰謝料額が認められる余地はあると思われます。

詳しくは、風俗の慰謝料請求方法や、条件について解説した関連記事をご覧ください。

【関連記事】

風俗通いをする夫に慰謝料請求する方法と慰謝料増額が見込めるケース

風俗通いする夫と最短で有利に離婚するための手順

ここでは、風俗通いする夫と最短で、かつ有利に離婚するための手順を解説します。

1:離婚を切り出す前に証拠を集めておく

最も重要なポイントが、離婚を切り出す前に、自身の主張を裏付ける証拠をある程度そろえておくことです。

離婚を切り出してから、証拠を確保しようとしても、相手に破棄されたり隠匿されたりすることが予想されます。

半端な証拠では、相手に言い逃れをされてしまい、結局、法的手続を行っても慰謝料請求が認められなかったりする可能性もあります。

例えば、ソープランドに通っていることがわかる会員証や、クレジットカードの利用明細、性病を移されたことがわかる医師の診断書などが考えられますが、これ以外にも夫婦間でのメールのやり取りなども重要です。

また、絶対に慰謝料を請求したいという場合は、費用はかなりかかってしまいますが、証拠集めのプロである探偵に依頼して、ソープランドに出入りする写真を撮影してもらってもよいでしょう。

【関連記事】

風俗通いをする夫に慰謝料請求する方法と慰謝料増額が見込めるケース

Q:【浮気の証拠】を手に入れると有利な条件で離婚できるって本当?

A:「ズバリ、本当です!」浮気の証拠を入手するメリットや、決定的な証拠についてはこちらの記事で、うさぎ博士がわかりやすく解説しています。

2:損をしないために離婚の準備を進めておく

離婚を切り出す前に、離婚後の生活に不安が生じないよう、離婚の準備を進めておきましょう。例えば、離婚後の仕事や、住む場所、お金のことなどです。

相手の財産をしっかり把握しておく

離婚する場合、夫婦の共同生活で構築された財産は財産分与の対象となります。

例えば、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた預貯金や購入した家、車などはもちろん、預貯金や有価証券などの金融資産も財産分与において公平に分配されます。

しかし、財産分与を求めるにしても、相手が自身の財産を隠してしまい、どのような財産があるかわからないというケースもあります。

例えば金融商品などは相手の協力がなければどこに何があるのかわかりません。そのため、離婚する前に、財産分与の対象となりそうな相手財産をしっかり把握しておきましょう

また、財産分与とは別に、婚姻期間中に相手から生活費をもらっていない、別居期間中に生活費をもらっていないという場合、婚姻費用(生活費のこと)を請求できます。

加えて、自身が子供を養育していれば、相手に養育費の支払いを求めることもできます。離婚の際はこのような財産的な処理も必要となりますので、不安があれば早めに弁護士に相談してください。

3:相手と話し合いをして離婚を認めさせる

相手と最短で離婚する方法が、話し合いによる離婚(協議離婚)です。相手が了承すれば、翌日にでも離婚届を提出でき、離婚できます。

また、協議離婚であれば、慰謝料なども双方が納得する金額を柔軟に決めることができます。話し合いをする際は、第三者に同席してもらってもよいでしょう。

 

相手と話し合いたくない

相手に言い負かされてしまう

相手にうまく自分の気持ちを伝えられない

相手が話し合いにすら応じない

というような場合は、弁護士に依頼することで、相手と交渉してもらえます。調停などを行うよりも早く、また臨機応変に離婚条件を決定することができるでしょう。

【関連記事】

協議離婚で弁護士に代理交渉を依頼する3つのメリットと弁護士費用

4:相手が離婚に反対しているのであれば離婚調停を申し立てる

相手との話し合いで離婚が成立しなかった場合は、離婚調停を申し立てることになります。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員を介して、離婚について話し合いを行います。

ここでは、集めてきた証拠を提出して、あなたの主張をしっかりと伝えましょう。

離婚調停は審理が長引くこともありますが、スムーズに話合いが進んで1回の審理(約1ヶ月)で調停が成立するということもなくはないです。

スムーズは審理のためには、申し立て前の話合いから論点や争点を整理しておくことが大切でしょう。

5:離婚調停が不調となった場合は離婚訴訟を申し立てる

離婚調停の中で明確な証拠に基づいて婚姻生活が破綻していることを主張できるのであれば、調停委員の説得により調停が成立するということも十分考えられます。

しかし、やはり相手が納得しないという場合は、調停は不成立となり離婚できないまま手続終了となってしまいます。この場合、訴訟提起前に相手と再度交渉してみる方法もありますが、望みは薄いでしょう。

そのため、この場合は離婚を求める場合は、離婚訴訟を申し立てる以外に方法はありません。離婚訴訟となれば、審理期間は1年程度はかかってしまいますし、弁護士費用などのコストもかさんできます。

しかも、裁判所に離婚事由があり、婚姻継続が困難と判断されない場合は、訴訟をしても離婚を認められないというリスクもあります。

したがって、調停が不調となった場合、とりあえず別居を続け、離婚のタイミングを伺うということも方法としてはあり得ます。

長期間(例えば5年、10年)の別居は、法定離婚事由の『婚姻生活を継続しがたい重大な理由』に該当する可能性がありますし、このような長期別居期間の中で相手が根負けして離婚に応じるということもあるでしょう。

いずれにしても、ここまで来る前に弁護士に相談してから何かしらかの手段を講じることを強くおすすめします。

風俗通いする夫と離婚したい場合は弁護士への相談が有効

風俗通いする夫と離婚したい場合は、やはり弁護士への相談が有効です。ここでは、弁護士に相談するメリット、相談・依頼した場合の弁護士費用の相場、弁護士費用を抑えるコツについて解説します。

弁護士に相談・依頼するメリット

離婚で弁護士に相談・依頼するメリットは多岐にわたります。

例えば、事前に相談をしておくことで、有利に離婚できる方法についてアドバイスを受けられたり、離婚で生じるトラブルを回避することができたりします。

風俗通いしている夫に慰謝料請求する場合、夫の不貞行為が認められるのか、不貞行為と認められるとしてこれが離婚原因といえるものなのかなど、検討すべき問題が多くあります。弁護士に相談すれば、このような問題について的確なアドバイスをしてもらえます。

仮に風俗を理由とした離婚ができなくても、ほかに離婚事由がないかどうか判断してもらうこともできるでしょう。

依頼をすれば、相手との交渉や離婚協議書の作成なども任せられるので、精神的な負担も軽減できます。

協議離婚の段階で弁護士に依頼しておけば、話し合いが決裂して離婚成立までに時間がかかってしまうという事態も回避でき、かえって費用や時間がかからないで済むことも考えられます。

弁護士に相談・依頼した場合の費用相場

気になるのは依頼した場合の弁護士費用の相場でしょう。協議離婚を依頼した場合の相場は以下の通りです。

協議離婚の場合

着手金

0~30万円

慰謝料請求

成功報酬:獲得金額の10~20%

財産分与

成功報酬:獲得金額の10~20%

親権獲得

10~20万円

養育費獲得

1年分の養育費の10%前後

またこれ以外にも、相談料30分で0~5,000円、弁護士の交通費などの実費、事務所によっては日当が発生するところもあります。

離婚調停を依頼した場合の弁護士費用の相場は総額で40~70万円離婚訴訟となれば、70~110万円となります。

やはり、弁護士費用は安価とはいえないのが実際のところだと思います。次項ではそんな弁護士費用を抑えるコツを解説します。

【関連記事】

離婚に必要な弁護士費用はいくら?支払う際の3つの注意

弁護士費用を抑えるコツ

1:安価な料金体系の事務所を利用する

弁護士費用を抑える最も簡単な方法は、安価な事務所を利用することです。弁護士費用の相場は上述した通りですが、あくまで相場であり、各弁護士事務所の料金体系によって大きく異なります。

相談料無料や、着手金が無料、分割払いを受け付けている、クレジットカードでの決済を受けている事務所など、さまざまです。

2:弁護士の交通費を抑える

工夫次第で抑えられるのが、弁護士の交通費などが含まれる実費です。例えば以下の方法で、交通費を抑えることができます。

  • 直接交渉を依頼する場合は、弁護士事務所の近くの喫茶店などで行ってもらう
  • 自宅から近い事務所で依頼する
  • 調停の場合は、管轄の家庭裁判所から近い弁護士事務所に依頼する など

3:法テラスを利用する

あなたの月々の手取りが18~20万円以下など一定の条件を満たせば、法テラスでの無料相談や、弁護士費用立替制度を利用することができます。

日本司法支援センター、通称法テラスは全国約100ヶ所に施設を持つ、法務省管轄の法人で、弁護士への相談ができるほか、資力が乏しい人に向けた弁護士費用の立て替えや、犯罪被害者支援業務などを行っています。

法テラス基準の弁護士費用は相場よりも安価ですし、弁護士費用立替制度が利用できれば、着手金や実費を立て替えてもらえます。返済も月々5,000円~1万円です。

詳しくは『日本司法支援センター 法テラス|費用を立て替えてもらいたい』をご覧ください。

また、当サイト『ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)』からも、無料相談を受け付けている、着手金が無料、といった弁護士を検索することができます。

無料相談をしたからといって、必ず依頼しなければならないというわけではありませんので、安心してご活用ください。まずは、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?

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夫の風俗通いをやめさせて離婚を回避する方法

ここまでは、夫の風俗通いで離婚したい人に向けて、離婚方法を解説してきました。ここからは、夫の風俗通いをやめさせて、離婚を回避する方法をご紹介します。

夫の風俗通いをやめさせる方法は、以下が考えられます。

  • 金銭の管理を妻が行い、お小遣いを減らす
  • 誓約書を書かせる
  • 家族や周囲の人に話して注意・監視してもらう
  • 離婚届を書いて見えるように置いておいてプレッシャーを与える
  • 徹底的に性病チェックをする

ネット上で散見されたのが、お小遣いを減らす、クレジットカードを取り上げるなど、金銭的に風俗へ行けないようにするというものです。

また、家族や職場の人、周囲の人に話して監視してもらったり、注意してもらったりするという方法もありました。

ただし、これらの方法は、夫も窮屈に感じるでしょうし、かえって反発を招き、夫婦関係が悪くなるなど逆効果になる恐れもあります。

相手の逃げ道などを奪ってしまわないよう、多少緩めながら、ときには厳しくして、うまく付き合っていくことも大切です。

また、相手にだけ変わる努力をお願いするのではなく、ご自身も以下のように変わる努力が必要かもしれません。

  • 夫へ優しく接するようにする
  • 身だしなみに気を遣う
  • 夫婦の営みを増やす・自分から誘う
  • AVの鑑賞を許す
  • 夫と共通の趣味を持つ など

まとめ

風俗に通う夫との離婚を考えているのであれば、解説した通り、言い逃れできない証拠を集めましょう。

また、慰謝料請求が可能かどうか、ほかの離婚事由はないかどうか、あなたが不利にならないためにも、無料相談などを活用して、一度弁護士にご相談ください。

関連記事では、風俗通いする夫に慰謝料請求する方法、慰謝料が増額されるケースを解説しています。あわせてご覧ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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