離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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不倫された側にしてみれば、「慰謝料を支払ってほしい」「1円でも多く受け取りたい」という気持ちになるのは当然かもしれません。
しかし、一般的な相場とかけ離れた金額を請求しようとすると、話がまとまらず無駄に時間を費やすことになってしまうでしょう。
請求額はいくらが妥当なのか、どのように請求すればよいか、そもそも請求条件を満たしているのかどうかなど、この記事で慰謝料請求のポイントを確認しておきましょう。
この記事では、不倫慰謝料を請求できるケース・請求できないケース、慰謝料相場や請求時の注意点、相手が慰謝料の支払いに応じてくれない・減額交渉してきた場合の対処法などを解説します。
配偶者に不倫されて慰謝料請求を考えている方は参考にしてください。
【関連記事】不倫と浮気の違いを徹底解説!不倫のきっかけと慰謝料を請求する手順
不倫が発覚したからといって、必ずしも慰謝料請求が認められるわけではありません。
ここでは、慰謝料請求が認められるケース・認められないケースを解説します。
慰謝料が請求可能なのは、以下のような条件を満たしていることが必要です。
不貞行為とは、「婚姻中の立場であるにもかかわらず、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」です。
夫婦間には貞操義務があると考えられており、パートナー以外の異性と不貞行為を行った場合には「不法行為」として損害賠償責任が生じることになります(民法第709条、第710条)。
基本的に、肉体関係(性交類似行為含む)があれば不貞行為として認められます。
「職場の同僚と手をつないで歩いていた」「一緒に食事をしていた」というだけでも、当事者にとっては許せない不倫かもしれませんが、性交渉がなければ、基本的には不貞行為とは認められないでしょう。
ただし、肉体関係があったどうか不明な場合でも、「高価な物をプレゼントしていた」「二人きりで旅行に行っていた」など過度に親密な異性交際をしているケースでは慰謝料請求が認められる可能性もあります。
慰謝料請求が可能かどうか詳しく知りたい方は、弁護士に一度相談してみるのがよいでしょう。
そもそも不倫により慰謝料請求が認められるのは、不倫された配偶者が、不倫により平穏な夫婦生活を送る権利(利益)を害されたと考えられる場合です。
「これまで平穏な結婚生活・婚姻生活を送っていたが、不倫によって関係が悪化した」というケースであれば、慰謝料請求は認められるでしょう。
一方、長期間にわたり別居中だったというケースや、不倫前から離婚の話し合いをおこなっていたというケースでは、すでに婚姻関係が破綻しており修復不可能と評価され、慰謝料請求が認められない可能性もあります。
配偶者の不倫相手に慰謝料請求する場合は、相手が配偶者との不倫に関して「既婚者であることを認識しつつ(又は認識し得た状態で)、自由意思にもとづいて肉体関係を結んでいた」ということも必要です。
相手方が結婚している事実を知っており、そのうえで自ら不貞行為に及んでいた場合には、慰謝料請求が認められるでしょう。
一方、配偶者側が不倫相手に対して「今は独身」などとウソをついたりして素性を隠していたというケースや、脅迫などの手段で無理やり肉体関係を結んでいたというケースでは、不倫相手に対しては慰謝料請求が認められない可能性があります。
以下のようなケースでは、慰謝料請求が認められない可能性が高いでしょう。
離婚に至らなくても、不倫が原因で精神的苦痛を感じたことに変わりはありませんので、慰謝料請求は可能です。
ただし、その場合、離婚するよりも慰謝料は低額になる傾向にあります。
ここでは、不倫に関する慰謝料相場や、慰謝料額に影響する要素などを解説します。
不倫に関する慰謝料相場は、離婚した場合と離婚しない場合で異なります。
以下のように、離婚しない場合は数十万円~100万円程度、離婚した場合は100万円~300万円程度というケースが多いようです。
離婚の有無 | 慰謝料相場 |
---|---|
離婚しない場合 | 数十万円~100万円 |
不倫が原因で離婚した場合 | 100万円~300万円 |
離婚に至った場合の方が精神的損害も大きいと考えられ、慰謝料の水準が比較的高額になる傾向にあります。
不倫については慰謝料相場があるものの、不倫行為の悪質性・被害の大きさ・相手方の態度などによっては金額が増減することもあります。
以下のような場合には、慰謝料が増額されることもあるでしょう。
一方、以下のような場合には、慰謝料が減額される可能性があります。
不倫されて慰謝料請求する際は、以下のようなポイントに注意しましょう。
不倫は配偶者と不倫相手による共同不法行為にあたるため、配偶者と不倫相手両方に慰謝料の支払い義務が生じます。
したがって、請求する側は「不倫相手に請求」「配偶者に請求」「両方に請求」などを自由に選択可能です。
ただし、両方に請求する場合、慰謝料の二重取りはできません。
例えば、慰謝料300万円というケースで、不倫相手・配偶者のどちらか一方に請求する場合は、そのまま全額300万円を請求することになります。
一方、不倫相手・配偶者の両方に請求する場合は、それぞれに対して300万円を請求できるわけではありません。
150万円ずつ請求するなど、合計300万円を請求できるにとどまります。
不倫が原因で慰謝料を請求するには、「配偶者と不倫相手との間で肉体関係があったことを証明できる証拠」が必要です。
例えば、以下のようなものが証拠になり得ます。
写真や動画などについては、両者の顔が写っているなど、本人であることがはっきりわかるものでなければいけません。
また、音声データについては、不倫を認める発言部分だけでは「あれは強引に言わされたものだ」と反論される恐れもあるため、全てのやり取りを記録しておく必要があるでしょう。
証拠集めについて不安な方は、探偵に不倫調査・浮気調査を依頼することで、より確実に手に入れることができるはずです。
探偵が作成した報告書なども有効な資料になり得ますので、一度相談してみることをおすすめします。
慰謝料請求には時効があり、以下のように定められています(民法第724条)。
上記どちらかの時効が成立していると、慰謝料請求は認められません。
なお、配偶者に対する慰謝料請求については、不貞行為は離婚原因と評価されるため、離婚慰謝料として不倫の責任を追及することができ、その場合離婚の日から3年で時効にかかることになります。
時効完成までの期間は、以下の手段で引き延ばすことが可能です。
裁判上の請求(民法第147条) | 裁判上の請求等(訴訟・支払督促・調停など)をおこなった場合、その手続きが終了するまで時効完成が猶予され、請求が認められた場合、時効期間が10年更新されます(民法第169条第1項)。 |
---|---|
催告(民法第150条第1項) | 裁判所を介さずに内容証明郵便などで慰謝料請求した場合、時効の進行が6ヶ月停止します。 |
債務承認(民法第152条第1項) | 債務承認とは、債務者が債務の存在を認めることです。相手が慰謝料の一部を支払ったり、慰謝料の支払義務を認める旨の書類に署名捺印したり、減額や支払期日の延長を求めてきたりするなどの行為が該当します。債務承認が行われた場合、これまでの時効進行がリセットされ再スタートします。 |
慰謝料の請求方法はさまざまあり、相手の対応次第では当事者間のやりとりだけで解決することもあります。
ここでは、慰謝料請求の流れや手続きについて解説します。
慰謝料請求する場合、基本的には以下のような流れで進めます。
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の書類を送ったのか」などを郵便局が証明してくれるサービスのことです。
内容証明郵便にて請求する場合、不倫の事実・不倫慰謝料を請求する旨・請求金額・支払い期日・支払い方法などを記載して送付します。
内容証明郵便自体に支払いを強制する効果はないため、相手は無視することも可能です。
ただし、こちらが本気で請求しようとしている意思が伝わることで、相手によっては「このままでは裁判を起こされるかもしれない」などと考えて、請求に応じる可能性もあります。
直接連絡して話し合える状態であれば、慰謝料の金額・支払い期日・支払い方法などの条件を伝えつつ、直接交渉することも考えられます。
交渉で決定した事項は、示談書として書面にまとめておくことで、「言った・言わない」のトラブルにならずに済みます。
示談書については、作成後に公証役場にて公正証書化してもらうのも有効です。
強制執行認諾文言を付して公正証書化しておくことで、慰謝料の支払いが行われなかった場合には、訴訟手続きを行わずに強制執行へと移行することが可能になります。
内容証明郵便や交渉などでは応じてもらえない場合には、裁判所に対して調停を申し立てる方法があります。
調停とは、調停委員が当事者同士の間に入って、お互いの要望や主張を聞きながら、合意に向けて話し合いを進めていく手続きです。
話し合いは数回程度おこなわれ、双方が合意すれば調停調書が作成されて手続きは終了します。
一方、何度話し合いを重ねても合意が困難な場合には、調停不成立となります。
そもそも調停での解決が難しそうだったり、調停を申し立てても調停不成立となったりした場合には、裁判所に対して訴訟を提起する方法があります。
訴訟では、当事者双方が原告・被告に分かれて、証拠に基づいて主張をぶつけ合うことになりますが、法律知識がない場合は弁護士に対応を依頼するのが通常です。
訴訟の場合、途中で裁判所から和解案を提示されることも多く、双方が和解案に合意すればその時点で手続きは終了となります。
一方、和解案を拒否した場合には、最終的に裁判官によって判決がくだされます。
相手によっては、「自分は不倫していないから慰謝料は払わない」「慰謝料の金額が高すぎる」などと主張してくることもあるでしょう。
お互いの考えが対立している場合は、裁判外で直接やり取りしてもスムーズな解決は難しいため、調停や訴訟などにて争うことになります。
自身の主張を通すことができるか不安な場合は、弁護士に対応を依頼することで迅速に解決でき、納得のいく結果が期待できるでしょう。
調停や訴訟などで終結したにもかかわらず、それでも相手が支払いを拒否する場合は、給料や預貯金などから強制的な回収を図ることになるでしょう。
慰謝料請求で後悔しないためには、徹底的に事前準備をしたうえで、上手に交渉を進めなければいけません。
知識やノウハウのない人では、余計にトラブルになってしまうことも珍しくありませんので、弁護士に相談することをおすすめします。
ここでは、弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の相場などを解説します。
慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。
不倫問題の慰謝料に関してはインターネットなどでも情報収集できますが、必ずしもすべてが正しい情報とは限りません。
弁護士は法律の専門家ですので、過去の裁判例などを用いて、法的視点から有効なアドバイスが望めます。
例えば、不倫を原因に離婚する場合、「どの程度の慰謝料・養育費がもらえるか」「離婚に向けてどのように話し合いを進めるべきか」「年金分割・財産分与はどうするか」など、慰謝料以外のことも考えなければいけません。
弁護士であれば、相談状況に応じた解決方法を説明してくれますので、解決までの具体的な道筋がみえてくるでしょう。
どのように交渉を進めるかによって慰謝料の金額は大きく左右されます。
有利な形で進めるには法的知識や交渉力などが必要になりますが、交渉経験のない方では難しいでしょう。
場合によっては、相手に対する怒りを抑えきれず、感情的になってトラブルへと発展してしまうこともありえます。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉対応を代わってもらえます。
依頼者の味方として、適正な金額を獲得できるよう行動してくれますので、満足のいく結果が期待できるでしょう。
依頼後は対応を一任でき、相手方と顔を合わせずに済ませることも期待できるので、精神的なストレスも軽減されます。
調停・訴訟などで慰謝料請求する場合は、まず申立書等の書類を準備しなければならず、提出後は裁判所に出頭するなどの対応を行わなければなりません。
時間と手間がかかりますし、慣れない場所で意見を主張することには精神的に負担を感じることもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として調停・訴訟などにも対応してくれます。
面倒な書類作成業務から解放され、依頼者の代わりに意見を主張してくれますので、調停・訴訟の経験がない方にとっては心強い味方になるでしょう。
慰謝料請求を依頼した場合、弁護士費用の相場としては次のとおりです。
なお、事務所によっても金額設定は異なりますので、詳しくは事務所に直接確認しましょう。
費用項目 | 相場 |
---|---|
相談料 | 0~5,000円程度/30分 |
着手金 | 20~30万円程度 |
報酬金 | 獲得した金銭の10~20%程度 |
実費 | 対応内容によって異なる (交通費・通信費・収入印紙代・郵便切手代など) |
日当 | 1~2万円程度/日 |
ここでは、ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載された弁護士の、慰謝料請求に関する解決事例を紹介します。
「相談者:女性、年齢:50代、職業:主婦、婚姻期間:11~15年、子ども:あり」というケースです。
このケースでは、夫の荷物から、出張先のホテルで女性と一緒にいる動画を発見したことで不倫が発覚しました。
不倫相手に対して話し合いの場を設けようとしたものの、「家庭内別居状態で、夫婦関係は終わっていると聞いていた」と反論されたのち音信不通になり、弁護士への相談を決意しました。
弁護士が相談状況を確認したところ、夫と不倫相手のメール記録も残っており、長期にわたって不倫関係が続いていたことが判明しました。
交渉当初は「セクハラを受けていただけで、不倫ではない」と不倫関係を否定していましたが、不倫の証拠を用いて不倫事実を認めるよう交渉を続けた結果、最終的に交渉が成立して慰謝料150万円が支払われました。
「相談者:女性、年齢:30代、職業:主婦、婚姻期間:6~10年」というケースです。
このケースでは、以前に夫が浮気をしており、その際に「二度と浮気はしない」と謝罪していました。
しかし、その後も浮気相手と何度も接触していることがメールにて発覚し、さらに浮気相手が夫の子どもを妊娠・中絶していたことも判明したことで、弁護士への相談を決意しました。
浮気相手も弁護士に依頼していたため、交渉は弁護士同士で進めることになりました。
相手からの反論もあったものの、子どもを妊娠した相手方の悪質な行為を指摘したり、依頼者が大きな精神的苦痛を負っていることなどを主張したりした結果、最終的に交渉が成立して慰謝料150万円が支払われました。
「相談者:女性、年齢:30代、婚姻期間:3年、子ども:あり」というケースです。
このケースでは、夫が職場の部下らしき女性と、SNSで親密な内容のやり取りをしていることを発見したことで、慰謝料請求したいと考えて弁護士への相談を決意しました。
弁護士がやり取りの内容を確認したところ、不貞行為を明確に示すやり取りがなかったため、まずは調査会社を紹介しました。
その後、調査会社によって2人がラブホテルに出入りする写真を撮影できたことから、慰謝料請求に向けて交渉を進めていくことになりました。
その結果、交渉が成立して慰謝料100万円が支払われるとともに、「今後同じような不貞関係が発覚した際は違約金を支払う」という旨の誓約書も作成しました。
「相談者:女性、年齢:30代、職業:会社員、婚姻期間:5年以上、子ども:あり」というケースです。
このケースでは、度重なる夫の浮気を理由に離婚を検討しており、弁護士への相談を決意しました。
しかし、その時点では浮気の証拠が不十分だったため、まずはどのような証拠を用意すればよいかアドバイスするだけで相談終了となりました。
その後も継続的に弁護士との状況確認がおこなわれ、しばらくしてから「十分に証拠が揃った」ということで、再度来所することになりました。
弁護士が確認したところ、裁判等でも十分に立証可能な証拠が準備できており、離婚協議と慰謝料請求をあわせておこなうことを決定しました。
浮気相手も弁護士に依頼しており、当初は浮気事実を否定していたものの、証拠を用いて交渉を進めた結果、最終的に交渉が成立して慰謝料120万円+財産分与+養育費などが支払われました。
不倫に関する慰謝料は、離婚しない場合は数十万円~100万円程度、離婚した場合は100万円~300万円程度が一般的な目安です。
ただし、慰謝料を請求できるのは、不貞行為に該当する行為を行っている・不倫により権利が侵害されている・(不倫相手に請求する場合には)相手方に故意・過失がある、などの条件が必要です。
請求にあたっては、写真・動画・音声・文書などの証拠を準備したうえで臨みましょう。
任意での支払いが望めそうであれば内容証明郵便や直接交渉、難航しそうであれば調停や訴訟などにて請求することになります。
ただし、納得のいく額の慰謝料を受け取るためには、徹底した事前準備・交渉力・法律知識などが必要不可欠です。
慰謝料請求で損をしたくない方、請求対応の負担を減らしたい方などは、離婚問題・男女問題が得意な弁護士に依頼しましょう。
無料相談可能な事務所などもありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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