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静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:
弁護士 雫田 雄太
相談料 初回相談料0円(30分)
住所 静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル9階
最寄駅 JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
定休日 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:10:00〜18:00

初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
注力案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
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離婚協議・調停・訴訟への対応実績多数
弁護士 鈴木 智大
相談料 初回相談料0円(60分)
住所 静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階
最寄駅 JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅
定休日 祝日 営業時間

平日:09:30〜17:30

土曜:09:30〜17:30

日曜:09:30〜17:30

【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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【男性の親権獲得の実績あり!】親権獲得に向けた準備からサポートいたします。諦めずにご相談を
弁護士 亀子 伸一
相談料 初回相談料0円
住所 静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階
最寄駅 ・JR東海道本線 / 静岡駅 徒歩12分 ・静岡鉄道静岡清水線 / 新静岡駅 徒歩13分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜19:00

【初回相談料0】親権/慰謝料請求/財産分与/50代以上の方の離婚など、離婚に関するご依頼はお任せを◆相談しやすい弁護士であることを心がけ、依頼者様のより良い解決を考え親身にお話しを伺います詳細は写真をクリック
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします
弁護士 日𠮷 加奈恵
相談料 初回相談料0円
住所 静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
最寄駅 新静岡駅・静岡駅
定休日 無休 営業時間

平日:08:00〜22:00

土曜:08:00〜22:00

日曜:08:00〜22:00

祝日:08:00〜22:00

【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
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  • 女性弁護士在籍
弁護士 伊藤 悠理
住所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601
最寄駅 JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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DV・モラハラが絡む離婚問題もお任せください
弁護士 菅野 雄児(かんの ゆうじ)
相談料 60分0円
住所 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
最寄駅 JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜20:00

ご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすいと評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メールLINEからのお問い合わせも受け付けております。
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
住所 静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階
最寄駅 JR「静岡」駅南口より徒歩3分
定休日 無休 営業時間

平日:9:30〜21:00

土曜:9:30〜18:00

日曜:9:30〜18:00

祝日:9:30〜18:00

「夫(妻)の浮気が発覚した・・・」「不倫相手が許せない!」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
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7件中 1 ~7件を表示
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
慰謝料請求されたが、今後のやり取りに関して自宅郵送ではなく、郵便書留にしたい。
相談者(ID:11245)さんからの投稿
とある既婚者の男性と既婚の事実を知っていながら、不倫してしまいました。

先日、相手方の奥さんにその事実がバレ、慰謝料請求の通知書が代理弁護士から届きました。
要求額は100万円で、全額支払うつもりでいます。

しかし、郵便での示談書などのやり取りで自身の家族にこの事実が知られることを懸念しています。郵便書留で書類を送付してほしいと交渉つもりでいますが、そもそもそのようなことはできるのか、どのように交渉すればよいかがわかりません。
請求額全額をお支払いするということであなたの中で結論が決まっているのであれば,お相手の代理人の事務所にアポイントを取ったうえで,先方の事務所において細かい点を話し合ったり,示談書等への署名押印をしたらいかがでしょうか。
仮に,先方の事務所に直接行くことが困難であれば,郵便局の局留めはどうでしょうか。
- 回答日:2023年05月19日
会社名義の車にGPS取り付け。これは違法?
相談者(ID:00415)さんからの投稿
主人の不貞が判明。
証拠を掴むために、車の中にボイスレコーダー、GPSを設置。
夫婦の所有車なら違法ではないはず。

ですが、車の名義は、主人の会社名。
ただし、
毎日、生活として(私用に)車を使っています。主人も電車通勤なので、土日に家族と出かける際に主に使用しています。

1:この状態で掴んだ証拠は、違法ですか?

2:それとも、完全に私用で使っているので、裁判時にも使えますか?
ご質問の趣旨は,GPS及びボイスレコーダーで得た情報を裁判等で証拠として使用できるか,ということだと思われますが,車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

若干気になるのは,夫の使用車両が「会社」の名義で,夫も電車通勤なのに,「生活として(私用に)車を使って」いるという箇所です。

GPSやボイスレコーダーで証拠を収集したとして,その車を夫が使用していたとどのように立証するのか,声の主が夫と立証できるのか,という点が気になりました。
- 回答日:2022年01月17日
回答ありがとうございます。

・車の使用は平日は妻(私)が買い物などに、土日は夫がお出かけ時などに、使用します。

・会社(AとB)が二つあります。
A…経営している
B…基本はここに勤務

・会社名義(A)の車ではありますが、もう一つの所属している会社(B)では、電車通勤。

・声の主は、明らかに夫である。
理由は、ボイスレコーダー、GPS共に、日時がデータでわかることと、私の目の前で、車に乗って、それから録音等されているため。

>>>車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

この点は不明です。

相談者(ID:00415)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
不貞の証拠になるものは何か私が気付いたためすでに別れた可能性もあるが、ちゃんと精算させたい
相談者(ID:39898)さんからの投稿
自営業ですが、夫とスタッフの不貞があったと考えています。事務所での2人の不適切なやりとりの音声や夫がスタッフに宛てた親密なメールなどこれまで色々な疑念で苦しんできました.あくまでもシラを切り通す2人で夫は私との離婚を望んでいないと言いますが、不適切な関係があったのであれば謝罪して、疑ってる私を「考えすぎ」と悪者にしたままにして欲しくない。音声が証拠になるのか確認方法があれば知りたい。なんらかの証拠になるのであれば慰謝料請求をしたい。普段仲良くしているが、裏切られていたかもしれないという疑念に苦しんだままでいたくない。
今後どうしていけばいいか、専門家で第三者の助言が欲しい
「音声データ」が「不貞の証拠として使えるかどうか」についてですが,あなたが,証拠の違法性という点を気にされているのであれば,特段問題なく証拠として使用できます。
「証拠として使えるかどうか」が,不貞を立証するに足りるか,という趣旨でのご質問であるならば,「2人の不適切なやり取り」の内容によるというのが回答になります。あなたの主観ではなく,第三者が聞いても,これは肉体関係があるよね,といえるものであれば,不貞の証拠として有用でしょう。

「スタッフに宛てた親密なメール」というのも,内容によっては,不貞の証拠となる可能性はあります。

これ以上のことは,内容を確認しなければ申し上げられません。
- 回答日:2024年03月26日
妻の不倫から再構築目指すも
相談者(ID:16486)さんからの投稿
妻が昨年の9月頃から今年3月まで不倫をしてました。理由は、過去に私の浮気が原因で仕返しの為にしたそうです。話し合いの結果、暫く別居をはさみ再構築でやり直すと双方で決めたのですが、妻の私への態度・私とのスキンシップも拒むなど不倫前と何も変わってない現状に嫌気が差しその場でカッとなってしまい離婚届を書いてしまいました。
不倫した事から関係が悪化してますが、離婚は極力したくありませんが、向こうが離婚の準備をしているみたいで離婚調停になるかもしれません。
その際私は妻に不倫に対する慰謝料は請求できるのでしょうか。
慰謝料請求は可能です。
不貞行為そのものを理由としても,不貞が原因で離婚せざるを得なくなったことを理由としてもどちらでも可能です。

奥様が慰謝料の支払いに応じない場合に必要になるのが不貞の証拠です。
慰謝料請求の可否,金額に関わります。
単に,奥様が認めている,というだけでは不足です。

ところで,離婚届に署名をしたとのことですが,その届出書は奥様に渡したのでしょうか。
もしそうであれば,不受理届を出しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年08月29日
ご回答ありがとうございます。

証拠としてはLINE・カカオでのトーク履歴で日時は把握しております。
それは証拠になりますでしょうか?

離婚届につきまして、私が記載する箇所を記載し承認署名欄を私で両親の名前を自筆してしまいました物を提出しております。
相談者(ID:16486)からの返信
- 返信日:2023年08月31日
夫の不倫について相談したい。
相談者(ID:34983)さんからの投稿
夫のスマホから不倫しているのを知ってしまい、証拠を集め中。(探偵依頼あり)
お手持ちの証拠はどのような内容でしょうか。
重要な視点は,全く事情を知らない第三者がその証拠を見ても,不貞=肉体関係があると認められるかどうか,ということです。
例えば,LINEは内容次第では不貞を強く推認できるものもありますが,そうでないものもあります。
具体的に,このような証拠がある,と提示していただいた方が,適切な判断を行うことができます。
- 回答日:2024年02月17日
ご返事ありがとうございます。証拠は探偵事務所に依頼してラブホテルの出入りの写真が1回撮れました。1回でも大丈夫でしょうか。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月19日
追記事項です。上記の他にドライブレコーダーの音声で相手の女の人が夫と付き合ってると言っていました。そして探偵で依頼した別の日のラブホテルに出入りしたドライブレコーダーの映像があります。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月19日
探偵の報告書と,ドラレコの音声及び映像があるわけですね。その女性に慰謝料請求する場合は,女性の氏名,住所の情報を得ていなければ事実上できませんが,氏名住所は把握されていますか?また,相手の女性が,夫を既婚者と知っていたかどうかも問題となりますが,その点は大丈夫そうでしょうか。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月20日
ご連絡ありがとうございます。まだ調査報告書が手元にないのですが、探偵の報告によれば、相手の氏名、住所は把握できたそうです。そして相手の女性は夫が既婚者だとしっていて付き合っています。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
承知しました。それならば,請求は問題なさそうですね。何かお手伝いすることがあれば,お声がけください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月22日
不倫相手に接近禁止を約束させることは裁判になれば必ず認められますか
相談者(ID:00634)さんからの投稿
夫の不倫の証拠があります。
相手女性に直接示談交渉をしに行く予定ですが、
・慰謝料の支払い
・求償権の放棄
・夫への接触禁止
・連絡先の削除
・守秘義務
これらを約束させたいと思っています。
裁判になると慰謝料金額も少なくなる、裁判費用(弁護士)がかかる、裁判記録が残る、第三者に知られる可能性があるなど思い、出来れば直接交渉でまとめたいと思っています。
そこで交渉の材料として、夫に執着している相手なので、ここで約束しても裁判になって判決が降りたとしても、変わるのは慰謝料の金額だけだから、そこは譲歩できるところはあるから、裁判せずに示談に…というふうに持っていきたいのですが、それは可能と考えますか?
一番重要な、もしも裁判になった場合、夫への接触禁止はほとんど必ず認められるものでしょうか。
1 示談交渉
  相手の女性が夫との不貞を認めているのかどうか不明なのですが,仮に,不貞を認め,あなたに対して慰謝料の支払等に応じる意思があるのであれば,「裁判せずに示談に」という説得は有効でしょう。
  これに対し,相手の女性が,そもそも不貞の事実を否認したり,「婚姻関係破たん後の不貞」などと主張したり,夫と別れないなどと述べている場合,そもそも示談交渉の余地はないでしょう。
2 夫への接触禁止
 あなたが慰謝料請求訴訟を提起して,判決が下された場合,判決主文に夫への接触禁止が記載されることはありません。

他方で,裁判上の和解をする際に,相手の女性が受け入れれば,和解条項の中に夫との接触禁止を加えることは可能です。但し,相手の女性が承諾しなければ和解の内容にはなりません。

そのため,和解の場において,接触禁止などを求めて相手の女性に納得してもらうしかないです。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
『裁判でも示談でもどっちにしても夫に会えなくなるのだから、裁判のリスクを考えて示談にしましょう』と交渉したいと思ったのですが…難しいということですね…。結局、相手の納得が必要ということですね。かしこまりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月03日
不倫の慰謝料請求を受けたのですが、通知書に書いてある内容に疑問があります。
相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を、元不倫相手の奥様から受けました。
同様に、同じ弁護士から、元不倫相手(夫の方)の代理人として、依頼を受けたこととこの男女関係の件に関して今後の対応の窓口になるという通知書も届きました。(奥様からの慰謝料請求の通知書より2週間ほど前に届きました)
その両方の通知書の中で、私と私から委任を受けた弁護士しか本件に関する協議・交渉等を行うことはできないため、くれぐれもご留意くださいという同じ文言が書かれていました。
代理人には、お金さえ払わなければ家族など弁護士以外でもなれると思っていたのですが、違うのでしょうか。
仮にこの件について家族などにも協議・交渉を行う権利があるとすれば、誰が代理人になるかという比較的重要な点に関して、民法の規定とは異なる要求をしてくることに、弁護士倫理上問題はないのでしょうか。

そもそも法律に詳しくない素人が代理人になることを禁ずるメリットがあるのかもよくわからず、なぜわざわざこのようなことを相手方弁護士が書いているのか、疑問に思っています。
※背景として、今までは私の母が、私の元不倫相手とのトラブルに対応していました。(私が精神病を患っており、声が出ず筆談でしか話すことができない時期が定期的にあったり、自殺未遂を繰り返し不安定な状況であったためです。また、現在学生なのですが休学をし基本的に引きこもっている状況で、精神的に交通機関を利用することができないため親が同行していないと家を出ることや人と会うことができません。こうした状況のため長らく精神科に通院しており、母親が私の代わりになっていたことを元不倫相手は把握しています)
相手方としては、今までのように母親が私の窓口として対応することに、何か問題がありそれを禁じたいのでしょうか。
今後この件に関してどう対応していけばよいのか、悩んでおります。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
 弁護士以外の方が代理人になることについてですが,おっしゃるとおり「代理人には,お金さえ払わなければ,家族など弁護士以外でもなれる」という理解は基本的には正しいと思います。
 念頭に置いているのは弁護士法にいうところの「非弁行為の禁止」だと思いますが,「お金さえ払わなければ」=報酬目的ではないなら,非弁行為には該当しない,ということですよね。その考えは,裁判所外の紛争における代理人であれば,間違ってはいないです。
 ただし,選任した代理人が適切かつ相当なのか,という事実上の問題はあると思います。
 要は,報酬目的ではないにせよ,義憤にかられた知人,友人等が代理人として選任された場合,その方があまり法律的でない反論や感情的な対応をすることにより,かえって混乱を招き紛争が激化する危険もあり得るということです。
 そのため,法律的素養があり,交渉の経験を有する弁護士が,基本的には代理人として相当なのではないかと考えます。相手の弁護士は,そのような理由から代理人を弁護士に限定したのではないでしょうか。
 本件については,お母様を代理人とされていたということですが,相手が弁護士に委任する前までは特に支障なく代理人として交渉できていたのであれば,お母様を代理人とすることには特段問題はないように思います。そのため,相手の代理人に,これまでの経緯などを説明し,お母様を代理人とすることの理解を求めてみてはいかがですか。
 ただし,本件が仮に訴訟になれば,お母様を代理人とすることはできません。
- 回答日:2022年08月17日
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一つわからない点があるので、質問させてください。
訴訟になった場合、母親を代理人とすることができないのは、どうしてでしょうか。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
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