相談者(ID:07356)さんからの投稿
投稿日:2023年03月25日
主人が子ども名義の貯金(私の親、祖父母、親戚からのお祝い金やお小遣い)児童手当、私の結婚前の貯金、子どもに学資保険をかけるというので私の貯金から数十万渡しましたがすべてギャンブルで使ったそうです。
使い込み総額約350万円です。
使い込みの他にも数百万の借金が発覚し別居することにしました。
離婚になかなか応じてくれずしばらくは婚姻費用を頂いて生活していましたが4ヶ月前から月数千円しか支払ってくれません。
主人から婚姻費用と養育費の調停を申し立てたのにもかかわらず調停に来なかったり
訳の分からない言い訳で仮払いも渋っていて支払いがありません。
私の結婚前の貯金で生活していますが残っていた貯金も底をつきもう、生活できません。
今すぐにでも離婚をして母子手当等を貰ってどうにか生活したいのですが
調停中(審判待ち)に離婚すると未払い分の婚姻費用は受け取れなくなりますか?
それとも離婚しても婚姻費用の調停はこのまま継続されるのでしょうか?
大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。
継続はされるのでしょうが、離婚とセットで何かしら解決金をもらいたいところですね。
弁護士さんに依頼することも含めてご検討されてもいい気がします。