セックスレスは離婚の理由になりますか?
次男が16歳になりました。妻と最後に交渉を持ったのは次男の懐妊の時です。それ以来私が求めても全く応じようとはしませんでした。最近はもう諦めの境地に達しています。性欲の処理はひとりでするか、たまに風俗のお世話になったりして過ごしてきました。毎日ひとりベッドで寂しく暖かい生身の女性の温もりに癒されたいと思いながら、毎日を過ごしてきました。 何年か前に離婚を切り出したのですが、子供が小さいとのことで一蹴され、今日に至っております。
こういうケースでは離婚する理由として認めれられるのでしょうか?
専門家のご意見をお聞かせいただき、今後どう対応して行けばいいかをご教示いただけるとありがたいです。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
諸々の事情の一つと考えるべきで、それだけが事由であれば、判決段階で離婚事由有りとの認定はきつい...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
セックスレスも,法律上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」となりうるものですので,離...
実際に裁判例で認められている事案もあるようです。
ご相談者の場合,奥様と性交渉を最後に持ったのは16年前で,それ以来,ご相談者が性交渉を求めても奥様が一切応じないとの状況が継続しているようです。
婚姻関係継続にあたっては,性関係も重要であり,病気や老齢などの理由により性関係を重視しないという夫婦間の合意があるというような場合を除き,性交渉の拒否は「婚姻を継続し難い重大な事由に該当する」と考えられています。
何年か前に離婚を拒否されているようですが,再度,離婚協議を持ちかけてみて,奥様が改めて離婚を拒否するということであれば,離婚調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
なお,奥様が性交渉を拒否し続けていても,ご相談者が不貞行為を行った場合には,ご相談者は有責配偶者(離婚原因を作った責任ある配偶者)となり,ご相談者からの離婚請求が認められにくくなる可能性もございますので,ご注意ください。弁護士回答の続きを読む
セックスレスは離婚理由にはなりません。古い下級審判決例及び弁護士の一部の方々は、セックスレスを...
「風俗のお世話」になっている事実は、婚姻外の性交渉として、有責性の根拠となります。有責配偶者のは離婚請求は認められないので、この意味でも、ご相談は、離婚を請求できません。「風俗は不貞とならない」とアドバイスする方もいますが、これは誤りです。
ご相談者としては、今後、夫婦関係の修復を図っていくのがよいと思います。
また、セックスレスの解消について、専門家に相談されることをお勧めします。
なお、私の事務所でもご相談を承っています。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階 |
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対応地域 | : | 全国 |
離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。
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