離婚が認められるのでしょうか?

離婚
離婚調停

結婚して12年別居して1年です。一方的に出て行った夫から、離婚調停を申し立てられました。浪費、性的不調和、家族と折り合いが悪い、その他が動機になっていましたが、その他はわかりませんが、どれも否定できます。夫は、弁護士に依頼して作成してもらっていましたが、別居して1年なのが、別居して3年になっていました。明らかに間違っています。別居期間の訂正をするには、どのような証拠があればいいのでしょうか?別居して1年ですが、訴訟になった場合、離婚が認められてしまうのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月25日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

別居期間については別居の始期について主張し双方で食い違いのないことが分かれば格別の立証までは必...

別居期間については別居の始期について主張し双方で食い違いのないことが分かれば格別の立証までは必要ないでしょう。離婚原因については種々の要素の複合であり、別居期間の長短だけではありません。ただ進行によっては思いがけず離婚が認められる可能性もあるし、離婚をしないという選択肢でいいのか、なども検討する必要がありそうです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

調停において、事実認定はありません。したがって、「別居期間の訂正」もありません。 答弁書(書...

調停において、事実認定はありません。したがって、「別居期間の訂正」もありません。
答弁書(書面)に正しい別居期間を記載するか、調停にて、口頭で述べればそれで足ります。
次に、離婚調停において、「離婚が認められしまう」ことはありません。調停では、あくまで当事者間の合意により離婚調停が成立します。
ただし、弱気で臨むと、調停委員に押され、例えば、離婚条件を提示させられ、離婚が既定路線になってしまう可能性があります。
早めに、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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対応地域全国

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