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大塚駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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大塚駅で離婚問題に強い弁護士が6件見つかりました。

東京都で離婚問題に強い弁護士が6件見つかりました。
現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。 離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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更新日:
弁護士 内山 知子・佐藤 勉・佐藤 生
相談料 初回相談料0円
住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜18:00

【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
注力案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • 休日の相談可能
  • 女性弁護士在籍
【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!
弁護士 岩本 直樹
相談料 初回相談料0円(60分)
住所 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
定休日 日曜 営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
注力案件
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対応体制
  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
弁護士 柳澤 圭一郎
相談料 初回相談料0円(30分)
住所 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分
定休日 不定休 営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

●休日/夜間相談●初回相談30分無料●慰謝料/財産分与/養育費回収に実績豊富●池袋駅から6分●離婚を進める中で発生したお悩み、当事務へお任せ下さい。新しい人生のスタートを切るためお力となります。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

最寄駅|
東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
東京都 埼玉県 千葉県 栃木県 群馬県 茨城県
弁護士|
須藤 泰宏
最寄駅|
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 茨城県 群馬県 栃木県
弁護士|
小藤 貴幸
最寄駅|
下板橋駅より徒歩2分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
佐々木 輝
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6件中 1 ~6件を表示
大塚駅の離婚弁護士が回答した解決事例
大塚駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
同棲解消後の今までの費用負担について
相談者(ID:17957)さんからの投稿
3年ほど前に当時付き合っていた相手と同棲を始めました。結婚は考えておらず一度同棲を断ったのですが、結局することになりました。

その際に初期費用40万円を折半する予定でしたが、資金が足りずに自身10万:相手30万の割合で出してもらいました。そこから1年経たずして別れる事になりました。
その後、多く出した分の費用と退去費を請求されているのですが、請求書など具体的な金額が記載された書類はなく、また日々の生活でその費用以上にお金を相手に使ったつもりです。

何度か連絡は取っていてその時に払うと言うようなLINEを送っているのですが、生活の中で少しずつ精算した記憶もあり、3年前の記憶で曖昧になっています。
払わない場合は法的措置を取ると連絡が来たのですが、この場合は払わなければいけないのでしょうか。
同棲関係の解消に伴う財産関係の清算は、必ずしもこうでなければならないといった解決方法があるわけではありません。裏返せば、どのような交渉も可能ということにはなるのです。相手方が言ってきた初期費用、退去費用の請求は、あちらの請求であって、あなたが合意する必要はありません。あなたが納得できないのであれば、まずは相手の言う請求額の根拠となる資料を提出するよう求めてはどうでしょうか。一方で、こちらも出費した額算出の証拠となるようなものを出せなければ、相手も納得しないかもしれません。法的手段をとると言っても、結局は証拠がない限りどうしようもないので、それはあまり気にせず、メモ書きでもメールなどでもよいので、何がしかの証拠を見つけるようにしてください。
- 回答日:2023年09月28日
当事者(私達夫婦)は望んでいないのに、義両親の過干渉による、調停に対して。
相談者(ID:23108)さんからの投稿
4月、妻が出産。色々あり産後うつに。

7月より私が育休を取得。
私がメインで育児。

7/24 問題が起こり、妻暴走。義両親もそれに合わせて激怒。別居に。

9/14 妻から電話あり。私に対する謝罪。
義実家を訪れる。妻が義両親に、釈明。(誇張した表現をしたなど)
義両親は、妻を罵倒。(子どもが子どもを産んだなど)

自宅での3人での生活が再び始まる。
妻の容体はまだ万全とは程遠く、私がメインで育児。

9/19 妻の通院に、義父が付き添うと。(義父の浮気罪滅ぼし)

義父が子どもも連れて行くと主張。
私と妻は、断ったが
頑ななので、子どもも連れて行く事に仕方なく従った。

その後
義実家に行ったまま、妻と子どもが帰ってこない。

11/1 妻から電話あり。
再度、自宅に帰りたいと主張してるが帰してくれないと。義両親と大喧嘩をした…など。

11/2 義父より「弁護士に任せる事にした。調停の通知が届くので、対応するように」と。
協議による離婚や調停による離婚は、要は話し合いによる離婚ですから(調停は家庭裁判所での話し合い)、夫と妻の双方が離婚に合意しない限り、離婚は成立しません。そもそもあなたの妻が離婚の意思がないのですから、あなたの妻には申立を取り下げてもらえばよいのではないでしょうか。義理の父親の手前、あなたの妻が取り下げできないのであれば、あなたのところに家庭裁判所から期日指定と呼出状が来ますが、期日に欠席してもよいでしょう。あるいは相手が述べていることに全て理由はなく、自身は離婚の意思が無い旨答弁書に記載して、第1回目の期日で調停委員に、双方ともに離婚の意思が無いことを述べて帰ってくるということも考えられます。
- 回答日:2023年11月09日
ご回答、またアドバイスをありがとうございます。
調停の通知は未だ届いていません。
届き次第、相手が何を主張しているのか確認をし、答弁書を作成したいと思います。

義父から言われた当初は、初めての事で浮き足立ちました。
しかし、調べたり話を聞いたことで「調停とは何か」を少し理解する事が出来ました。
第三者も交えられる点は必ずしも悪い事ばかりではないと感じましたし、冷静に対応出来たらと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:23108)からの返信
- 返信日:2023年11月10日
不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか
相談者(ID:07177)さんからの投稿
特定記録で封書が届き、催告書であった。心当たりがあるので、ネットで調べて、すぐには支払わず弁護士に相談してみるのが良いとあったが、相談先も分からない。ここにたどりついたので質問した次第です。
相手からは家庭内別居で婚姻関係は破綻していると聞いていました。
不貞行為を理由とする慰謝料請求の催告書が、交際相手の配偶者から来たという事ですね。請求者が、あなたと交際相手との不貞行為の証拠をどの程度持っているのかは分かりませんので、証拠を出すまで無視するというのも1つの方法かもしれませんが、私としては後々のこと(訴訟提起されたりした場合など)を考えると、あまりお勧めしません。催告書を出してきたという事は、少なくとも弁護士に相談には行っているものと思われるからです。交際相手が「家庭内別居」と言っていたとしても、真の意味での家庭内別居と言える場合は実際にはほとんどありませんので、あなたが相手に配偶者がいることを全く知らなかった場合とは違って、慰謝料支払の責任を免れるという事は難しいのではないかと思われます。そうだとすると、相手と早期に交渉に応じて、慰謝料支払の額を減額してもらうなどの方が、よいのではないかとは思います。相手の請求している慰謝料の額などにもよるとは思いますし、それこそ弁護士に相談した方がよいと思います。弁護士自体はご自分で探していただくほかありません。
- 回答日:2023年03月24日
財産分与の受け取りを拒否したい
相談者(ID:35294)さんからの投稿
夫である私の職場同僚とのLINEが原因で離婚危機に陥りました。しかも2回目です。肉体関係はありません。妻とはやり直そうと思っています。ただ、2回も裏切られ、妻からすると信用をするためにも何か自分がまた裏切らないための保険的なものが必要だと言われました。そこで私は、離婚をする際の財産分与を受け取らないことを考えています。法律的には財産分与をしなくてはいけないと思うのですが、それを受け取らない覚悟があります。それを証明するためにはどうしたらいいのかが分かりません。
離婚の際に財産分与を必ずしなければならないものではありません。夫婦で築いた財産について、相手に全て譲渡するということも、お互いが合意すればできるのです。そのような意思表示を相手に示したことを証するためには、相手と予め離婚の際の合意書を交わしておくとか、あなたの誓約書や念書などを作成しておけばよいのではないでしょうか。これらの書面は2通作成して、日付を記入し、署名して、1通を相手に渡しておけば証拠にはなると思います。書面をなくしてしまう恐れがあるのであれば、公正証書にしておくことも考えられます。
- 回答日:2024年02月20日
配偶者からのパワプロ被害にあたりますか?
相談者(ID:05578)さんからの投稿
50代男性ですが、ことあるごとに使えない奴、死ねばいいのにと言われます。なので、家に帰ると思考が止まってしまいます。とりあえず、言われたことだけこなしている感じです。
また、単身赴任中ですが、給与を配偶者が管理しており、仕送りを止めたり、減額したりします。
離婚の理由になりますでしょうか?
訴訟で離婚する場合はともかく(そもそも日本では調停を経てからしか訴訟はできません。)、離婚協議や離婚調停の段階ならば、調停は家庭裁判所で行うとはいえ、結局どちらも話し合いなので、離婚する理由については何でもよいのです。要するに、あなたが相手との婚姻生活を終わらせたいのかどうかなのです。まずそこを考えてみてください。相手と話し合いをして相手が態度を改善してくれるなら続けられるのか、もう無理なのか。あなたのような状況ならば、一般的には離婚を決意する方が多いとは思います。単身赴任生活を完全な別居生活にしてみるのも在りかもしれません。
- 回答日:2023年02月22日
サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。
相談者(ID:36482)さんからの投稿
届を出したあとですが、届けを書く時に
決め事をしました。
メモ書きをしており、後から離婚協議書を
作成しました。

私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて
くれません。
ちゃんと読んでもらい相手の言い分も
聞き入れて書きました。

私が書いておきたかったのは口約束では
相手は絶対破るからです。
人の事は凄く言ってきますが自分には甘い
人です。
ずっとモラハラに悩まされ改善もしない
病んでしまいました。

警察で刑事問題になったり、市役所や児相にも
お世話になったり相談したりでやっと
離婚できましたが、署名を書いてもらわないと
書いた内容は無効になってしまいますか??

書いた内容は、養育費と面会と私からお金を
取っているのでそれを返してほしいことを
かいてあります。
口約束でも合意は成立していることにはなりますが、問題は相手が嘘をついてきたときに、その成立を裏付けることができるかということです。相手の署名がないと、相手は成立の真正さを争ってくることはあり得ます。書いた内容を相手と一緒に読んでいるところの動画とか、メールやLINEなどに写しを添付したとか、他の人が見ていたとか、証拠があればよいわけです。後から作ったなどと言われないように、一緒に読んでいる時の彼の行動などを細かくメモしておくとか、何でも証拠にはなります。
- 回答日:2024年03月27日
3年前に服役した人と離婚したい
相談者(ID:06337)さんからの投稿
3年前に刑務所に服役した旦那と離婚したく相談させていただきました。
その旦那に手紙を何度も書いて送っているのに出て来てから話そうの一点張りで、、、。
こちらとしては一分一秒早く離婚したいのです。
ある時から手紙を送っても宛名がいないと手紙が返って来てしまいました。
なのでどこかへ居そうになったとおもうのですがどこにいるかも分からない人と離婚は出来るのでしょうか?
あなたの夫が刑務所に収監されて3年が経過したという事ですね。手紙が届かなくなったという事は、彼が受け取り拒否をしたか、別の刑務所に移送されているかのどちらかでしょう。彼が今どこの刑務所にいるのかについては弁護士であれば、弁護士会照会という手続で知ることができると思いますので、弁護士に依頼してみてください。
- 回答日:2023年03月14日
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