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西船橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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西船橋駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。

千葉県で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。 離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、千葉県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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更新日:
男性の離婚に注力!◆オーダーメイドの対応◎◆お金の条件が不利にならないようサポートします
弁護士 川口 晴久
相談料 初回相談料0円
住所 千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル503
最寄駅 京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分
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初回相談無料】【離婚問題の解決実績100件以上男性の離婚に注力!あなたの味方として意思を尊重し、慰謝料や養育費、財産分与など、お金の条件が不利にならないようサポートいたします【休日の面談相談対応◎
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弁護士 元嶋 亮・金田 美津江
相談料 初回相談料0円(30分)
住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
最寄駅 西船橋駅 徒歩4分
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日曜:09:00〜19:00

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長年連れ添ったご夫婦の離婚は当事務所にご相談を!30代~の方を中心に多数の解決実績あり◎
弁護士 高田 雄佑
住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402
最寄駅 JR西船橋駅(南口より徒歩3分)
定休日 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜15:00

◆初回相談無料/≪経験豊富・解決実績100件以上≫/【離婚】夫婦間の協議、調停、裁判、養育費など幅広く対応します/【不貞(不倫)・浮気】きっちり慰謝料を請求したい、高額な請求を減額したい
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3件中 1 ~3件を表示
西船橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例
西船橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。
ご相談をいただきましてありがとうございます。
ご記載いただきましたご状況ですと、ご夫婦のお話し合いで離婚届を提出して離婚されることは難しいかもしれません。
そのような場合ですと、大きく分けて、
①弁護士を通じて、書面でもって相手方に離婚の意思を伝え、協議に応じてもらい、離婚条件(財産分与、年金分割、慰謝料、お子さまがおられる場合には親権、養育費など)について交渉を行い、離婚協議書を作成した上で、離婚届を提出することで離婚する方法
又は、
②ご本人又は弁護士に代理を委任し、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停手続の中で離婚条件等について相手方と話し合うことで離婚する方法(調停離婚)
があるかと存じます。
なお、①の方法を先に試して上手くいかなかった場合に②の方法によることも考えられ、また、②の方法でも相手方が離婚に応じてくれなかった場合には、別途、③離婚訴訟(裁判離婚)という方法によることも考えられます。
具体的にどのような方法で進めていくのが時間、費用、お気持ちなどの面から最も適切かにつきましては、各相談者様のご状況によって異なってくるかと思いますので、ご不明、ご心配な点がある場合には、弁護士まで相談されるのが宜しいかと存じます。
- 回答日:2022年08月09日
返信ありがとうございます。
私は初婚ですが相手は再婚で、相手は前回(前夫からの申し立てかと思いますが…)、離婚調停で離婚しており、調停に慣れているかもしれませんが、そういったことは影響あるのでしょうか?
また、費用と時間を鑑みたとき、①でダメなら②という順序ではなく②からでもありと思っていますが、その辺りどうでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年08月16日
相手方が一度、離婚調停を経て離婚をした経験があるとのことですので、仰るとおり、調停手続に慣れている可能性はあるかと思いますが、そのことが今回、離婚調停を起こした際の有利・不利につながることは通常ないかと思います(そのあたりがご不安でしたら、調停の手続代理を弁護士に依頼された方が宜しいかもしれません)。
また、①を試すことなく、直接②の方法によることも十分ありうる選択かと思います。
いずれにせよ、 具体的にどのような方法で進めていくのが時間、費用、お気持ちなどの面から最も適切かにつきましては、各相談者様のご状況によって異なってくるかと思いますので、ご不明、ご心配な点がある場合には、弁護士まで相談されるのが宜しいかと存じます。
西船橋総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月18日
返信ありがとうございます。御社にご相談させていただきたく思いますがどうすればよろしいでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
配偶者有責により将来的に離婚したい
相談者(ID:40439)さんからの投稿
配偶者が不貞行為を行い、離婚を検討しています。

状況:
実親の介護のため2歳の子と実家に帰省中に旦那が不貞行為
回数は1回は確実(自白)、多くても3回
相手の言い分としてはわたしの態度が悪く、冷たかったため

今後の意向:
旦那→再構築希望。相手女性は関係ないので今後は接触しない
自分→表面上は相手女性と話し合いをした上での再構築希望。
上記条件が叶わなければ双方に慰謝料請求、旦那とは2-3年以内(就職、保育環境を整える準備のため)に離婚希望。

まず、不貞行為による慰謝料請求についてですが、配偶者が不貞行為を行った場合、その行為が離婚原因となれば配偶者及びその第三者に対して慰謝料を請求することが可となります。
また、配偶者が第三者と関係を絶つと言った場合でも、再度関係を持ったという証拠があれば請求が可能です。
いずれにせよ、配偶者が不貞の事実を後になって否定した場合、不貞の証拠が必要となります。

次に、離婚時の養育費や財産分与については、ご自身が子どもの主たる養育者であり、財産の分割が必要な場合、適切な時期に離婚してこれらを請求することが可能です。

さらに、婚姻費用を受け取りつつ離婚を延期する点ですが、これも可能です。
婚姻費用は、婚姻関係が続いている期間に生じる生活費などを含みます。
ただ、婚姻費用の請求については、原則として別居を行っていることが前提となるかと思います。

2-3年後に配偶者が離婚を拒む可能性がありますが、不貞の証拠があれば裁判で離婚は認められ、仮に不貞の証拠がない場合であってもある程度の年数にわたり別居が行われていればやはり裁判で離婚が認められる可能性が高いかと思います。

これら全ての手続きは複雑であり、適切に行わないと後々問題になることもありますので、専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年04月23日
親権のない元夫から、親権者に子供を返して欲しい。
相談者(ID:34219)さんからの投稿
離婚により5歳の子供の親権は母親に決まりました。
元夫が子供に会いたいと言うので会わせたところ、子供を返してくれません。元夫家族(子供の祖母)に『孫とは2度と会わせない』と怒鳴られ子供に会う事も出来ません。子供を返してもらうにはどうしたら良いですか?
ご心配されている状況、大変辛いことと存じます。

親権が決定した後であっても、非親権者は子どもと接する権利(面会交流権)を有しています。
しかし、その逆に、子どもを無断で引き留める行為は許されません。
あなたが親権者として、子どもが安定した生活を送る権利を尊重されるべきです。

まずは、元夫あるいは元夫家族に対して子どもを返還するよう求めるようにしましょう。
その際、証拠が残るように書面等で行うと良いでしょう。

それでも改善しない場合、警察に相談をするという方法があります。
しかし、注意点として、警察は基本的に刑事事件にしか関与しないため、「親権侵害」や「誘拐」等の犯罪があると認識させる必要があります。

最終手段として、家庭裁判所に対して「子の引き渡し命令」を求める訴えを提起するという方法もあります。
家庭裁判所は、子どもの福祉を優先してこの命令を出すか否かを判断します。
その判断の過程では、親権者や非親権者からヒアリングを行われ、さらに、場合によっては、それぞれの親と子どもとの関わり方などについて家庭裁判所の調査官が調査することもあります。

内容の厳重さを考え、具体的なアクションを取る前には一度専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月14日
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