相談者(ID:44094)さんからの投稿
投稿日:2024年05月01日
セフレ関係との妊娠が発覚し、数日連絡が取れず、第三者の方に入ってもらい、やっと連絡が取れ、今後の話をすると、結婚は考えられない、自分の子はほしいが、結婚しないで育てるのも難しい、かと言って養育費の繋がりもどうかと思う。下ろして欲しいって事?と聞くと、それが1番いいんじゃないかと、でも、本当に自分の子かわからない、検査薬見せられただけじゃわからないから妊娠の証明が欲しいまずはそこからら。と言われ今日受診してエコー写真、領収書を送り、中絶費用、中絶する場所、こちらが仕事を休んだ分の費用を請求しました。ちなみに私は下ろす事に納得はしていませんが、私は産んで責任をとる、なので、彼に中絶費用、欠勤分を払ってもらい終わりにしようと思い連絡をしました。彼に私は産むから中絶費用を責任として払って欲しいは言っていませんが、第三者の方がその事を話すと勝手に産むなら一銭も払わない。詐欺だとぶちギレでした。勝手に産んで、彼から中絶費用を貰うのは詐欺なんですか?勝手に産むなら払わないは認められるのでしょうか?既に悪阻もあり仕事も休んでいます。
まず中絶するかどうかによって話が変わります。
中絶するなら、中絶にかかる費用の半額を相手に請求することが可能とは思います。
慰謝料は、強姦されでもしていない限り難しいですが、個別事情によります。
出産するのであれば、中絶しないので中絶費用は請求できません。
その代わり、相手に認知の請求と養育費の請求を行うことが可能です。
ただし、相手の勤務先等がわかっていなければ差押えなどは難しいかと思います。
中絶費用を請求した時点で詐欺になりますか?
費用を受け取ってからが詐欺になりますか?
こちらの要望としては私は1人で産んで育てる、彼は子どもに対しての責任費用をいくらか支払って欲しいと思っています。
相談者(ID:44094)からの返信
- 返信日:2024年05月01日
中絶するつもりが一切ないのに「中絶費用」として請求しているなら形式的には詐欺未遂には該当します。
「慰謝料」や「迷惑料」などの名目で請求したのであれば、詐欺には該当しません。
なお、責任費用(慰謝料?)の請求は法的には難しいので、法律上は認知+養育費の請求や、認知しない代わりに養育費相当額(いわゆる慰謝料)を支払ってもらう交渉をしたりします。
【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの返信
- 返信日:2024年05月07日