相談者(ID:00900)さんからの投稿
投稿日:2022年03月23日
夫婦仲は冷めきっていて、単身赴任からの別居中で、1年前に離婚したいという意志を妻と妻の両親に話しました。離婚理由は自分の親との不和、家庭内でのモラハラ、セックスレス、価値観の違いなどです。
何度か話し合いをするも「離婚はしない」の一点張りで進まないためA弁護士に委任しました。しかしA弁護士との信頼関係が保てず契約を解除して現在別のB弁護士に相談をしたところです。
B弁護士は「とりあえず奥さまに離婚の話し合いをできるようにテーブルにつかせるまで受任できない」とのことでした。夫側が離婚したいが、妻に不貞行為などの大きな決め手になるような理由がないこのような場合、弁護士の先生方は受任するのを足踏みされるのでしょうか。
現在、妻にコンタクトを取ろうと、こちらからラインをするも無視で、ついにはブロックされていました。ブロックされる前には何度もライン電話と通常の電話をかけているのですが無視されている状態で、ショートメールにて離婚を進めたいという内容のものを送りました。その後も電話を何度か掛けましたがやはり無視されている状態です。
このままでは何も進まないため、私はどのようにして進めればいいのか行き詰まっています。
とにかく離婚したいです。子供もおりますが、親権をとるのは極めて困難とのことでそこを争うつもりはありません。
私はどのように動けばいいのか教えてください。
>私はどのように動けばいいのか教えてください。
家庭裁判所に離婚調停を申し立てることです。
調停も協議ではありますので、妻が応じなければ離婚は成立しませんが、明確な離婚原因がなくとも、調停の場で離婚の希望や条件などを話し合うことで妻が離婚に応じるケースもあります。
調停は交互に部屋に入り調停員に対しお互いの言い分なりを話すというかたちで進みます。妻と直接話しをするわけではありませんので、ケースバイケースとしかいいようがありませんが、当事者同士直接では話ができなかった場合でも離婚に向けた協議ができる可能性はあります。
いずれにせよ、妻が連絡に応じない以上、早期の離婚を目指すなら次なる手段は離婚調停ということになります。
また、法的な離婚原因がなく調停では離婚成立せずとも、別居期間を積み重ねることで夫婦関係が破綻したとして訴訟で離婚が認められることもあります。その際に離婚調停をしていることは訴訟を提起するための前提条件になりますし(調停前置主義)、調停で離婚について主張、協議したことが破綻の有無の認定にプラスに働くこともあります。
繰り返しになりますが、離婚調停を申し立てたからといって必ず離婚が成立するものではありませんが、当事者同士の話し合いというところからステージを移すことで前向きな協議ができる可能性はあります。今すぐ調停すべきかなど具体的な動き方については何とも言えませんが、妻が連絡に応じない以上、離婚調停を検討するほかありません。