夫は病気で働いていないが、別居したり離婚したら生活援助はしてもらえますか?

離婚
財産分与・年金分割

夫が鬱になり働けず双子の1歳半の女児もいて、生活に困り、夫の実家に一緒に住んで生活費を援助してもらっていたが、いずらくなって自分の母親のもとに夫を残して帰った。生活費がほしいと要求したが、夫は働いていないのでできないといわれたが、夫の実家には帰りたくない。生活保護を受けて母子手当をもらって生活したいが、別居のままで離婚せずにそんなことができますか?

相談者(ID:)さん

2017年06月09日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

夫が無収入の場合、原則として、婚姻費用(生活)の分担を請求できません。 その場合、生活保護適...

夫が無収入の場合、原則として、婚姻費用(生活)の分担を請求できません。
その場合、生活保護適用の可能性がありますので、福祉の窓口にてご相談下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

いずれ離婚と言うことと思われるのでその方向で、どう進めるかを検討する必要がありそうです。また福...

いずれ離婚と言うことと思われるのでその方向で、どう進めるかを検討する必要がありそうです。また福祉の窓口で具体的にどういう手当などが受けられるかを確認する必要もあるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

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