離婚、慰謝料に該当するか?

離婚
離婚慰謝料の減額

多額の株式投資で、株価下落により大損しました。これが原因で離婚と慰謝料を要求されてます。株式投資は、あくまでも財産を増やそうと思い投資したもので、ギャンブルのつもりはありません。
①離婚はしないと言った場合、裁判に勝てるか?
②離婚した場合、株式投資損は、慰謝料の対象になるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年05月30日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

1、株式投資で損を出したこと自体は離婚理由にはならないでしょう。ただし、ご夫婦の婚姻関係が破綻...

1、株式投資で損を出したこと自体は離婚理由にはならないでしょう。ただし、ご夫婦の婚姻関係が破綻する(破綻していく)背景事情の一つにはなり得ます。法律上、離婚が認められるかどうかは、当該案件についての総合判断になるので、正式な法律相談を受けることをお勧めします。その上で、裁判になった場合の見通しを尋ねて下さい(ネットで裁判の見通しを立てるのは、およそ不可能です)。
2、株式投資の損は、慰謝料の対象にはなりません。ただし、株式投資に関連して夫婦げんかが頻発し、その経過次第では、慰謝料が肯定されることもあると思います。
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大貫 憲介
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株式投資の経過およびそのほかの諸事情で離婚事由になるのか、大損で家計にどういう影響があるのか、...

株式投資の経過およびそのほかの諸事情で離婚事由になるのか、大損で家計にどういう影響があるのか、などの総合的判断かとは思いますが、そもそも今後継続的に安定した家庭生活が維持されうるのか、の検討も必要かと思います。投資自体が慰謝料の事由になるかは総合的判断になるのかと思います。また財産分与との関係で勘案要素となる可能性はあるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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質問文だけでは,裁判に勝てるか否かは判断出来ません。 株式投資で失敗した金額が慰謝料となるわ...

質問文だけでは,裁判に勝てるか否かは判断出来ません。
株式投資で失敗した金額が慰謝料となるわけではありません。
離婚訴訟の勝敗はいろいろな事情によって決まります。
慰謝料も同じです。
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