韓国籍とフィリピン籍の国際離婚について
私は日本国籍ですが5年前に結婚した韓国籍の夫が15年前にフィリピン籍の方と婚姻手続きをしており、当時は知らずに普通に韓国と日本で婚姻手続きが行えたため気がついたのは結婚1年後のことでした。
フィリピンには離婚がないと言うことですが、外国人との結婚の場合は結婚そのものがなかったという手続があると最近知りました。
つきましては、それがフィリピン国で受理されるかどうかわかりませんが夫婦で話し合いやってみようと思っています。
知らなかったとはいえ、既に韓国と日本で結婚している状況ですが手続きは可能かどうかと、手続きに必要な準備する書類、韓国で行っておく手続などどのようにすれば良いかご相談出来れば幸いです。
地元の弁護士に相談しましたが知識及ばず時間がかかりこちらに相談させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
韓国人夫が日本に住んでいることを前提に回答致します。 ご相談者がお聞きになったご説明、お...
ご相談者がお聞きになったご説明、お調べになった情報に根本的誤りがあるようです。
1、おそらく、日本の裁判所で国際裁判管轄が認められ、韓国人夫、フィリピン人妻の離婚手続きが可能でしょう。
2、日本の裁判所で離婚裁判を得れば、その判決は、韓国法からの認められるものであり、韓国人夫の重婚の問題は解決します。
ご相談者・韓国人夫としては、以上の手続きをすれば十分です。
なお、ご相談の事案において、フィリピン法上、前婚(フィリピン人妻との婚姻)が無効(=アナルメント、おそらくご相談者はこの手続きをお聞きになったと思います)かどうかは、ご相談内容からは判断できません。しかし、フィリピン法上の手続きは止めた方がよいでしょう。
1、無効手続きは、フィリピンでの裁判所での手続きです。日本での裁判以上に費用や時間がかかり、何度かフィリピンに出向く必要があります。また、円滑な手続きのため、フィリピンの弁護士から、フィリピンでの住所取得を勧められるでしょう(住居を確保するのに費用が必要ということです)。
2、フィリピン法から見ると後婚(ご相談者と夫の婚姻)の方が無効であるとされる可能性が高く、ご希望の結果(前婚の無効)にならない可能性が高いと思います。
もう一度、日本での裁判に戻ると、フィリピンの最高裁判例によると、当該フィリピン人妻は、日本での離婚判決の後、フィリピンの裁判所において、外国離婚判決承認の手続きをとる必要があります。しかし、これは、フィリピン人妻側に必要な手続きであり、ご相談者、韓国人夫については必要ありませんし、関与しなくてもよいと思います。
以上から、日本での離婚裁判をお勧めします。
より詳しくは、この種案件を扱っている当事務所にご相談下さい。
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住所 | : | 東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階 |
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対応地域 | : | 全国 |
離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。
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