離婚裁判

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離婚裁判

こちらが離婚調停申し立てを取りやめ婚姻費用申し立てのみの調停になりました。相手方が離婚裁判すると言っています。
この場合、いきなり裁判のなるのですか?それとも再度調停とかで話し合いの場がもたれるのですか?

裁判したくない場合、どのような対処がありますか?

相談者(ID:)さん

2017年05月25日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

離婚調停申立を取りやめ、とありますが、そもそも申し立てていないのか(その場合、調停前置なので、...

離婚調停申立を取りやめ、とありますが、そもそも申し立てていないのか(その場合、調停前置なので、相手方は調停申立が必要です)、一度申し立てたが取り下げたのか(その場合、取り下げの経緯によっては調停申立が必要、と言うこともありうるし、裁判所の判断で、調停があっても不調の可能性が高い、として訴訟で進めるか)、と言う状況かと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚裁判を行うためには、まず離婚調停を経る必要があります。相手方が調停を申し立てた場合も、調停...

離婚裁判を行うためには、まず離婚調停を経る必要があります。相手方が調停を申し立てた場合も、調停を経たことになります。
また、調停不成立の場合だけでなく、実質的に調停を行っていれば、取下げで終了した場合も、調停前置主義を満たしていると解釈されています(判例)。
相手方が再度調停を申し立てるかどうかは、相手方次第です。もしも、離婚調停につき、調停期日における実質的な話合いがなければ、多くの弁護士は、調停を再度申し立てるでしょう。

なお、調停前置主義違反の裁判の申立てであっても、法律上有効です。その意味でも、すぐに裁判になるかどうかは相手方次第です。

裁判を回避する努力の方法は、相手方とよく話し合うことに尽きます。ネットにて、これ以上詳しく説明することは不可能です。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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