婚姻費用分担請求 住宅ローンについて

離婚
財産分与・年金分割

「夫が離婚調停を申立てました。婚姻費用分担請求の調停中で、次回審判になる予定です。私が、一人で住んでいる夫名義のマンションのローンを夫が負担した場合の婚姻費用は、6万から7万だと調停委員の方から言われました。夫の年収は約750万で、住宅ローンは約75000円です。先日、夫側の弁護士さんから、「次回、審判で婚姻費用が6万から7万だと決まった場合、 住宅ローンの負担はしません」と主張書面が届きました。払うお金が無いと主張しているようです。私が連帯保証人なので、脅してきてるのだと思います。私は離婚するつもりがありません。病気療養中なので、今の家に住みながら婚姻費用をもらいたいと思っているので、夫側の主張が納得出来ません。私がどこか賃貸物件に引っ越したら婚姻費用を払えると言っているようです。」と、こちらのサイトで相談し回答いただきありがとうございました。以前、法律相談に行きましたが、引っ越しをすすめられ、私の事も理解してもらえずがっかりしました。住宅ローンの支払いについては、私から主張すれば、裁判官は、審判書の理由中に記載していただけると回答をいただきましたが、記載しても住宅ローンを支払わなかった場合の強制力はあるのでしょうか?本当に困っています。よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年04月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

婚姻費用、義務者の収入が750万円で子供がいない場合、算定表では10~12万円です。何もなけれ...

婚姻費用、義務者の収入が750万円で子供がいない場合、算定表では10~12万円です。何もなければこの範囲の金額になりますが、更に義務者が権利者の住居費(ローン)を負担している場合、それをどうするか、と言うことになります。ローンは資産形成だから婚費には影響しない、と言う考え方もありますが、居住費用の一部である、と言う見方もあります。いずれにせよ、ローンを負担する、と言う前提で算定表から減額されるか、と言うことなので、算定表からロ^ン負担の趣旨で減額を主張したうえで、他方ではローンは払わない、と言うことだとすれば理屈に合わないことになるのでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

1、婚姻費用の審判の理由中の記載について、審判官(裁判官)が必ず記載するという意味ではありませ...

1、婚姻費用の審判の理由中の記載について、審判官(裁判官)が必ず記載するという意味ではありません。多くの場合、記載してくれます。
2、理由中の判断/記載には強制力はありません。
3、支払いを停止すると銀行のブラックリストに載るので、定職のある方が支払い停止にすることは稀です。1、2か月滞納するという瀬戸際戦術はあり得ます。
4、万一、ブラックリストを辞さずに支払わない場合、正式な法律相談をお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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