離婚切り出され、婚姻費用請求は?

離婚
離婚の回避

別居中の夫から離婚を切り出されています。
私は主婦で小さい子供がいます。
現在夫に代理弁護士が既についており協議を持ちかけられ保留にしています。
別居中の生活費は貰っていますが婚姻費用算定表から見ると4万ほど足りません。
離婚回避したい側が請求すると余計早く離婚しなきゃ、と相手の逆鱗に触れることになりますか?
因みに夫は俗に言う有責配偶者です。
数年は離婚回避出来るようなので(弁護士に相談済)お金を貯めようと思います。
別居期間も数ヶ月と短く数年は高い婚姻費用を払う事になるようです。
高い婚姻費用払うのも嫌だから、と離婚を諦める場合もありますか?
もしくは離婚したくない側なのでこのままの生活費で我慢した方が良いのでしょうか?
離婚したい側が請求すれば相手は根負けして離婚に応じると思いますが…。
離婚回避側なので難しいです

相談者(ID:)さん

2017年03月29日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

まずは婚姻費用分担の調停を申し立てる必要があります。調停では申立時点が基準時点となるので早けれ...

まずは婚姻費用分担の調停を申し立てる必要があります。調停では申立時点が基準時点となるので早ければ早いほどいい。その過程で、今後の生活も勘案して方針を決めればいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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近藤 美香
弁護士(エトワール法律事務所)

離婚しない限り婚姻費用を支払う義務はありますので,「高い婚姻費用払うのも嫌だから、と離婚を諦め...

離婚しない限り婚姻費用を支払う義務はありますので,「高い婚姻費用払うのも嫌だから、と離婚を諦める」ことはないでしょう。むしろ,夫としては,さっさと離婚して婚姻費用の負担から逃れたいはずです。
これからどうすべきかは,①別居して婚姻費用のつながりしかないような形であっても夫婦の籍だけは抜きたくないと離婚拒否を最優先するのか,②条件によっては離婚に応じてもよいのか,あなたの考え方次第です。
①ならば,離婚には応じず婚姻費用分担調停をあなたから申し立てていくべきでしょう。
②であれば,夫が離婚できるかどうかは今のところあなたの一存にかかっていることを最大限利用して,夫と交渉すればよいでしょう。
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近藤 美香
弁護士(エトワール法律事務所)
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過去掲載の弁護士

婚姻費用は,妻と子供のための権利です。 裁判所の基準通り,満額もらったら良いです。 また,...

婚姻費用は,妻と子供のための権利です。
裁判所の基準通り,満額もらったら良いです。
また,夫が有責配偶者なら,なるべく離婚せずに長期間もらった方が良い場合が多いです。
あるいは,早く離婚する代わりに多額の慰謝料をもらう方法もありえます。
どちらが良いかは一律に判断出来ないので,弁護士に面会して相談したら良いと思います。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

1、算定表どおりの婚姻費用を請求するべきです。相手方(夫)が有責配偶者であれば、子どもが未成熟...

1、算定表どおりの婚姻費用を請求するべきです。相手方(夫)が有責配偶者であれば、子どもが未成熟(≒未成年/学生)の間は離婚できないので、差額は相当な金額になります。なお、離婚できない期間につき、相談者に誤解があるようなので、相手方が有責配偶者であることを含めて、再度の相談をお勧めします。
2、男性の中には婚姻費用や慰謝料などの支払いを渋る方がいます。法律実務上の相場は支払うしかないことを「学習」させるためにも、遠慮しない方がよいと思います。
3、算定表どおりの婚姻費用を払わない場合、婚姻費用の調停を検討して下さい。
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大貫 憲介
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