婚姻費用支払いにそれまでの貯金引き落としは充当されるか

離婚
財産分与・年金分割

別居中の妻から婚姻費用分担請求申し立てをされています。

妻は結婚時の祝い金や、子どもが生まれた時の祝い金などを貯めてある貯金から生活費を充当しているのですが、その貯金がなくなりそうであると言われています。

それまでの貯金から引き出された金額は婚姻費用として認められるのでしょうか?
その貯金がなくなった時点から婚姻費用を支払うと考えればいいのでしょうか?

それとも申し立てられた日から遡って請求されるのでしょうか

相談者(ID:)さん

2017年03月19日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

預金が夫名義、妻名義であっても、財産分与の際の清算の対象になるのが原則です。 預金からの充当...

預金が夫名義、妻名義であっても、財産分与の際の清算の対象になるのが原則です。
預金からの充当は、婚姻費用の支払いとは認められないのが原則です。
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大貫 憲介
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基本的には、婚姻費用負担は申し立てられた日から、使った貯金の話は財産分与の段階で考慮する、とい...

基本的には、婚姻費用負担は申し立てられた日から、使った貯金の話は財産分与の段階で考慮する、というのが原則です。
ただ裁判所が柔軟な判断をしてくれることはありえますので、「祝い金を生活費として使っているのだから、その分だけ婚姻費用は支払わなくてよいはずだ」と主張してみてもよいかもしれません。
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近藤 美香
弁護士(エトワール法律事務所)
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