婚姻生活4年5ヶ月で別居してます。

離婚
財産分与・年金分割

2011年11月に婚姻関係となり妻は2012年8月まで正社員として働いておりましたがそれ以降は専業主婦となりました。
2016年1月に約3年間の不妊治療(約200万)から出産して
2016年3月に私が仕事から帰ってきたら荷物が全て運び出されておりました。
理由は喧嘩です。(暴力なし)

2013年にもともと住んでいたマンションを売却して、新たに新築で戸建を
購入。(ローン4000万)
婚姻関係となってから預貯金は2500万です。
結婚後約1年で専業主婦となっておりますが2人暮らしなので簡単に掃除、洗濯して毎日、友達と遊びに行ったり、実家に帰っていました。
週末は主婦も休みと言って外食が多かったです。
そんな状況でも財産分与は半分なんでしょうか?
3年前に新車で購入した車も持って出て行ってます。

もともと妻は婚姻前に10年以上、不倫関係があったらしくその男の
借金ありました。(少なくなかったようです)
そのため結婚後約1年ですが共稼ぎで生活費は全て私の給与で賄っておりました。

妻と出会う前から稼いでいて、結婚して不妊治療して出産後に出て行く。
全て私の稼いだお金で賄っていましたので財産の半分、娘まで取られて
最悪です。昨年から仕事ができなくなってきてます。

相談者(ID:)さん

2017年02月22日

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財産分与は,夫婦の財産形成に寄与した分を考慮して財産分割する制度です。 従って,かつては,専...

財産分与は,夫婦の財産形成に寄与した分を考慮して財産分割する制度です。
従って,かつては,専業主婦だと3割程度の分与しか認められませんでした。
しかし,その後,妻の地位が向上し,現在では,原則2分の1です。
例外としてそれより少ないのは,夫が小説家,芸能人,プロスポーツ選手など内助の効があまり認められない場合だけです。
ところで,2500万円の中に,婚姻前から貯めた預金があるなら,それは控除されます。
また,マンションのローンについても,妻が半分負担することになります。
いちど,弁護士にじっくり相談することです。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

財産分与は、婚姻後増えた夫名義、妻名義の資産から負債を控除して折半するのが原則です。 ただし...

財産分与は、婚姻後増えた夫名義、妻名義の資産から負債を控除して折半するのが原則です。
ただし、婚姻前からの資産や親族からの贈与は、特有財産として、財産分与の対象になりません。
妻が専業主婦でも、現在の家裁実務では折半です。
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財産分与は原則5対5ですが、話し合いでこれに拘束されるわkではありません。また仮に借金の返済に...

財産分与は原則5対5ですが、話し合いでこれに拘束されるわkではありません。また仮に借金の返済に充当されているということがあればそれは調整されるべきものでしょう。持って行ったとされる車も清算の対象になります。なお、婚姻費用を支払っている状況であれば早期に婚姻関係を解消すべきかと思います。弁護士回答の続きを読む
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