慰謝料取れますか?

離婚
離婚慰謝料の請求

交際6年半、結婚して1年半で、子供はいません。
元々、私が子供を欲しくないと言っていたのと、高齢(現在43歳)というのもあり、夫も私が子供を欲しくないのなら、と理解してくれていました。
しかし、子供に対してそこまで執着のなかった夫が、急に子供が欲しいという気持ちが高まったらしく、「子供を欲しいから別れてほしい、他の人を探す。」と突然言われました。

私が子供を作る気がない以上、夫の言い分を受け入れるしかないのか悩んでいます。もし離婚となった場合、慰謝料は取れますでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年02月08日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

元々,子供を作らないと夫婦で決めていたのに,夫が独断で作りたいと言い出したからと言って,それだ...

元々,子供を作らないと夫婦で決めていたのに,夫が独断で作りたいと言い出したからと言って,それだけで離婚原因とはならないです。
それでも無理矢理離婚を迫り,離婚せざるを得なくなれば,夫には慰謝料の支払い義務が生じます。
具体的な金額などは,もう少し事情が明らかにならないと何とも言えません。
よろしければ,相談においで下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

まず、子どもができないことは離婚理由にはなりません。 離婚に応じるとして、ご説明内容を前提と...

まず、子どもができないことは離婚理由にはなりません。
離婚に応じるとして、ご説明内容を前提とする限り、離婚慰謝料は難しいでしょう。
ただし、離婚の際に一時金を支払うことがあります。財産分与、離婚後扶養、婚姻費用の清算、慰藉料等諸要素を含む性質のことがあり、弁護士は、解決金、或いは、離婚給付金などと呼びます。これを一般に、離婚慰謝料と呼ぶこともあり、この意味の「慰謝料」であれば、事案次第、交渉次第です。

詳しくは、正式な法律相談をお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

どちらかに落ち度があるというわけではなく、要するに考え方や人生観の相違と言うことになると、慰謝...

どちらかに落ち度があるというわけではなく、要するに考え方や人生観の相違と言うことになると、慰謝料を基礎づける理由として難しいということになるかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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