悪意の遺棄に該当しますか?

離婚
離婚の進め方

一方的に出て行った夫から、生活費として現金をもらっていなかったので、夫口座引き落としのクレジットカードで支払っていましたが、色々な支払いを私にさせるよう手続きをされたので、婚姻費用分担請求を申立てました。夫は私が申立てた事に腹を立て、カードを解約しました。夫から現金を渡されていないのでカード解約したら私が困る事を知っています。夫の行為は悪意の遺棄に該当しますか?

相談者(ID:)さん

2016年12月17日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談に書かれたご事情だけでは、「悪意の遺棄」には該当しないでしょう。ただし、夫が女性と同居し...

ご相談に書かれたご事情だけでは、「悪意の遺棄」には該当しないでしょう。ただし、夫が女性と同居しているような場合、「悪意の遺棄」に該当するとした高裁判決があります。
なお、ご相談者からの離婚理由は認められそうなので、「悪意の遺棄」への該当性の有無には、特に意味はないように思います。
慰謝料を請求できるかどうかは、詳しくお聞きしないと判断できません。
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大貫 憲介
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

悪意の遺棄は物理的な意味での遺棄なので本件は該当しません。まずは婚姻費用分担の調停と、ゆくゆく...

悪意の遺棄は物理的な意味での遺棄なので本件は該当しません。まずは婚姻費用分担の調停と、ゆくゆくは離婚と言うのであれば離婚調停の申し立てをして、調停委員の介在のもとで話を進める必要がありそうです。弁護士回答の続きを読む
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