婚姻関係破綻の時期

離婚
財産分与・年金分割

12年前に妻と別居しました。妻は子供(成人)と一緒に暮らしています。別居場所は妻が住んでいるのと同じマンションの別室です。妻は1階、私は5階に住んでいます。妻が衣類などを沢山買って私のロッカーにまで置くようになり、1階の住まいが手狭になったので、私は会社で執務室として買った5階のマンションで暮らすようになりました。

夕食は1階の部屋で親子3人で食べていたのですが、妻が、「夕方になるとどうしてゴキブリ見たいに集まってくるの」と言ったのをきっかけに、5階の部屋で自炊するようになりました。これが12年前です。妻は一度も私の衣類の洗濯やかたづけに来たことはありません。妻とのSEXも30年以上ありません。

私は会社を経営しています。妻は経理担当として仕事をし、給料も他の社員と同等に支払っております。最近はパートとして週に1-2度出勤しています。会社経営と言う立場と、年齢の点もあって運動を始めたのですが、どうしても時間が足りません。男の独り身で会社経営と、身支度、食事、片付け、運動などをこなすと、休日も旅行などできず、片付けや買い物・洗濯などで時間が潰れてしまいます。

一方の妻は、自由な時に一人旅行にでかけています。多いときは月に3度ほど出かけていました。子供がいるので、会社の帰りに妻の居宅に行って息子と飲んだりしていまので、母親が旅行に行っていることが分ります。

このような状況で、この先も会社経営と言う身でありながら、全く時間を取れない状態が続くと思われたので、離婚して再婚でもしようかと思い、行政書士に財産分与の計算書を作って貰って妻に見せたら、妻は弁護士に依頼して弁護士より連絡を自分宛てにするよう連絡してきました。

弁護士の書状によれば、財産分与の計算書を見せた時点が婚姻関係の破綻時期としたいことが読み取れます。この12年間に、会社が大きく成長し、私の財産も増えました。従いまして婚姻関係破綻の時期の認定により、分与額が数千万円異なってきます。

上の内容で、婚姻関係破綻の時期が大凡分るでしょうか? なお、食事に行かなくなった際に、今日が婚姻関係破綻の日と妻には説明していません。

相談者(ID:)さん

2016年12月09日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

婚姻が破綻しているかは離婚事由の問題であり、その「時期」が争点になるのは、例えば不貞が破綻の前...

婚姻が破綻しているかは離婚事由の問題であり、その「時期」が争点になるのは、例えば不貞が破綻の前か後か、と言った文脈です。質問の内容はむしろ財産分与の基準時の問題かと思いますが、基本的には別居時説で、それに経過を勘案して修正される、と言うことになるのが多いようです。従って本件では分与の基準時として別居時説としその別居時期がいつととらえられるか、と言うことになるのかと考えられます。なお、離婚自体についてはクリアできる状況かと思われるます。また会社資産と個人資産が峻別できるかも検討すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

財産分与の基準時は、別居時とされています。ご説明いただいた内容は、いわゆる家庭内別居の延長のよ...

財産分与の基準時は、別居時とされています。ご説明いただいた内容は、いわゆる家庭内別居の延長のように捉えられるところ、家庭内別居は、法律上の別居ではありません。
仮に、本件を家庭内別居(に準ずるもの)と考えると、財産分与の計算を提示した時点が、婚姻関係の破たん時、すなわち、別居時となると考えるのが自然でしょう。別居についての捉え方については、家裁実務と一般的な感覚に大きなずれがあります。すなわち、法律判断としての別居は、一般的な感覚による別居とは違うのです。例えば、私の担当した東京家裁判決は、自宅から単身で4年弱前にアパートに転居した夫につき、週末、自宅で子どもに会っていたことなどから、別居していなかったと判断しています。
本件は、安易に進めると、離婚裁判にまで発展し、裁判にて相手方弁護士の主張する基準時が採用される可能性が相当に大きいと思います。しかし、分与額が数千万違うのであれば、ご相談者としても、譲ることはできないでしょう。したがって、今後は、
 1、12年前の「別居」時を基準とした分与額に近い金額での決着を目指しつつ、
 2、できるだけ別居時期が遡れるような証拠、相手方(妻)も離婚を望んでいる事実に関する証拠を収集します。
その際、交渉・調停自体も証拠収集の対象とします。ご相談者が、初動に行政書士をお使いになった点、弁護士としては、とても不安な展開です。証拠を収集しながらの交渉は、熟練した弁護士でないと難しいので、できるだけ早く、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
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