夫の不倫

離婚
離婚慰謝料の請求

関東在住、結婚20年目、子供は中学三年の娘が一人います。
夫が6年前に単身で海外赴任し、現地に4年滞在していました。
赴任中はお盆と正月に帰国というスタイルでした。
海外に4年滞在後は日本に帰って来ましたが、名古屋勤務だったため日本でも単身赴任でした。
そしてやっと東京勤務になり、家ぞく3人での生活が始まりました。今まで夫はラインやメールをまめにする人ではなかったのですが頻繁にスマホをさわっており、ふと誰とラインしてるのか見たところ女の子ともラインしていました。海外赴任中に日本人会でたくさんの人と知り合いになったと聞いてましたので、文の内容からはその人たちかと思われます。
びっくりしたのが、その女の子の知り合いの子と不倫関係にあり、海外赴任中の数年をその女性と共に生活し、名古屋でも一緒に暮らしていたという内容でした。
年齢はまだ20代後半と思われました。
今は別れていて、夫はいまだにその人のことを気にかけけいる感じでした。
もう呆れてものが言えないです。
もうこんな夫と一緒にはこの先暮らしていけないです。
理科となった場合、この不倫はどうにか責任を取っって欲しいです。過去の事ならもう無効ですか?または時効はありますか。

相談者(ID:)さん

2016年11月28日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

夫の慰謝料は、離婚慰謝料なので、時効は、離婚成立から進行します。したがって、慰謝料請求権が時効...

夫の慰謝料は、離婚慰謝料なので、時効は、離婚成立から進行します。したがって、慰謝料請求権が時効消滅するのは、離婚成立から3年後です。なお、東京家裁の判決例で22年前の不貞についての離婚慰謝料を認めた(時効消滅していない)ものがあります。
不貞相手の慰謝料については、不貞の事実及び相手の住所氏名を知ったときから3年で時効消滅します。ただし、ご相談内容からは、慰謝料請求権の成否は判断できません。
いずれの慰謝料も、相場は、100~300万円と言われています。
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夫との関係で不貞が明白でそれが原因である以上夫に対する請求は可能です。相手の方に支払い能力があ...

夫との関係で不貞が明白でそれが原因である以上夫に対する請求は可能です。相手の方に支払い能力があるか疑問である場合には夫に対する関係で金額を調整して解決を図ることもありうると思います。弁護士回答の続きを読む
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よない様 ブラスト法律事務所の弁護士の福田慎也でございます。 質問について、回答致しま...

よない様

ブラスト法律事務所の弁護士の福田慎也でございます。
質問について、回答致します。

時効については、不貞行為(いわゆる浮気)は、浮気を知ってから3年となりますので、おそらく知って3年は経過していないでしょうから、まだ慰謝料請求は可能ですし、離婚時に慰謝料を求めることも可能となります。
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