財産分与の対象ですか?

離婚
財産分与・年金分割

ただいま離婚協中です。
数年前にマンションを購入し、現在ローンはありません。
名義は半々でしたが、主人が起業する際、贈与され今は私名義になっています。
そのマンションの財産分与ですが、
民法745号で夫婦間での約束事、契約はいつでも取り消しできるとしながらも、夫婦間が破綻状態の場合、契約は取り消しできないと
している条例があります。
現在別居中ですが、夫から贈与された不動産でも財産分与の対象になるのでしょうか?
又、もし、財産分与の対象となった場合、マンションの課税標準額の半分と現金の半分を財産分与とすると、パート収入の私(妻側)が夫に分担金を支払うことになります。
経済的に弱者の支払いはなんか解決策はないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月23日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

婚姻中の形成財産ということと思われるので財産分与の対象になりそうですが、それを請求されなければ...

婚姻中の形成財産ということと思われるので財産分与の対象になりそうですが、それを請求されなければそれはそれでいいことになります。どちらなが離婚を求めるのか、そのほかの財産分与や慰謝料などの清算はどうなのか、sれら全体でどう調整するのか、になるのかと思いますし、状況によっては売却の上、ということもあるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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