国際再婚 連れ子への相続
国際再婚して15年で夫の国に住んでいます。
彼には前妻との間に23歳になる子供がいて、私達夫婦にも1人おります。
その前妻との子供に私サイドの財産を相続させたくないのです。放蕩息子でお金の無心でずっと大人になっても自立できません。万が一私が先になくなると私の財産は夫にいき、自動的に前妻と子と私の子に半分いきます。
これを私の子供だけになるべく多く残したいのです。
何か方法はありますでしょうか?
必要であれば離婚も視野に入れています。
ちなみに養子縁組はしていません。
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相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言を作成し、ご自身の子に資産を相続させればよいと思います。相手方の連れ子と養子縁組をしていな...
遺言は、現地の弁護士に依頼して作成すればよいでしょう。ご相談者の資産所在地の法律に従った形式にするのが、相続開始後の手続きが便宜です。弁護士回答の続きを読む
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