離婚の財産分与は弁護士にお任せください
離婚問題を抱えている方の多くは金銭や親権等の様々な問題に直面し、辛い現状にあると考えられます。
離婚時には大きなストレスがかかるため、頭が真っ白になってしまったり、何事にも無気力になってしまったりすることもあるでしょう。
あるご相談者様は「とにかく早く離婚したい気持ちが勝り、財産分与をせずに離婚に至ってしまった…」と後悔していらっしゃいました。
特に財産分与の対象が大きい場合には、そういった後悔も大きなものとなるでしょう。
財産分与は離婚後も請求できますが2年で請求権が時効になります。時効が完成すれば、請求することはできません。
離婚を急いだが為に財産分与を行わないままにしては、大きな損失となってしまいます。
離婚後の生活の基盤を作るためにも、是非一度、弁護士に相談してください。
財産分与の対象となる財産について
財産分与には夫婦の共同名義で購入した不動産や、夫婦の生活に必要な家具や家財、夫婦で協力して形成した預貯金等が含まれます。
どちらか一方の名義であったとしても、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産であれば財産分与の対象となり得ます。
一方で、婚姻前から片方が有していた預貯金や不動産は財産分与の対象外となります。
ただし、これらの物の価値を維持・増加することに夫婦の貢献があった場合には貢献度に応じた額が財産分与の対象となることがあります。
財産分与の判別には法律分野の専門知識が必要
このように、財産分与の判別には法律分野の専門知識を要します。
どのような物が財産分与の対象となるか個人的な推測で判断せずに、弁護士にご相談ください。
また、離婚した相手と関係性が悪い場合は交渉自体が難しい場合もあるでしょう。
お金の話ですからお互い感情的になって、さらなるトラブルにつながる可能性もあるかもしれません。
当事者同士で冷静な話し合いができなかった場合、弁護士が代理人となることで交渉を円滑に進めることが可能となるでしょう。
大きく揉めていたとしても、弁護士が介入したことによって円満解決に至った事案は少なくありません。
私は弁護士として、あなた様のお気持ちに寄り添って問題解決に尽力致します。
余計なストレスなくスムーズに財産分与を成立させたい方はぜひご相談ください。