離婚にかかわる様々なお悩みに対応!
このような離婚のお悩み弁護士 藤井へご相談ください
- 別居することに不安がある
- 生活費を支払ってくれない
- 別居後、子どもに会わせてくれない
- 離婚を決意したので、適切な財産分与を受け取って離婚したい
- 財産分与の計算方法がよく分からない
- 離婚したいけど、相手方と直接話をすると精神的に不安定になってしまう
- 不倫されたため、慰謝料をもらって離婚したい
- 提示されている離婚の条件が適正なのかわからず困っている
- パートナーが弁護士を立ててきたため、こちらも弁護士を探している
- 離婚時に養育費の取り決めをしたが、支払いがないので請求したい
- 不倫の高額な慰謝料を請求されている…妥当な額なのかわからない
- 20年以上耐えてきたが、相手の退職や子供の独立を機に離婚したい
- 離婚するかしないかで揉めており、話し合いにならない
- 離婚するにあたり、土地や建物を巡って対立している
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離婚時の条件で折り合いがつかず、話が平行線になっている
【弁護士依頼のよくある質問】藤井先生にお答えいただきました!
弁護士費用はトータルでどのくらいかかるのでしょうか?
藤井弁護士:弁護士費用には、ご依頼の際にいただく「着手金」と、案件が終了した際にいただく「報酬金」があります。
ご相談の内容や、最終的に獲得した経済的利益によって変動しますが、トータルでおよそ33万円〜66万円程度(税込)見積もっていただければと思います。
詳細については、あなたのご状況をうかがった上でご説明いたします。
初回の面談相談は60分無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。
【不倫(不貞)の証拠】どんなものが有効なのでしょうか?
藤井弁護士:不倫の慰謝料請求をするにあたっては、不倫(不貞)をしていた日時と場所が特定できる証拠が望ましいでしょう。
逆に、こういった証拠がないと請求はできませんので、事前にしっかりと準備することが大切です。
ご自分でお持ちの方は、面談の際にぜひお持ちください。
まだお持ちでないという場合は、証拠集めの段階からサポートすることも可能ですので、まずは一度ご相談いただければと思います。
藤井先生が依頼者に対して心がけていることはありますか?
藤井弁護士:私は、弁護士には「誠実さ」が必ず必要だと考えています。
依頼者の方は、“わからない”からこそ、問題を対処してくれるよう弁護士に依頼するはずです。
私たちがそれを丁寧に説明して、どのように解決していくか、方向性や解決策を提示して差し上げる。そのとき、そこに誠実さは必須だと思っています。
このような姿勢で弁護活動を行っている中で、実際にご依頼者様から「いろんな人に相談しましたが、藤井先生の説明が一番わかりやすかったです」といったお言葉をいただけると、非常に励みになります。
ご依頼者様にとって難しい、複雑だと感じられることも、ご納得いただけるまで丁寧に説明をさせていただきますので、わからないことは遠慮せず質問していただきたいと思います。
これまでの解決実績紹介
※タイトルをタップすると詳細をご覧いただけます。
- 【離婚調停】財産分与を減額できたケース
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【ご相談内容】
妻から離婚調停を申立てられた夫(依頼者)は、離婚調停を自力で進めていたものの、慰謝料や財産分与などを理由に高額な解決金を要求されていました。
そこで、「本当にこのような金額の解決金を支払う必要があるのか」ということを検討し、離婚調停の夫側の手続代理人となりました。
【ご相談後】
婚姻関係財産一覧表を作成し、夫婦の共同財産を整理すると、むしろ妻が夫に対して、金銭を支払わなければならないことが明確となりました。
そこで、妻から夫に対し、解決金を支払わせる内容で調停を成立させました。
離婚調停を行うに際して、絶対に弁護士に依頼しなければならないかというと決してそのようなことはありません。
ただ、弁護士が介入していない離婚調停は、財産分与を行うに際して、婚姻関係財産一覧表を作成しないことも多く、夫婦の共同財産を正確に把握していないことが多々あります。
このような場合、解決金の支払いの基準となる金額が曖昧であり、感情に任せて何となくの金額を提示して、それを飲むが飲まないかという大雑把な解決となります。
もちろん、離婚調停は調停なので、それで当事者が納得すれば、そのような解決でもよいです。
しかし、よくよく計算してみると、本来支払う必要のない金銭を支払っていることがあります。
特に、収入の多い男性は、財産分与で高額な請求を受けることが多いので、きちんと婚姻関係財産一覧表を作成の上で解決金の計算を行えば、支払う金額を抑え込むことできることができることが多いです。
- 養育の支払をしない元夫から養育費の回収を行ったケース
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【ご相談内容】
既に調停離婚をした元妻(依頼者)から、数年間にわたり養育費の支払いを行わない元夫に対して、養育費の支払を請求したいとのご依頼いただきました。
【ご相談後】
未払い養育費について内容証明郵便にて請求を行ったものの、元夫からは何ら対応がなかったため、預金債権の差押えを実施し、全額を回収できました。
離婚後、養育費についての支払いの合意をしたにもかかわらず、養育費の支払いを行わない元夫が散見されます。
離婚から数年経過していると、元夫の住所や勤務先などが不明であることも多く、元妻は養育費の請求を諦めることもあります。
しかし、元夫の本籍地を調査し、戸籍の附票を取得すれば住所が明らかになりますし、調停離婚や公正証書作成の上で協議離婚をしている場合には、預金債権等に強制執行を行うことが可能です。
ただ注意すべきことは、差押えを行ったからといって、必ずしも養育費の回収ができるわけではなく、元夫に未払い養育費を支払うだけの資力があることが大前提です。
近年はSNSなどの普及によって、元夫の生活ぶりを伺えることもあり、資力があると踏んで強制執行を実施することになるでしょう。
元夫に資力がなければ、回収方法がない場合もあるため注意が必要です。
アクセス情報
電車でお越しの方へ
広島電鉄 白島線「女学院前」徒歩1分
お車でお越しの方へ
【駐車料金60分無料】
当事務所より徒歩3分に位置する「鯉城ガレージ」(広島市中区鉄砲町2番8号)をご利用いただいたお客様は、駐車料金が60分無料となります。
ご来所いただく前にご案内も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。