離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
不倫に気づいたときは、大きなショックを受けるでしょう。
不倫をされた側は、家庭を壊し精神的な苦痛を与えた配偶者と不倫相手に、慰謝料を請求することができます。
しかし、いくら請求できるのか、慰謝料請求の条件を満たしているのかなど、わからないことも多いでしょう。
本記事では、不倫の慰謝料相場と請求条件、また実際に請求する際の流れをわかりやすく解説します。
【関連記事】不倫と浮気の違いを徹底解説!不倫のきっかけと慰謝料を請求する手順
全ての不倫が慰謝料請求の対象となるわけではありません。
慰謝料請求できる条件、できない条件は以下のとおりです。
不倫の慰謝料を請求するには、以下3つの項目をクリアしなければなりません。
人によって「不倫」の定義は異なりますが、法律上には一般的に肉体関係がある場合に慰謝料請求が認められることは多いが、「抱き合う」、「キス」等肉体関係を伴わない男女の交際も不法行為と捉えて慰謝料請求が認められることもあります。
法律上、性的関係がある不倫を「不貞行為」といいます。
夫婦間には、平穏な結婚生活を維持するために「貞操義務」があります。
配偶者以外の相手と性的関係をもつと「不貞行為」となり、貞操義務違反をした配偶者には、損害賠償責任が課されます。
不貞行為は配偶者の権利を侵害する行為なので、法律上は「不法行為」(民法第709条)となります。
不法行為として慰謝料請求するためには、不倫を原因として「結婚生活の平和を害し」り、「結婚生活の破綻」させたという損害があることが必要です。
不倫の開始以前に離婚を前提とした別居をしているなど、すでに結婚生活が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められないこともあります。
不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合、または注意していても気づくことができなかった場合は、不倫相手に対して慰謝料を請求することができません。
不法行為が成立するためには、不貞行為に対する「故意・過失」が必要だからです。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
不法行為による損害賠償請求の要件に当てはまらない場合は、不倫による慰謝料請求は認められません。
以下のようなケースでは、不倫という「不法行為」が成立しない・不倫による「損害がない」とみなされてしまいます。
そうなると、請求が認められないまたは減額をされてしまう可能性があります。
不倫慰謝料を請求できる例 | 不倫慰謝料が認められない例 |
---|---|
①二人でラブホテルへ行ったなど、通常不貞行為があったことが想定される ②別居の理由が仕事のためや、夫婦関係を再構築するための冷却期間だった ③不倫相手が会社の同僚だった |
①加害配偶者が立場や権力を利用して強引に関係を迫った ②夫婦が既に離婚を前提として別居していた ③加害配偶者が出会い系サイトで未婚と偽って登録し、不倫相手がそれを信じて交際を始めた |
離婚をしなくても不貞慰謝料請求はできます。
離婚の有無にかかわらず、配偶者と不倫相手の行為により傷つき、平穏な家庭を失った事実は変わらないからです。
ただし、結婚生活を続けられないほどの大きな損害ではないとみなされ、離婚する場合よりも慰謝料は低額になります。
また離婚しない場合は、配偶者に慰謝料請求をしても家計全体で見れば意味がないため、不倫相手にのみ請求をするケースもよくあります。
不倫相手にのみ請求することで、相手に「大変なことをしてしまった」と自覚させ、不倫関係を清算する効果があるでしょう。
では、実際に不倫をされたら、どのくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか。
不倫慰謝料の決め方や相場についてみていきましょう。
不倫の慰謝料に決まりはありませんが、目安は以下のとおりです。
一般的に不倫によって離婚に至った場合の方が、実質的な損害や精神的な苦痛が大きいため、高く設定される傾向にあります。
損害の大きさや不貞行為の悪質性などから、慰謝料が増額されるケースがあります。
以下のような事情がある場合、裁判では慰謝料が増額される傾向にあります。
反対に、不倫による慰謝料請求を減額されてしまう要因としては、以下のものがあります。
実際に慰謝料請求をする前に、以下の点について確認しておきましょう。
不貞行為は、相手方配偶者と不倫相手による共同不法行為なので、不貞行為を行った二人が連帯して慰謝料を支払う義務があります。
実際の請求では損害を200万円とした場合、以下いずれも可能です。
ただし、不倫相手にのみ200万円全額請求した場合、不倫相手は不倫をした配偶者に対して自分の負担分を支払うよう請求することができます(求償権)。
しかし、不倫相手が求償権を行使して慰謝料を請求すると、訴訟に発展する場合が多いため、求償権を請求してくるケースは多くはありません。
裁判では、明らかに不貞行為があったと裁判官に印象づけるため、決定的な証拠が必要不可欠です。
以下のような証拠がある場合、客観的に肉体関係があったと認められやすくなるでしょう。
また、なるべく多くの慰謝料を取りたいと思うのであれば、以下のようなものがあると増額される可能性があります。
不倫関係の発覚により、被害を受けた配偶者がうつ病を発症した場合、慰謝料増額の要因として考慮されたケースもあります(東京地判平22・12・21)。
また、不貞行為が長期にわたっていた場合や不倫相手から嫌がらせ行為を受けていた場合には、証拠をしっかりと残しておきましょう。
不貞行為があった証拠は、自分で集めることが難しい場合があります。費用に余裕があれば、調査会社に依頼することをおすすめします。
慰謝料請求には時効があります。
期間を過ぎると不倫による慰謝料請求権を失ってしまうため、注意しましょう。
不倫によって発生した損害に対する慰謝料請求は、民法第724条1項・2項により決められています。
不倫によって離婚した場合、相手方配偶者には離婚による慰謝料を請求できるため、起算点は「離婚した日」になります。
慰謝料請求の時効が迫っているときは、下記のような方法で引き延ばしたり時効を更新したりすることができます。
①裁判を起こす(民法第147条1項1号、同法第169条) | 時効成立前に訴訟提起をすることで、時効の進行を止める方法。 判決が確定したときは、時効が更新される。 ただし、判決による請求権の時効は10年。 |
---|---|
②内容証明郵便を送る(民法第150条1項) | 内容証明郵便を送ると、6ヶ月間時効の進行を止めることができる。 時効完成までに時間がなく、訴訟準備が間に合わない場合には、まずは内容証明郵便を送って時効を止めておき、その間に訴訟提起するという方法もある。 |
③債務承認(民法第152条) | 不倫相手と任意の支払い合意書を作成したり、不倫を認める内容の書面に署名捺印をしたという事実があると、債務の承認があったとみなされ、時効が更新される。 |
時効の引き延ばしには法的な専門知識が求められるため、時効が差し迫っているときは、早めに弁護士に相談しましょう。
不倫の慰謝料請求を自分でおこなう場合は、かなりの精神的な負担を覚悟しなければなりません。
冷静に交渉し、よりよい条件で示談するため、今後の一般的な流れと手続きについて解説します。
不倫による慰謝料請求を自分で進める場合、一般的な流れは以下のとおりです。
内容証明郵便とは、送付した日・相手に配達された日・送った通知の内容を、郵便局が証明してくれるサービスのことです。
任意の交渉ではよく使われる手段でもあり、料金も2,000円程度になります。
内容証明郵便に記載する内容は、不倫があった事実・慰謝料額・慰謝料の支払い方法・支払期限などです。
ただし、支払いを強制する効果はないため、送っても成果が出ずに終わることもあります。
相手と会うことができる場合は、直接交渉して示談する方法もあります。
トラブルを避けるため、話し合って決まった内容は書面に残しておきましょう。
作成した示談書を、公証役場で公正証書として残しておくのも有効手段です。
その際、「強制執行受諾文言付き公正証書」にしておくことで、後に支払いがなかった場合に訴訟手続きを経ずに強制執行を申し立てることができます。
任意での示談が難しい場合、裁判所に調停を申し立てることで話し合いを進めることができます。
調停とは、裁判所が選んだ調停委員が話し合いによる解決をすすめ、双方合意した内容で「調停調書」を作成する方法です。
調停調書には裁判の判決と同じ効果があるため、調書の内容が実行されなければ、強制執行を申し立てることもできます。
ただし、調停はあくまでも当事者同士の話し合いなので、意見がまとまらなければ調停不成立となり終了します。
話し合いでの解決が見込めない場合には、裁判所に訴訟を提起する方法もあります。
訴訟手続きでは対立する当事者が原告と被告に分かれ、お互いに証拠を出し合って主張し、正当性を裁判所が判断します。
訴訟には法律的な専門知識が必要になりますので、弁護士を代理人として争う方が確実に有利です。
訴訟中に裁判所の仲裁で和解に至るケースもありますが、和解に至らない場合には裁判所が判決を下します。
自分ひとりで交渉していると、「既婚者だなんて知らなかったから慰謝料なんて払わない」「慰謝料が高額すぎる」などと、相手が支払いに応じないことも考えられます。
お互いの主張がかみ合わなければ任意での示談は難しいため、裁判手続きによる解決を目指しましょう。
第3者を介することで、客観的な判断が期待できるでしょう。
調停や訴訟によって解決したにも関わらず、相手が支払いを拒む場合には、強制執行によって相手の財産から慰謝料相当額を回収することになります。
慰謝料請求は自分で進めることも可能ですが、弁護士に依頼することで自分の主張を認めてもらいやすくなります。
任意交渉では弁護士が同席するだけで相手の態度が変化することもよくあります。
なぜなら、訴訟に発展した場合には裁判所に主張を通すための法的判断が非常に重要になるからです。
弁護士に慰謝料請求を依頼するメリットや弁護士費用の相場について解説します。
慰謝料請求を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが見込まれます。
慰謝料請求を有利に進めるには、専門知識をもち適切なアドバイスができる弁護士が必要です。
なぜなら、交渉方法や裁判の進め方によって獲得できる慰謝料額は大きく変わるからです。
また、離婚によって発生する親権・養育費・財産分与・年金分割手続きや離婚するまでの婚姻費用などの問題も、併せて解決することができます。
不倫の発覚で既に十分辛い思いをしているうえ、さらに不倫相手と交渉しなければならないのは、精神的負担が大きいことでしょう。
弁護士が全ての交渉や手続きを代わりにおこなうことで、精神的な負担から解放されるうえ、自力で交渉するよりもよい結果が得られる可能性が高まります。
また、不倫相手も弁護士が間に入ることで、態度を変える可能性も十分にあります。
任意の交渉でまとまらず調停や訴訟手続きになっても、弁護士が心強い味方として一緒に出廷してくれます。
調停では基本的に本人も出廷しなければなりませんが、訴訟であれば自分は出廷せず、全て弁護士に任せることも可能です。
弁護士は、弁護士特有の調査方法で相手を探し出すことができます。
相手が引っ越して行方不明になってしまっても、元の住所がわかれば「職務上請求」により簡単に現在の住所地を追跡することができます。
また、住所がわからなくても電話番号がわかっていれば、弁護士会23条照会によって通信事業者に照会をかけ、住所を特定する方法もあります。
住所さえ特定できれば、内容証明郵便を送ったり、訴訟を提起したりすることも可能です。
弁護士費用は、任意交渉で収まるか、調停や訴訟手続きまで発展するかによって変わります。
弁護士によっては、示談交渉と訴訟手続きを別契約として分けているからです。
任意交渉から継続して調停や訴訟手続きに移行する際には相談料や着手金は減額や免除をしてくれる事務所もあります。
相談料 | ~5,000円/30分程度 |
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着手金 | 20~30万円程度 |
報酬金 | 経済的利益の10~20%程度 |
実費 | 内容証明郵便料金 公正証書作成費用 コピー代など ・調停申し立て 印紙代1,200円 予納郵券代600円前後 ・訴訟提起 印紙代1万3,000円~2万円程度 予納郵券代6,000円程度 |
日当等 | 1日1~2万円程度 |
実際にベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に登録している弁護士が実際に担当した、不倫慰謝料請求事例を紹介します。
30代女性:主婦子どもあり婚姻期間10年
「相手の女性が不倫を認めず音信不通に。弁護士に依頼して探し出し、100万円獲得」
このケースでは、夫の携帯電話からラブホテルで撮影した動画が発見されたことで不倫が発覚しました。
問い詰めると夫はすぐに不倫を認め謝罪しましたが、相手の女性は不倫を認めず、謝罪もしません。
やがて連絡も取れなくなり、住んでいたマンションからも引っ越して、音信不通になりました。
女性が依頼をした弁護士は、「職務上請求」で相手の現住所を見つけ出し、内容証明郵便で請求書を送りました。
相手の女性は実家に戻っていたようで、通知を受け取った不倫相手の両親から慌てて連絡がありました。
その後、両親に説得された女性から慰謝料100万円が支払われました。
40代女性会社員こどもあり婚姻期間15年
「「自分も被害者だ」と主張する不倫相手を訴えて、慰謝料120万円獲得」
このケースでは、妻が不倫に気付いたきっかけはSNSでのやりとりでした。
夫に問いただすと、2年前から交際が続いていたが、1ヶ月ほど前に別れたと白状しました。
相手の女性の妊娠が発覚し、離婚するつもりがなかった夫が、中絶をすすめたことで関係が悪化しました。
結局女性は中絶し、それをきっかけに1ヶ月ほど前に別れたということでした。
やがて女性は不倫相手から嫌がらせを受けるようになり、精神的に追い詰められて弁護士に相談しました。
不倫相手は弁護士から連絡しても、「自分も被害者だ」という主張を繰り返すだけでした。
しかし弁護士から、既婚者であることを知っていたこと・不倫期間が長期に渡ること・既婚者の子を妊娠したことは全て裁判で争えば慰謝料の増額理由になると説明され、任意で120万円の支払う旨の合意をすることができました。
30代女性パート子どもあり婚姻期間12年
「女のカンで証拠なし、調査会社を使って証拠をつかみ、慰謝料100万円獲得」
妻が夫の不倫を疑ったのは、帰りが遅くなったことがきっかけでした。
夫のSNSを覗くと、頻繁に一人の女性とコメントのやりとりをしているようでした。
相手の女性は、夫の会社の後輩でした。
弁護士にも相談しましたが、それだけでは不倫の証拠にはならないといわれ、調査会社を紹介されました。
調査会社に夫を調べてもらった結果、SNSの女性とラブホテルに出入りする様子を写真に収められました。
それをもとに弁護士が相手の女性を問い詰めたところ、相手の女性は不倫を認めて謝罪し、慰謝料100万円の支払いを受け取れたのです。
40代女性会社員子どもあり婚姻期間15年
「一方的に別れを切り出され、納得できずに調べたら夫の不倫が発覚。
協議離婚を突っぱねて離婚調停を起こし、夫と不倫相手から慰謝料150万円、財産分与として居住中のマンションを獲得し離婚成立」
夫から突然協議離婚を迫られ、不審に思った妻が夫婦共通の友人に相談したところ、夫の不倫の事実を知らされたというケースです。
女性は弁護士から、これならば裁判で勝てるので協議離婚をすべきではないとアドバイスを受け、弁護士に離婚調停を依頼しました。
夫の不倫が1年以上に渡ること、不倫を隠して協議離婚を切り出したことにより、女性の訴えがほぼ認められました。
結果、夫と不倫相手から慰謝料150万円・夫から養育費と財産分与として居住中のマンションを獲得し、離婚が成立したのです。
不倫の慰謝料は、離婚しないケースでは数十万円~100万円、離婚をするケースでは100万~300万円程度が一般的です。
ただし、慰謝料請求するためには、不貞行為があったこと・不貞行為によって損害が発生したことが条件になります。
また、不倫相手に慰謝料を請求するには、不貞行為に対する「故意または過失」があったことも必要条件です。
不倫の慰謝料請求には、証拠集めがとても重要です。
写真やメッセージのやりとりなど、客観的に不貞行為があったと判断できる証拠を準備したうえで、請求に臨みましょう。
まずは内容証明郵便などを送り、任意の示談交渉を進め、解決が難しいときは裁判所を通した手続きへ移行します。
自分ひとりでも不倫の慰謝料請求はできますが、少しでも多くの慰謝料を取りたいと考えるなら、豊富な交渉経験がある弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば不倫相手との交渉もしてくれるので、慰謝料請求手続きが有利に進むだけでなく、精神的な負担も軽くなるでしょう。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずはお気軽にご相談してみてください。
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