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調停調書は、調停が成立した際に合意した内容をまとめて記載した文書です。
どのような調停においても必ず作成されますので『調停調書』と言ってもさまざまですが、この記事では、離婚調停成立の際に作成される調停調書について紹介します。
離婚調停成立の際に作成される調停調書があると離婚後に養育費や慰謝料などの金銭が支払われていない・子供との面会交流の取り決めをしたのに会わせてもらえないなどのトラブルが発生した場合、強制執行などの法的な対応を取ることができます。
この記事では、調停調書の基礎知識や作成から手元に届くまでの流れ・相手が記載内容を守らなかった場合の対処法を紹介します。
調停調書は調停成立時に書記官によって作成されるもので、話し合いで合意した内容が記載されています。記載した内容は裁判の判決(確定判決)と同じ効力を持つため、内容を守る義務が発生します。
この義務を守らない相手には強制執行手続で約束を強制的に履行させることができます。調停調書は債権名義(※)になりますので、強制執行前に訴訟手続きは必要ありません。
また、調停調書は基本的に作成後の不服申し立てはできません。話し合う内容に漏れがないように注意しましょう。
調停調書と混合されやすいものに公正証書や和解調査などがあります。
ここではそれぞれの違いについて紹介します。
公正証書は、協議離婚の際に決めた約束をまとめた離婚協議書に、法的効力を持たせたい場合に公証役場へ持参し、公証人に申請することで作成されます。そのため、公正証書は調停調書と違い作成は任意です。
また、公正証書は証拠として有効ですが、必ずしも強制執行ができるわけではありません。強制執行をするには作成の際に『執行認諾文言』を記載する必要があります。
『執行認諾文言』は、「取り決めを守らなかった場合強制執行をします。」という宣言文で、強制執行することに対し相手も合意している事を表します。
この記載がないと、強制執行をする際に訴訟手続きが必要になります。また、公正証書での強制執行は金銭に関することのみ行うことができます。なので、面会交流などに対して強制執行を行うことはできません。
公正証書と調停調書の違いのまとめ |
||
事項 |
公正証書 |
調停調書 |
作成する場所 |
公証役場 |
裁判所 |
作成する人 |
公証人 |
裁判所書記官 |
作成するまでの離婚方法 |
協議離婚 |
離婚調停 |
強制執行の範囲 |
金銭のみ(養育費・慰謝料・財産分与) |
記載内容すべて(面会交流や不動産も含む) |
執行認諾文言の必要性 |
ないと強制執行する際に訴訟手続きが必要 |
債務名義になるのであえて記載する必要はない |
和解調書と調停調書に大きな違いはありません。ただし、作成する際の解決方法が以下の図のように違ってきます。
審判は、裁判官が提出された証拠や双方の事情から判断していく方法ですが審判手続でも当事者が和解した場合に和解調書が作成されます。なので、調停成立時は調停調書、審判で和解したときは和解調書と作成する書面が違うのです。
しかし、作成までの解決方法は違いますが、内容も法的効力も実質同じになります。
ここでは、調停調書作成から手元に届くまでにするべきことや注意点を紹介します。
調停調書は作成されたあと、裁判官・書記官立ち合いの元、夫婦の前で記載内容が読み上げられます。その際注意すべきは以下の3点です。
特に、3つ目の解釈の違いは、少し違うだけでまったく別の内容になってしまう可能性があります。また、一度内容に同意してしまったら、後々これを変更することは基本的にできないので注意しましょう。
調停調書の作成までは申請しなくても行ってくれますが、手元に置くには郵送の申請をする必要があります。調停調書は離婚届を出す際や強制執行をする際に必要ですので、忘れずに申請しましょう。
費用は以下の通りになります。人によって違ってきますので注意しましょう。
収入印紙:ページ数×150円×必要な通数
(例)2ページの調書が3枚必要な場合
2ページ×150円×3通=900円
切手:82円切手(ページが5枚を超える場合は92円以上になる)
また、郵送の場合は返信先の住所・氏名を記載した封筒が必要になります。手渡しする場合は、切手代が不要になりますが身分証明書と認印を持参しましょう。
調停調書は約2~3日で自宅に郵送され、遅くとも1週間で届きます。1週間経っても届かない場合はまず裁判所に相談してみましょう。
相談して手続きされてないと言われた場合は『作成後は調停調書の謄本を請求する』を参考に調停調書を請求する手続きが必要になります。
始めは金銭の支払いがしっかりされていても、途中から支払われなくなったというトラブルは少なくありません。ここでは、守られなかった場合の対処法を紹介します。
まず相手に記載内容が守られていない(入金が確認できない・子供に今月はまだ会っていないなど)旨を伝え、相手の状況を把握しましょう。
仕事などで忙しく、忘れていただけなのかもしれませんし、減給や子供を伴っての引っ越しなど調停調書を守れない事情があるのかもしれません。もし相手の行方が分からない場合は『探偵』に探してもらうことをおすすめします。
履行勧告は、無料で裁判所から調停調書の記載内容を守るように注意してくれる制度です。裁判所から連絡することで相手に精神的な圧力をかけ自発的な履行をうながすことを目的としています。
履行勧告は金銭以外に面会交流(子供に会わせてくれない)や不動産(立ち退いて欲しい)に対しても利用できます。
ただし、強制力があるわけではありません。履行勧告をしても相手に守ろうとする意思がなければ、強制執行で強制的に金銭を差し押さえる必要があります。
強制執行には、給料や銀行口座を差し押さえる直接強制と罰金を設けて「期間内に金銭の支払いをしなさい!」と警告する間接強制があります。
間接強制は履行勧告と異なり強制的な手続きです。主に面会交流の約束が守られなかった場合に利用されます。
基本的に調停調書の記載内容は変更できないと紹介してきましたが、例外的に変更できる場合があります。どのようなケースで変更できるのかというと、相手が変更に合意した場合です。
まずは相手と話し合い、内容を変更したい旨を伝えます。もし相手が、話し合いに応じない・変更するつもりはないという場合、調停を申し立てましょう。
調停には、養育費の金額の変更・面会交流の変更などさまざまな種類があるので、こちら『家事調停の申立書』から自身が変更したい内容に合わせた調停を選ぶ必要があります。
申立方法や必要な書類は各調停によって違いますので、裁判所または弁護士に相談しましょう。
調停調書にすることで離婚後のトラブルや金銭的な損を回避できます。面会交流・不動産関係の取り決めがある夫婦や別居などをしていて離婚を急がない場合は調停を行い調停調書を作成すべきでしょう。
また、強制執行や内容変更のために調停を開く場合で分からないことがあったら離婚問題の解決に注力している弁護士に相談しましょう。
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