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弁護士直伝!離婚慰謝料の分割払いを避ける方法と対処法

新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎
監修記事
弁護士直伝!離婚慰謝料の分割払いを避ける方法と対処法
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離婚時の慰謝料は原則一括払いですが、相手の経済状況によっては、分割払いになる可能性があります。

慰謝料に限らず、金銭の分割払いは途中で滞るケースが多く、一般的に一括よりリスクが高いといえるでしょう。分割払いになっても、全額しっかり払ってもらいたいですよね。

この記事では、分割払いを避ける方法と、分割払いに決まってしまった場合の対処法についてご紹介します。離婚しても損をしないための参考にしてください。

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慰謝料の分割は全額支払われない可能性がある

慰謝料を分割払いにする最大のリスクは、途中で支払いが滞ってしまうことです。多くの場合、手続きを踏めば強制執行ができます。

しかし、相手に財産がまったくない場合や、住所や勤務先がわからなくなってしまった場合には、為す術がありません。

また、分割の場合は離婚後も頻繁に支払いや金銭について連絡する必要があるでしょう。お互いに相手に嫌悪感がある場合、口論になりトラブルに発展するかもしれません

このように、全額支払われない可能性があるだけでなく、トラブルの原因になる可能性が高いのです。

離婚慰謝料の分割請求を避けるためにできること

ここでは、慰謝料の分割払いを避けるためにできることをご紹介します。

慰謝料の代わりに財産分与で多くもらう

財産分与には、『慰謝料的財産分与』というものがあります。財産分与は、基本的に夫婦で半分ですが、慰謝料の代わりとして、慰謝料金額に相当する財産を分与してもらう方法です。

金額や、何を分与するかは、夫婦で話し合って決めます。ただし、お互いに共有財産がない場合にはできませんので、注意しましょう。

財産に何が含まれるのかは、こちら『財産分与|相場以上の財産を獲得する方法と請求手順まとめ』で確認できます。

【関連記事】
離婚時の財産分与の分け方と多くの財産を獲得する方法
財産分与請求調停の手順|財産分与の獲得を有利に進める8つのコツ

相手の親に立て替えてもらうことを提案する

相手がどうしても分割を希望したり、慰謝料が支払えないと言ったりする場合、相手の親に立て替えてもらうという方法もあります。

ただし、離婚は夫婦間の問題ですので、相手の親に立替えの義務はありません。そのため、拒否された場合、それ以上請求することは難しいでしょう。

拒否しているにもかかわらず請求してしまうと、最悪の場合、恐喝罪などにあたる可能性がありますので気をつけてください。

また、個人で請求しても相手にされなかったり、逆に「あなたが悪い」などと言われてしまったりするかもしれません。

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支払い方法は裁判で争える?

裁判で、『支払い方法』のみを争うことはできません。しかし、支払うことについてお互いが合意している場合、和解協議の中で支払い方法について調整することがあります。

もし、それでも決められない場合は、裁判所が認定した金額を、一括払いで支払うことを命じる判決が出ます裁判の判決は基本的に一括払いですが、少額訴訟の場合は裁判所の裁量で、分割払いの判決が下されることがあるでしょう。

慰謝料を分割で払ってもらう場合にすべき4つのこと

それでも慰謝料を分割にするしかない場合もあるでしょう。ここでは、慰謝料を分割で払ってもらう場合にすべき4つのことについて紹介します。

①支払いに関する細かいルールを決めておく

分割払いに決まったら、細かい支払い方法を決めておく必要があります。支払い期限はもちろん、支払いが遅れた場合どうするのかについても、重点的に決めておきましょう。

例えば、支払いが遅れたら残金の期限の利益を喪失する1週間過ぎても支払いが確認できなければ強制執行を行う完済するまで5%の遅延損害金がつくなどです。

②協議離婚の場合離婚協議書を作成し公正証書にする

協議離婚で、慰謝料を分割で支払うことが決まった場合、離婚協議書を作成の上、公正証書にすることをおすすめします。

離婚協議書とは、離婚する際の取り決め(慰謝料・財産分与・養育費など)をまとめて記載した文書です。

紙の材質や、使用する文具などに特に決まりはありません。ですが、後で勝手に修正されたり、見えなくなってしまったりすることがないように、しっかりした紙に消えないボールペンを使用することをおすすめします。

また、後で誰が見てもわかるように丁寧に書きましょう。弁護士に依頼して作成してもらうこともできます。

離婚協議書ができたら、夫婦で公正役場(公証役場一覧)へ行き公正証書を作成しましょう。まずは、最寄りの公証役場に電話相談し、作成日を予約します。

公正証書を作成し、強制執行認諾文言を入れておくことで、金銭債権については訴訟手続きを行わなくても強制執行をすることができます

【関連記事】
▶​協議離婚で公正証書を作るベストタイミングとは|費用や作り方を解説
調停調書と公正証書の違いとは|法的な効力や費用の比較
離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順

③離婚後も相手の住所・勤務先を把握しておく

支払いが滞る可能性がある場合、相手の住所や勤務先を把握しておきましょう。支払いを催促するにも、強制執行手続きの申立をするにも必要になるからです。

もし、相手の住所や勤務先がわからない場合は、『探偵』に依頼することも検討しましょう。

④連帯保証人をつける

慰謝料の支払いに対して、連帯保証人をつけることが可能です。そうすることで、支払いが途中で滞るリスクを減らすことができます。

連帯保証人は、親族などの範囲がありません。ただし、連帯保証人になる人の同意が必要です。弁護士に相談し、交渉方法などについてあらかじめ教えてもらうとよいでしょう。

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番外編:分割払いになったときにできるだけ払ってもらうには?

慰謝料の分割払いを回避できなかったとき、慰謝料額を最大限回収するためには、上記の方法以外にも裏ワザ的な手段があります。ここではその方法を、弁護士の語る事例を交えてご紹介します。

一括で払える金額を頭金として支払ってもらう

相手が一括で払えるという金額を頭金として支払ってもらい、残りの慰謝料を分割で支払ってもらうのも1つの方法。

極端な例ですが、一般の会社員が1億円を一括で支払うのは難しいですよね。しかし、数百万円だったら頭金として一括で支払える可能性もあります。

このように、相手が支払える金額まで頭金としてもらい、残りを分割払いにすることも、確実に慰謝料を支払ってもらうためには有効でしょう。

【慰謝料請求の実務】一定額を支払い終えれば残りの支払いを免除する

一定額まで支払えば残りの支払いを免除するという方法もあります。この分割請求に関する実務について、離婚問題に詳しい新日本パートナーズ法律事務所の池田康太郎弁護士に詳細を教えていただきました。

池田康太郎 弁護士

例えば、慰謝料として300万円の支払い義務があることを認めさせた上で、200万円まで分割金を滞りなく支払った場合には、残りを免除するというような取り決めの仕方をすることも実務ではあります。

この方法であれば、支払う方も途中で滞ることをせず、当初の請求金額から大幅に下回るという事態を避けられる可能性は高くなります。

どの程度免除するのかという金額の調整を行えれば、満額に近い額の受け取りができるケースも考えられます。

具体的にどのような進め方をし、どう取り決め内容を定めるのかは、専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。

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まとめ

慰謝料を分割払いにするのは、リスクが高いことです。しかし、相手が本当に財産を持っていない場合、一括払いで話がまとまっても支払われない可能性があります。

相手の状況を考え、より確実に支払ってもらえそうな方を選択することが大切です。譲歩して分割払いにするか、一括払いを主張し続けるか迷った場合は、弁護士に相談してみましょう。

あなたの状況に合わせて、最もよい解決策を提示してくれるはずです。

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この記事の監修者
新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎 (第二東京弁護士会)
弁護士登録以来一貫して離婚・不倫問題の解決に取り込んでいる。特に『配偶者から不倫慰謝料請求をされた方むけ』の相談に注力しており、多数の解決実績がある。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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