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【弁護士解説】不倫相手に内容証明を送る効果とルール|送付後の対応まで

弁護士法人ネクスパート法律事務所
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【弁護士解説】不倫相手に内容証明を送る効果とルール|送付後の対応まで
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不倫における内容証明は、不倫を理由にした慰謝料の支払いや交際中止を求める文書の内容を郵便局が証明してくれるものです。

ただし、内容証明を送ったからといって、受け取った側に何らかの法的な義務が発生することはありません。仮に、慰謝料300万円を請求しますと記載した文書を内容証明で発送しても、相手に300万円を支払う義務は発生しません。

けれども、内容証明郵便を送付しておけば、不倫相手や配偶者に対してあなたの意思や主張を伝えることができます

また、後日裁判となった際に従前から慰謝料請求や交際中止要求などの行動を起こしていたことを証明することができます。

例えば、内容証明を利用して、以下のような主張を配偶者に伝えることが可能です。

  • 不倫の事実を知ったこと
  • 不倫によって精神的苦痛を受けたこと
  • 婚姻関係を解消したいこと
  • 二度と接触してほしくないこと、その旨を誓約書で交わしてもらいたいこと
  • 不貞行為は民法709条の不法行為に該当すること(※1)
  • 不倫をやめたとしても、今までしていた不貞行為の責任追及からは逃れられないこと
  • 慰謝料支払いを求めること
  • 配偶者や不貞相手の対応によっては法的措置を検討していること など​

内容証明は、あなたに有利な展開となるよう賢く利用するのが得策です。それでは、一体どのような点に注意して不倫相手や配偶者に内容証明を送れば、あなたに有利な状況を作りだせるのでしょうか。

そこでこの記事では、不倫における内容証明の書き方や出し方に加えて、内容証明を送るメリット、注意点、対処法についてご紹介します。不倫相手や配偶者に内容証明を送ろうか悩んでいる方は参考にしてください。

不倫相手に内容証明を送りたいあなたへ

自分が有利になるような内容証明を作成したいけど、どうすればいいかわからない...と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、内容証明に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得られます。

  • 内容証明の書き方や出し方の助言がもらえる
  • 依頼すると、あなたの要望をより叶える内容証明を作成してもらえる
  • 依頼すると、調停・訴訟になっても安心して任せられる
  • 依頼すると、不倫相手との示談交渉をやってもらえる

当サイトでは、内容証明に関する問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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目次

不倫において内容証明を利用する7つのメリット

始めに、不倫において内容証明を利用する場合のメリットを紹介します。

前述しましたが、内容証明に法的な効力はありません。あくまでも、あなたが夫(妻)や不倫相手に手紙を送ったことと、手紙の文面を郵便局が証明してくれるだけなのです。

しかし、送ることで離婚や不倫の慰謝料請求に対する本気度が示せるなどの利点もあります。

離婚・慰謝料請求をしたい、不倫相手との交際を止めさせたいときに上手に活用すれば、相手との話し合いを優位に進められるでしょう。

相手に離婚や慰謝料請求をした証拠を残せる

内容証明を利用するメリットのひとつ目は、配偶者に離婚や慰謝料請求をした証拠が残せることでしょう。ちなみに、不倫相手に慰謝料請求した場合も同様です。

もし、離婚裁判へと発展した場合、あなたが不倫をやめさせようと行動したことの証拠のひとつになり得ます。

不倫相手や配偶者に慰謝料請求や離婚に対する本気度を示せる

配偶者や不倫相手に交際を辞めるよう話しても、まともに相手をしてくれないケースも少なくありません。

そんなとき、内容証明を利用すれば、あなたがどれだけ本気で離婚や慰謝料請求を考えているのか相手に示すことができます。

プレッシャーを与えられる

内容証明は、あなたが離婚や慰謝料請求に対して本気であることを示す目安となりますし、配偶者や不倫相手に対してプレッシャーを与えることもできるでしょう。

というのも内容証明郵便は通常法的手続を履践する前段階で送付されることが多いため、これを放置すると裁判を起こされるかもしれないというプレッシャーを与えることになるのです。

裁判をせずに不倫問題の解決ができる可能性がある

内容証明に法的な効力がないとはいえ、配偶者や不倫相手には少なからずプレッシャーを与えられるでしょう。内容証明を利用して本気度が相手に伝われば、協議離婚に応じてもらえる可能性が出るかもしれません。

離婚裁判はあなたに心理的負担を与える可能性が高いでしょう。協議離婚での離婚は、弁護士費用などの出費を抑えるだけでなく、あなたの精神的負荷を減らすことにもつながるのです。

【関連記事】

これで完璧!離婚の準備マニュアルと心構えを解説

不倫における慰謝料請求の時効を一時中断できる

不倫相手に対する慰謝料請求には時効が設けられており、配偶者の不倫・不貞行為を知った日から3年間と決められています。ところが、配達証明付きの内容証明を送ることで時効を一時的に中断させることが可能です。

ただし、請求してから6ヶ月以内に訴訟の提起等の時効中断措置が必要となるため、迅速な対応が必要です。詳しく知りたい方は「離婚慰謝料の時効は3年|時効を中断し慰謝料を請求する方法」をご覧ください。

不倫における慰謝料請求の時効
  • あなたが夫(妻)の不倫を知った日から3年間(ただし、離婚をしていない場合はこの限りでない)
  • 夫(妻)の不倫が始まった日から20年間

【根拠となる法律】

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

引用元:民法

慰謝料請求だけでなく交際中止請求もできる

内容証明は慰謝料請求だけでなく、配偶者と不倫相手の交際を止めてもらう「交際中止請求」での利用も可能です。

あなたがもし、夫(妻)との婚姻関係を継続することを望み、不倫相手と別れてもらうことを目的とするならば、交際中止請求もあわせて行うと良いでしょう。ただし、前述のとおり内容証明には法的効力は生じないので、強制的に交際を中止させることはできません。

【離婚したくない方向けのおすすめ記事】

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メールや手紙に比べて言った・言わないのトラブル回避ができる

配偶者の不倫を理由に「離婚したい」「慰謝料請求をしたい」といった話は、内容証明以外にも口頭・メール・手紙などを利用して伝えることができます。

メールだと見てない届いてない、口頭なら言った言わないのトラブルを引き起こす可能性があります。

しかし、内容証明を利用すれば、不倫を理由に離婚や慰謝料の請求をしたこと、いつ誰が誰宛に送ったかを郵便局が証明してくれます。

水掛け論を回避する意味でも内容証明はあなたの役に立ちます。

【夫(妻)に不倫の制裁を考えている方向けの記事】

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内容証明の書き方

内容証明の書き方について確認していきましょう。まず、文書のタイトルは「通知書」または、「慰謝料請求書」などを記載してください。

下部に、送り手となるあなたの名前と住所、送り先となる配偶者または不倫相手の名前と住所を記載します。

その他、内容証明に記載すべき項目は以下の通りとなります。

内容証明に記載すべき項目
  • 通知書・慰謝料請求書・離婚請求書などのタイトル
  • あなたが知った事実(浮気・不倫=不貞行為)
  • あなたが知った事実が民法709・710条の不法行為に該当すること(※1)
  • 慰謝料請求をすること
  • 慰謝料振込期日
  • 慰謝料の振込先
  • 差出人と受取り人の住所と名前

書き方のポイントは、発覚した事実と民法709・710条の不法行為(※1)に該当すること、あなたの要求と振込先または回答期限を記載することです。

以下に見本をまとめましたので参考にしていただければ幸いです。(内容証明の制限内容に従い、1行20文字で改行してあります。)

【内容証明書き方見本】

書き方見本はこちら

通知書

 

私、アシロ花子は、夫である貴殿の不

貞行為を疑い、興信所に調査を依頼したとこ

ろ、平成29年○月○日頃からあしろ由美と

不貞行為に及んでいることを知りました。

このことによって、私は筆舌に尽くしがたい

精神的苦痛を受けました。

貴殿の行為は、民法709条の不法行為に該当

します。

私の受けた精神的苦痛を金銭に換算すると、

●万円を下りません。

よって、貴殿に対し、損害賠償として、

●万円の支払いを請求します。

振込先○銀行○支店普通口座○名義アシロ花子

平成29年○月○日までに振込ください。

さらに、貴殿の行為は、

民法770条1項1号の

不貞な行為に該当します。

よって、貴殿に対し、直ちに

離婚に応じていただくことを求めます。

尚、慰謝料支払いもなく離婚に応じていた

だけない場合は、

解決のためやむを得ず法的措置を講じます。

あらかじめ、ご了承ください。

平成29年○月○日

東京都新宿区西新宿○ー○ー○

アシロ花子

東京都新宿区高田馬場○ー○

アシロ太郎殿

(※1)民法709条と710条

(不法行為による損害賠償)

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用:民法

ちなみに、内容証明を書くときの用紙に細かい指定はありません。文字数と行数の制限だけ守れば、原稿用紙や便箋以外のメモ用紙などでも使用可能です。

文字数と行数の制限

内容証明の文字数と行数は、縦書きか横書きかによって制限内容が異なります。下記に縦書きと横書きでどのような違いがあるかまとめました。あなたが書きやすいスタイルを選択いただければと思います。

縦書きの場合

1行20文字以内

用紙1枚26行以内

横書きの場合

1行20文字以内

用紙1枚26行以内

1行26文字以内

用紙1枚20行以内

1行13文字以内

用紙1枚40行以内

句読点や記号は、1文字としてカウントされるのかどうかを記載しています。内容証明郵便は、1行に記載できる文字が限られていますので、間違いのないようにしましょう。

句読点(。や、)

1文字扱い

□(文字を□で囲う場合)

1文字扱い。例えば「天気」を□で囲んだ場合、文字数は3文字となる

下線つきの文字

下線と下線をつけた文字を含めて1文字扱いとなる。例えば「不倫した」の場合、文字数は5文字。

%

1文字扱い

2文字扱い

1文字スペースをあける

スペースをあけた分の文字数はカウントされない。

参照:離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129

【その他記号や文字記載に関する注意点】

英字

氏名、社名などの固有名詞以外は、原則使用できない

数字

123や一二三どちらでも構わないが、一二三(漢数字)の使用が一般的

内容証明を書く際の注意

内容証明の注意点

作成枚数は最低でも3通必要

内容証明は、同じ内容のものを合計3通用意しなければなりません。

ひとつは、配偶者または不倫相手に送る用、もうひとつは郵便局で保管する用、そして送り手であるあなたが保管する用です。原本を作成したら、複写して3通用意しておきましょう。

内容証明の枚数が2通以上のときは契印が必要

契印(けいいん)とは、書類が2通以上になったとき、つなぎ目に押す印のことを言います。契印を押すことで、内容証明の文書が複数枚あっても真正であると示す証拠となります。

作成には冷静さが必要

内容証明は、書き方に注意しなければ脅迫、強要、恐喝行為と評価される可能性があり、その場合、あなたに不利なものとなります。

感情任せにならず、冷静になってから作成にとりかかりましょう。

  • 浮気・不倫の慰謝料請求では不貞行為の事実が認められたことを記載する
  • 録音データなど証拠がない状態で相手が「自白した」という文言は記載を避ける
  • 当初の慰謝料請求額は相場より若干高めに設定して記載する
  • 損害賠償責任は「免れない」ではなく「負うことになります」と使用する
  • 脅迫、強要、恐喝にならないように注意する
  • 優しい印象を与える文章は、あなたの慰謝料請求に対して相手が本気で受け止めない可能性があるため、語尾を言い切る形にして厳格さをアピールする

内容証明の出し方

続いて、内容証明の出し方について確認していきましょう。出し方以外にも、用意するものやかかる費用などについてまとめています。実際に、郵便局へ出しに行く前にしっかり読んでおくことをおすすめします。

用意するもの

内容証明を利用する際に、必要なものを以下にまとめました。内容証明の文書は作成後、複写して3通用意しておくのが基本です。1枚は内容証明を出した人用、もう1枚は内容証明を受け取る人用、そして最後の1枚は郵便局での保管用となります。

用意するもの
  • 作成した内容証明の文書
  • 内容証明文書を複写または全て書き写したもの2通(出す人と郵便局側でそれぞれ保管しておくため)
  • 出す人と受け取る人の住所・氏名が記載されている封筒
  • 内容証明の郵送にかかる料金
  • 印鑑(必ず必要ではないが持っておくと便利)

料金

不倫相手に内容証明を出した場合にかかる料金は以下のようになります。内容証明の枚数が1枚の場合は、以下の料金となりますが1枚増えるごとに+260の料金がかかります。

例えば、内容証明の枚数が2枚なら下記料金に+260円、3枚なら+520円となります。

必須でかかる料金

内容証明郵便料金

440円

郵便料金

84円

一般書留の加算料金

435円

付けた方が良いオプション

配達証明料金

320円

速達料金

290円

合計

1,569円

内容証明を利用できる郵便局は限定されており、支社が指定した郵便局または集配郵便局のみです。事前に、あなたの住んでいる地域で内容証明を利用できる郵便局の場所を探しておきましょう。最寄りの郵便局に問い合わせてみると良いかもしれません。

内容証明を相手または不倫相手に送るときのルール

内容証明を配偶者または不倫相手に送る際には、いくつかの事項を事前に確認しておくとよいでしょう。

特に、職場へ送ることを検討している方や、感情まかせに脅迫まがいな言葉を書いてしまわないか心配している方は、熟読しておきましょう。

配達証明付きの内容証明で送ること

郵便局で「内容証明郵便でお願いします」と言うと「配達証明付きですか?」と聞かれます。そのときは、相手の元に配達したことを証明する「配達証明付き」郵便での発送依頼をしましょう。

料金が少し高くなりますが、裁判に発展したとき、あなたを守る盾のひとつになります。

脅迫めいた内容に該当するような文言の記載は控えること

配偶者に不倫されたとき、あなたの心は深く傷つき、今後の生活や子供のことについて不安を感じていることでしょう。しかし、だからと言って感情に任せて脅迫めいた文言の記載は控えてください。

場合によっては、刑罰を科せられる可能性があります。夫(妻)の不倫であなたが辛い思いをしたいもかかわらず、相手から脅迫・恐喝だと訴えられては本末転倒です。繰り返しになりますが、内容証明の作成は一度冷静になってから取り組みましょう。

【根拠となる法律】

(脅迫)

第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

(名誉毀損)

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

【関連記事】

不倫が法律に触れる境界線|知っておきたい民法の基礎知識

相手の職場へ内容証明を送る際は慎重に行うこと

配偶者や不倫相手の職場に、内容証明を送ることを検討している人がいるかもしれません。弁護士の的確な指示の元で送るなら問題はありませんが、個人の判断で送るのは危険です。

場合によっては、あなたが名誉毀損などで訴えられるリスクが高いので推奨はできません。

相手が慰謝料の支払いを承諾した場合は示談書を用意すること

内容証明を送り、配偶者や不倫相手が離婚や慰謝料請求の内容を承諾した場合、別途、示談書を作成して合意の証拠を残すことが必要です。内容証明はあくまでも、あなたの請求内容を伝えるものですので注意しましょう。

不倫相手の住所と名前を把握しておくこと

そもそもの話となりますが、不倫相手の名前と住所がわからなければ、内容証明の送付自体ができません。もし、自分で調べられない場合は、興信所や調査会社または弁護士に相談して調査してもらいましょう。

内容証明を送ったらとるべき対応

内容証明を送った後にとるべき対応について以下にまとめました。相手の出かたは十人十色です。

そのため、あらゆるケースを想定して準備をしておかなければなりません。一人で判断せず、弁護士や離婚相談所に相談した上で対応を取り決めるのが望ましいでしょう。

【夫(妻)の不倫について相談したい方向けの記事】

離婚慰謝料の無料相談先と慰謝料についてよくある相談

離婚相談所を賢く活用するための5つの知識

相手の所在が不明だった場合

転居先不明などにより不倫相手の住所がわからない場合、こちらで転居先を調べなければなりません。

ただし個人で調べるには限界があるため、行政書士や弁護士を利用して不倫相手の住民票を確認してもらいましょう(なお、行政書士や弁護士に対して住民票確認だけを依頼することは原則としてできませんので、注意してください)

保管期限を過ぎて内容証明が戻ってきた場合

内容証明郵便は一般書類扱いとなるため、不在の場合は「不在票」がポストに投函されます。しかし、保管期限1週間を超えても受取りがなかった場合は、「持ち戻り」としてあなたの元に返送されてしまいます。

この場合は、相手の受取拒否が難しい方法(例えばレターパックで送付する等)を検討しましょう。勤務先や実家に送付するのはたとえ「親展」で送付しても危険であるため、他に取り得る方法がない場合にやむを得ず行う最後の手段です(送付前に弁護士に相談してください)。

内容証明に記載された条件で了承を得た場合

内容証明に記載された慰謝料額での支払いを承諾する、離婚を承諾するなど条件に応じる回答がきた場合は、示談書を作成して書面に残しましょう。離婚手続きや慰謝料の振込をしてもらうのはその後です。

相手が争う姿勢を見せてきた場合

配偶者や不倫相手が争う姿勢を見せてきたら、調停や裁判などの手続きを進めていきましょう。

ただし、弁護士に相談して適切なアドバイスを受けた上で行動するのがおすすめです。あなたに有利な結果を導くためにも法律のプロに頼るのが得策です。

内容証明で送った請求内容を拒絶された場合

配偶者や不倫相手から、内容証明に記載された請求を拒絶された場合の対処法をまとめました。拒絶方法は主に、支払い拒否・無視・減額や和解交渉に分けられます。

どの場合も個人で次の行動に移ることもできますが、あなたの希望を最大限に叶えるためにも、弁護士に相談した上で慎重に行動するのが望ましいでしょう。詳しくは、「離婚に必要な法律上の条件と不利な条件を出された場合の対策」をご覧ください。

払いませんと言われた場合

配偶者や不倫相手が「慰謝料は払いません」と伝えてきた場合、離婚調停や裁判を検討しなければなりません。明確に支払う意思がないと伝えてきている以上、双方の協議で解決することは難しいでしょう。

無視された場合

法的な効力がないことから、配偶者や不倫相手に内容証明を送っても無視されてしまう可能性があります。無視が続く場合は、離婚調停や離婚裁判を検討してください。

法律のプロである弁護士に相談して、あなたの状況に合った対処法を教えてもらうのもおすすめです。

【調停へと発展した場合の流れ】

※離婚の付帯請求として慰謝料請求する場合に限る。慰謝料請求のみで家事調停は申し立てできない。

減額の要望があった場合

配偶者や不倫相手から、「慰謝料を減額してほしい」などの要望があった場合、いくらなら慰謝料を支払えるのかを伺い、譲歩案を提示して和解に向けた話し合いを進めていくことになります。

内容証明の作成を弁護士に依頼するメリット

内容証明の作成は個人で行うことも可能ですが、弁護士に作成依頼することもできます。内容証明の作成を弁護士に依頼するメリットとは何でしょうか。また、弁護士に依頼した場合の費用相場についても以下にまとめました。

効果的な内容証明の作成ができる

法律に基づいて文章を作成してくれるため、自分で作るよりも効果的な内容が期待できます。例えば、あなたが夫(妻)や不倫相手に慰謝料請求をする場合、相手が話し合いに応じやすくなるなどの期待ができるでしょう。

他には、誹謗中傷や脅迫にならないよう配慮されつつも、相手にプレッシャーを与えるような内容証明の作成が期待できるのではないでしょうか。あなたの要望に合わせて、どんなアプローチをすれば良いか綿密に考えてくれるでしょう。

裁判になったときも安心して臨める

万が一、配偶者や不倫相手と交渉が決裂して裁判へと発展した場合でも、適切なアドバイスやサポートが受けられることもメリットとして挙げられるでしょう。内容証明の作成依頼をする際、裁判になったときのことも含めて相談しておくと良いでしょう。

内容証明は、あらゆることを想定した上で、戦略的に送ることでその効力を発揮します。本気であなたに有利な状況に持っていきたいと考えているなら、一人でどうにかしようせず、弁護士に相談して裁判へ発展しても大丈夫なように準備を整えておくのが得策です。

作成依頼費用の相場

弁護士に内容証明の作成依頼をした場合の費用は、2~3万円前後と言われています。比較的安い料金で、法律のプロである弁護士に作成してもらうことが可能です。

自分で作成することもできますが、法律の専門家であるプロに依頼するのがおすすめです。

【裁判へと発展した場合の流れ】

※離婚の付帯請求として慰謝料請求する場合に限る。慰謝料請求のみで家事調停は申し立てできない。

【関連記事】

不倫裁判で慰謝料請求する3つのメリット|有利な手順とは

内容証明を送るときは慰謝料減額交渉が得意な弁護士へ依頼する

内容証明の作成を弁護士に依頼するメリットは、配偶者や不倫相手から慰謝料の減額交渉を持ちかけられたときに、適切な対処法をアドバイスしてもらえることでしょう。

弁護士へ依頼することにより、あなたに優位な状況での解決が臨めます。理由は、弁護士は様々な離婚問題の対応経験がある人も多く、過去の解決実績を元にどのような交渉の進め方が最も効果的か熟知しているためです。

【関連記事】

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まとめ

不倫における内容証明の利用は、配偶者や不倫相手にあなたがどれだけ離婚に対して本気かを示すだけでなく、プレッシャーを与えることができます。

効果的に利用すれば、あなたにとって有利な状況へと変わるチャンスも生まれるでしょう。こちらの記事を参考に、内容証明を活用してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人ネクスパート法律事務所
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。離婚だけでなく、遺産相続、交通事故、刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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